認知症の方がおこなった贈与は取り消せる?ケース別に徹底解説!

認知症の方がおこなった贈与は取り消せる?ケース別に徹底解説!

認知症の方が行った贈与は、「全て取り消せる」「全て有効」といった単純な話ではありません。

贈与が有効か無効か、あるいは取り消せるのかは、本人の判断能力や行為の時期、状況によって大きく左右されます。

本記事では、認知症の方がおこなった贈与について、取り消せるケース・取り消せないケースを具体例とともに整理し、実際に取り消す方法や税金の扱い、トラブル防止策まで詳しく解説します。

目次

認知症の方がおこなった贈与は取り消せる?

認知症の方による贈与は、状況によって「取り消せる場合」と「取り消せない場合」があります。

重要なのは、認知症と診断されているかどうかではなく、贈与が行われた前後の事情や制度上の位置づけで、制度や状況ごとの整理が必要です。

【結論】本人の意思能力があるかによって変わる

結論として、認知症の方が行った贈与が取り消せるかどうかは、贈与時点で本人に意思能力があったかによって決まります。

意思能力とは、自分の行為の意味や結果を理解し、判断できる力のことです。

軽度の認知症で日常生活に大きな支障がなく、贈与の内容も合理的であれば、有効と判断されるケースは少なくありません。反対に、重度の認知症で判断力が著しく低下していた場合や、本人に不利益が大きい贈与であれば、無効または取消しが認められる可能性があがります。

認知症の方がおこなった贈与が取り消せるケース

認知症の方の贈与であっても、一定の条件を満たす場合には、法的に取り消しや無効が認められることがあります。特に、判断能力の低下が明らかな場合や、制度上の制限がある状況で行われた贈与は問題になりやすいです。

ここでは、実務上よく見られる「取り消しが認められやすい代表的なケース」を具体的に見ていきましょう。

判断能力が著しく低下していたと認められる場合

贈与当時、贈与者が認知症により意思能力を欠いていた、または著しく低下していたと認められる場合、その贈与は取り消し、または無効と判断される可能性があります。

意思能力とは、贈与の意味や結果を理解し、自分の意思で判断できる能力を指します。たとえ成年後見制度を利用していなくても、医師の診断書や介護記録、当時の言動などから「判断能力がなかった」と認められれば、贈与は法的に有効とは言えません。

特に高額な金銭や不動産の贈与では、判断能力の有無が厳しく見られ、相続人との間で争いになりやすい点に注意が必要です。

成年後見開始後に本人が行った贈与

成年後見が開始されると、本人は原則として重要な法律行為を単独でおこなえません。

贈与は財産を無償で手放す行為であり、本人にとって不利益となるため、後見人の同意や関与が必ず必要です。そのため、成年後見開始後に本人だけの判断で行われた贈与は、後見人によって取り消すことができます。

後見開始後の贈与は、あとからトラブルになるケースも多いため、財産を動かす必要がある場合は、必ず後見人や専門家と相談したうえで進めるようにしましょう。

成年後見開始の直前に行われた不自然な贈与

成年後見開始の直前に、高額な贈与や特定の人物への偏った贈与が行われていた場合、問題となることもあります。

形式的には後見開始前であっても、すでに判断能力が低下していたと認められれば、贈与は取り消される可能性があります。

特に、後見申し立てが間近に控えていた場合や、医師から重度の認知症と診断されていたような状況では、その贈与に本当に合理性や必要性があったのかが、より厳しく判断されます。

相続対策を装った贈与であっても、不自然さがあればトラブルに発展しやすい点に注意しましょう。

第三者の影響や誘導が疑われる場合

贈与が本人の自由な意思ではなく、第三者の強い影響や誘導によって行われたと疑われる場合も、取り消しの対象となり得ます。

たとえば、特定の親族や介護者が継続的に働きかけ、本人が十分に理解しないまま贈与に応じたケースなどです。

認知症の進行により判断力が低下している状況では、心理的な圧力や誤った説明の影響を受けやすい傾向があります。その結果として行われた贈与は、意思の自由が奪われていたと判断され、無効や取消しが認められる可能性があります。

