個人事業主で建設業許可をとる条件とは?満たせないときの対処法など徹底解説!

個人事業主で建設業許可をとる条件とは?満たせないときの対処法など徹底解説!

個人事業主でも建設業許可は取得できますが、「現場経験が長い」「腕に自信がある」だけでは許可は下りません。

経営業務管理責任者や専任技術者の要件、誠実性、資金要件、欠格要件など、法律で定められた条件を全て満たし、さらに書類で客観的に証明する必要があります。

本記事では、個人事業主が建設業許可をとるための条件をわかりやすく整理し、満たせないときの具体的な対処法、メリット・デメリット、費用、手続きの流れまでまとめて解説します。ぜひ参考にしてください。

目次

【結論】個人事業主で建設業許可をとる条件とは?

個人事業主でも建設業許可は取得できますが、「職人として腕がある」だけでは足りず、法律で定められた複数の条件を全て満たす必要があります。

具体的には、経営面の責任者(経営業務管理責任者)、技術面の責任者(専任技術者)、請負契約に対する誠実性、資金的な裏付け、欠格要件に該当しないことがポイントです。

どれかひとつでも欠けると不許可になるため、まずは全体像を押さえたうえで、最初に確認すべき「経営業務管理責任者」から整理していきましょう。

条件①経営業務管理責任者になる

個人事業主が建設業許可を取得するためには、「経営業務管理責任者(経管)」の要件を満たすことが必須です。

法人の場合は役員のうち誰かが該当すれば足りますが、個人事業主の場合は原則として本人自身が経営業務管理責任者になる必要があります。

つまり、過去に建設業の経営に関与した経験がない場合、許可取得はできません。そのため、技術力があっても、経営経験が不足していると許可が取れない点には注意が必要です。

経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者とは、建設業の経営について総合的に管理・判断する立場にあった人物のことです。

具体的には、会社の代表取締役、取締役、個人事業主として、契約・資金管理・人員配置などの経営業務に主体的に関与していた必要があります。

単に現場で働いていただけでは足りず、「経営に関わっていたかどうか」が重要な判断基準です。個人事業主の場合、過去に自分で建設業を営んでいた経験や、役員として経営に携わっていた実績が該当します。

経営業務管理責任者として必要な経験年数は?

経営業務管理責任者として認められるためには、原則として建設業における経営経験が5年以上必要です。

これは、建設業を営む個人事業主としての経験、または建設会社の役員以上の経験が該当します。補佐的な立場であっても、経営に準ずる地位として実質的に関与していた場合は、要件を満たす可能性があります。

ただし、単なる従業員や職長としての経験は対象外です。経験年数は連続していなくても構いませんが、建設業であること、経営に関わっていたことを明確に説明できる必要があります。

経営業務管理責任者として証明するための書類

経営業務管理責任者としての経験は、「建設業を経営していた事実」と「その期間」を、第三者が見て客観的に確認できる書類で証明する必要があります。

自己申告や口頭説明だけでは認められず、実態を裏付ける資料が必要です。そのため、下記のようなどの立場で、どのくらいの期間、どのような建設業を営んでいたのかがわかる書類を、複数組み合わせて提出する必要があります。

  • 税務署に提出した開業届
  • 確定申告書
  • 建設工事の請負契約書
  • 工事代金の請求書・領収書
  • 取引先との継続的な取引がわかる資料

提出書類の内容に一貫性がない場合や、期間が途切れている場合は、追加資料を求められることもあります。申請前に書類を整理し、不足があれば早めに補完しておくことが、スムーズな許可取得につながります。

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条件②専任技術者の要件を満たしていること

個人事業主が建設業許可を取得するためには、「専任技術者」の要件を満たしている必要があります。

個人事業主の場合、本人が専任技術者を兼ねる形が多いですが、資格や経験が不足していると許可は取得できません。

技術力があっても、要件として認められなければ意味がないため、事前の確認が不可欠です。

専任技術者とは

専任技術者とは、建設工事に関する専門的な知識と経験を有し、工事の施工や技術管理を担う立場の方のことです。

単に現場で作業をおこなう職人ではなく、工事内容を理解し、適切な判断や指示ができる技術責任者である必要があります。また「専任」とは、原則としてその営業所に常勤し、ほかの会社や営業所と兼務していない状態を意味します。名義貸しは厳しく禁止されており、実態が伴わない場合は許可取消しのリスクがあるため注意しましょう。

専任技術者になるための2つの基本ルート

専任技術者になるための要件には、大きく分けて「国家資格によるルート」と「実務経験によるルート」の2つがあります。

どちらのルートを選ぶかは、取得したい建設業の業種や、本人が保有している資格・経験によって異なります。資格があれば比較的スムーズに要件を満たせますが、資格がなくても、一定年数以上の実務経験があれば認められるケースもあります。

国家資格をもっている場合

指定された国家資格を保有している場合、専任技術者の要件を比較的容易に満たすことができます。たとえば、施工管理技士や技術士などの資格は、多くの業種で専任技術者として認められています。

資格ルートのメリットは、実務経験年数が短くても要件を満たせる点にあります。

ただし、全ての資格が全ての業種に対応しているわけではないため、取得予定の業種と資格の対応関係を事前に確認するのが重要です。

実務経験で要件を満たす場合

国家資格をもっていない場合でも、一定期間の実務経験があれば専任技術者として認められる可能性があります。

一般的には、建設工事に関する実務経験が10年以上求められるケースが多く、業種によってはより