贈与者と受贈者が合意した場合

贈与者と受贈者の双方が合意すれば、当事者間の合意解除として扱われ、贈与を取り消すことが可能です。

もし、すでに贈与財産が処分されている場合や、第三者の権利が関係している場合には、単純な合意だけでは解決できないこともあります。税務上も、取消しの時期や方法によっては贈与税の扱いが変わるため、専門家の確認が重要です。

認知症の方がおこなった贈与が取り消せないケース

一方で、認知症の方がおこなった贈与であっても、全てが取り消せるわけではありません。

贈与時に十分な判断能力があったと認められる場合や、証拠不足などにより立証ができない場合には、贈与は有効と判断されます。ここでは、あとから争っても取り消しが難しくなる代表的なケースを解説します。

贈与時に意思能力があったと判断される場合

贈与時点で贈与者に十分な意思能力があったと判断される場合、その贈与は原則として取り消すことはできません。

認知症と診断されていたとしても、症状の進み方には個人差があり、軽度で日常的な判断ができる状態であれば、法律行為が有効と認められることがあります。贈与の内容や金額が無理のないもので、本人のこれまでの価値観や生活状況と不自然に食い違っていなければ、意思能力があったと判断されやすいです。

「認知症は全て無効」ではなく、贈与当時の具体的な判断能力が重視されます。

医師の診断書や客観的証拠がない場合

贈与の取消しを主張するには、贈与時に意思能力が欠けていたことを示す客観的証拠が必要です。

しかし、医師の診断書や診療記録、介護記録などが存在しない場合、判断能力の欠如を立証するのは難しいでしょう。

単に「当時、認知症だったはず」「様子がおかしかった」といった家族の主張だけでは、法的には不十分とされがちです。証拠が乏しい場合、贈与は有効と判断され、取り消しが認められない可能性が高いでしょう。

家族間で事実上了承されていた場合

贈与について、当時の家族全体が事実上了承していたと認められる場合、あとから取り消しを主張するのは難しいでしょう。

たとえば、贈与の存在を知りながら長期間異議を唱えなかった場合や、贈与を前提とした行動をとっていた場合には、黙示の承認があったと判断されることがあります。

あとになって相続が発生し、不利になった段階でのみ問題視しても、信義則の観点から取消しが否定されることがあります。

贈与から長期間が経過している場合

贈与から長期間が経過している場合も、取り消しは難しくなる傾向があります。

時間の経過により、当時の判断能力を示す証拠が失われやすくなるうえ、受贈者が贈与を前提に生活設計や財産処分を行っているケースも多いためです。

また、法律上の取消権には時効や除斥期間が関係する場合もあり、一定期間を過ぎると権利行使そのものが制限されます。早期対応を怠ると、実質的に取り消せなくなる点に注意が必要です。

成年後見人自身が同意・追認している場合

成年後見開始後、後見人が贈与について同意または追認している場合、その贈与をあとから取り消すことは原則としてできません。

後見人は本人の利益を守る立場にあり、その判断が適正であったと認められれば、贈与の有効性は維持されます。

特に家庭裁判所の関与や報告を経て贈与がおこなわれた場合には、取消しは極めて困難です。後見人の判断が重要な法的意味をもつ点を理解しておきましょう。

認知症の方がおこなった贈与を取り消す方法

贈与が取り消せる可能性がある場合でも、何もしなければ自動的に無効になるわけではありません。

法的に正しい手順を踏み、必要な証拠を揃えたうえで、適切な対応をとる必要があります。

ここでは、贈与を取り消すために実際におこなうべき手順を、段階ごとに解説します。

贈与が「取消」か「無効」かをまず整理する

最初におこなうべきは、その贈与が「取消できる行為」なのか、「そもそも無効な行為」なのかといった整理です。

贈与時に意思能力が完全に欠けていた場合は無効となり、初めから効力がなかったと扱われます。一方、判断能力が不十分でも一定程度残っていた場合は、取消しの対象となる可能性があります。

無効と判断されれば返還請求は比較的進めやすいですが、取消しとなる場合は、誰が権利を行使できるのかや期限の制限といった問題が生じます。そのため、専門家の視点で状況を整理しておくことが重要です。

贈与当時の意思能力を示す証拠を集める

贈与を取り消すためには、贈与当時に意思能力が欠けていた、または著しく低下していたことを客観的に示す証拠が必要です。

代表的な証拠には、医師の診断書や診療録、介護認定資料、ケアマネジャーの記録、当時の言動を示すメモや録音などがあります。単なる家族の主観的な意見では不十分で、第三者の記録が重視されることを覚えておいてください。

また証拠は、時間が経つほど集めるのが難しいため、できるだけ早く動き、贈与時点に近い時期のものを集めましょう。

受贈者に対して返還請求をおこなう

贈与が無効または取消可能であると判断できた場合、次におこなうのは受贈者に対する返還請求です。

まずは内容証明郵便などで、贈与が無効または取り消されたことを明確に伝え、財産の返還を求めます。話し合いで返還に応じてもらえれば、裁判手続きに進まずに解決できる可能性があります。

この段階では、感情的な対立を避け、法的根拠を整理した冷静な対応が重要です。

話し合いで解決しない場合は調停・訴訟を検討する

受贈者が返還に応じない場合には、家庭裁判所での調停や、地方裁判所での訴訟を検討する必要があります。

調停は第三者を交えて話し合いをおこなう手続きで、比較的柔軟な解決が期待できます。一方、訴訟では証拠に基づき、贈与の無効・取消しを法的に判断してもらいます。

いずれの手続きでも、証拠の充実度が結果を左右します。時間・費用・家族関係への影響を踏まえ、慎重に手段を選択するのが大切です。

認知症の方がおこなった贈与を取り消した場合の贈与税について

贈与を取り消した場合でも、税務上の扱いは別問題となる点に注意しましょう。

法的に無効や取消しが認められても、状況によっては贈与税が課税されたままになることもあります。ここでは、贈与税がかからないケースとかかるケースの違い、すでに納めた税金の扱いについてみていきましょう。

贈与税がかからないケース

認知症の方が行った贈与であっても、一定の条件を満たす場合には、贈与税が課税されない、または結果的に負担が生じないケースがあります。

ポイントとなるのは、その贈与が法的に無効と扱われるか、または適切に取り消され、財産が元に戻っているかです。税務上は「実質的に贈与が成立していない」と評価される場合、贈与税の課税対象から外れます。

  • 贈与時に意思能力がなく、贈与が無効と判断された場合
  • 取消しにより、受贈者から贈与財産が全額返還された場合
  • 履行前(財産移転前)に贈与が取り消された場合
  • 名義変更などが行われていない場合

これらに該当すれば、そもそも贈与が成立していない、またはなかったものとして扱われ、贈与税は課税されません。取消しの方法や時期が重要です。

贈与税がかかるケース

一方で、贈与を取り消したつもりでも、税務上は贈与が成立していたと判断され、贈与税が課税されるケースもあります。特に注意が必要なのは、形式的には取消しがされているが、実態として財産が戻っていない場合や、取消しとは別の新たな法律行為と評価される場合です。

  • 贈与後に財産が返還されていない場合
  • 受贈者が財産を処分し、現物返還ができない場合
  • 「返還」が新たな贈与とみなされる形で行われた場合
  • 取消しの根拠が弱く、単なる合意解除と評価された場合

このような場合、税務署からは「一度贈与が成立している」と判断され、贈与税の申告・納税義務が残る可能性があります。法的評価と税務評価が一致しない点に注意が必要です。

すでに払った贈与税は返してもらえるのか

すでに贈与税を納付している場合でも、贈与が無効であった、または法的に適法な取消しが行われたことが認められれば、「更正の請求」をおこなうことで納めた贈与税が戻ってくる可能性があります。

ただし、贈与が取り消されたからといって自動的に返金されるわけではなく、納税者自身が所定の手続きをおこなう必要があります。

更正の請求をおこなう際には、当該贈与が無効または取消しとなることを客観的に示す資料の提出が必要です。具体的には、贈与の取消しや無効を確認できる合意書や判決書、実際に財産が返還されたことを証明する記録などが必要です。

また、更正の請求には期限があり、原則として贈与税の法定申告期限から5年以内に行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、たとえ贈与が無効であったとしても、納めた税金を取り戻すことはできません。

そのため、贈与の取消しが確定した段階で、できるだけ早く税務上の対応に着手するのが重要です。状況に応じて税理士などの専門家に相談し、適切な対応をとるようにしましょう。

認知症の方の贈与取消をめぐるトラブル事例

認知症の方の贈与をめぐっては、家族間で深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。

返還を拒否されたり、不動産が絡んで問題が複雑化したりと、現実には感情と利害が衝突します。ここでは、実際によくあるトラブル事例と、その解決の考え方を紹介します。

受贈した子どもが返還を拒否し話し合いが決裂する

認知症の親から財産を受け取った子どもが、「親が自分の意思でくれたものだ」と主張し、返還を拒否するケースは非常に多く見られます。

ほかの相続人が贈与の取消しを求めても、感情的な対立が先行し、冷静な話し合いが成立しないことも少なくありません。特に金銭をすでに生活費や投資に使ってしまっている場合、「返せない」「今さら無理だ」といった主張が強まり、紛争が深刻化します。

家族間の信頼関係が崩れ、調停や訴訟に発展する典型的なトラブルです。

解決方法は? 

感情的な対立を避けるため、まずは弁護士や司法書士など第三者を介した話し合いをおこないましょう。

内容証明郵便で法的根拠を整理して返還請求をおこなうことで、相手が態度を軟化させるケースもあります。話し合いが困難な場合は、早期に家庭裁判所の調停を利用すれば、関係悪化を最小限に抑えることもできるでしょう。

不動産の贈与が絡み登記を巡って混乱する

不動産の贈与が行われている場合、名義変更(所有権移転登記)が完了しているかどうかでトラブルの内容が複雑になってしまいます。

すでに登記が受贈者名義に移っていると、単に「返してほしい」といっただけでは足りず、登記の抹消や再移転といった法的手続きが必要です。さらに、受贈者が不動産を売却したり、担保に入れていた場合には、第三者の権利も関係し、取消しが困難になることもあります。

解決方法は? 

不動産が絡む場合は、登記の状況を正確に把握したうえで、贈与無効や取消しを前提とした登記抹消・再移転の可否を検討しましょう。第三者に売却されていないか、担保設定がないかの確認も不可欠です。

法律・登記・税務が複雑に絡むため、早い段階で専門家に相談し、訴訟も視野に入れた対応をとることが重要です。

「介護の対価」と「贈与」の区別がつかず揉める

「長年介護をしてきたのだから、そのお金は当然だ」といった主張と、「正式な対価の約束はなく、単なる贈与だ」といった主張が対立するケースも多くあります。

介護の感謝として金銭や不動産が渡された場合、それが贈与なのか、労務の対価なのかが曖昧になりがちです。書面による契約や明確な合意がない場合、あとから法的に判断するのは容易ではありません。

この区別がつかないまま相続が始まると、ほかの相続人との間で強い不公平感が生まれ、大きな争いに発展します。

解決方法は? 

介護の対価と主張する場合は、労務提供の内容や期間、金額の相当性を整理し、贈与とは異なる性質であることを説明する必要があります。

今後のトラブル防止のためにも、介護に対する金銭の支払いは、契約書や覚書を作成しておくと安心です。すでに紛争化している場合は、調停で柔軟な解決を探るのが現実的でしょう。 

時間が経ち過ぎて証拠が集まらない

贈与から長期間が経過してから取消しを検討する場合、最大の問題となるのが証拠不足です。

当時の医師の診断書が残っていなかったり、介護記録が廃棄されていたりすると、贈与時の判断能力を立証するのが難しくなってしまいます。また、関係者の記憶も曖昧になり、証言の信用性が低下します。

その結果、「認知症だったはずだ」といった主張があっても、客観的証拠がないとして退けられることがあります。対応が遅れるほど、取消しのハードルは高くなるので注意しましょう。

解決方法は? 

証拠が乏しい場合でも、診療録の再取得、介護事業者への照会、当時の通帳履歴やメールなど、間接証拠を積み重ねることで主張を補強できる可能性があります。

ただし限界もあるため、完全な取消しに固執せず、話し合いによる一部返還や遺産分割での調整など、現実的な解決策も検討しましょう。

認知症の方の贈与によるトラブルをうまないための事前対策

贈与をめぐるトラブルは、事後対応よりも事前の備えが何より重要です。

判断能力があるうちに準備をしておけば、あとから「本当に本人の意思だったのか」と疑われるリスクを大きく減らせます。ここでは、認知症に備えて今からできる現実的な対策を解説します。 

判断能力があるうちに財産管理の方針を明確にしておく

認知症による贈与トラブルを防ぐもっとも基本的な対策は、判断能力が十分にあるうちに「自分の財産をどのように管理し、誰にどのように渡すのか」といった方針を明確にしておくことです。

曖昧な状態のままでは、あとから「本当に本人の意思だったのか」と疑念を持たれやすくなってしまいます。財産目録を作成し、将来の生活費や介護費を考慮したうえで、生前贈与の有無や範囲を整理しておくことで、不合理な贈与と判断されにくくなるでしょう。

生前贈与をおこなう場合は必ず書面を残す

生前贈与をおこなう場合、口約束だけで済ませてしまうと、あとから贈与の有無や内容を巡って大きな争いになりがちです。

贈与契約書を作成すれば、贈与の目的、金額、日付、当事者を明確にでき、本人の意思に基づく行為であることを示しやすいです。特に認知症の進行が懸念される場合、書面の有無が贈与の有効性を左右する重要な証拠になるでしょう。

簡易な書面であっても、残しておく意義は非常に大きいと言えます。

贈与時の判断能力を客観的に示せる資料を残す

贈与時に本人の判断能力があったことを客観的に示せる資料を残しておくことも、将来のトラブル防止に有効です。

具体的には、贈与前後の医師の診断書、定期的な通院記録、介護認定資料など。また、専門家立ち会いのもとで贈与を行った事実も、判断能力の裏付けになるでしょう。

あとになって「当時はもう認知症だったはずだ」と争われても、第三者の記録があれば、不当な主張を防ぐことができます。

家族全員に贈与の内容を共有しておく

贈与トラブルの多くは、「聞いていない」「知らなかった」といった不信感から生まれます。

特定の子どもや親族にだけ贈与をおこなう場合でも、その内容や理由を家族全体に共有しておくことで、後の争いを防ぎやすいです。全員が納得する必要はありませんが、少なくとも情報をオープンにしておくことが重要です。

贈与の経緯や本人の考えを説明しておけば、「不公平」「不自然」といった疑念を持たれにくくなるでしょう。

成年後見制度や任意後見制度を早めに検討する

認知症の進行に備え、成年後見制度や任意後見制度を早めに検討するのも重要な対策です。

特に任意後見制度は、判断能力があるうちに将来の後見人を指定できるため、本人の意思を反映しやすい制度です。制度を利用していれば、財産管理や贈与の判断が後見人のチェックを経て行われるため、不適切な贈与や家族間の疑念を防げるでしょう。

まとめ

認知症の方がおこなった贈与は、贈与時点の意思能力や状況によって、取り消せる場合と取り消せない場合にわかれます。

重要なのは早期対応と証拠の確保、そして事前の備えです。少しでも不安がある場合は、当法人、ai行政書士法人の無料相談を活用してみてください。専門家の視点で状況を整理したうえで、家族全体が納得できる対応を進めることが、トラブルを最小限に抑える近道といえるでしょう。

編集者

  • ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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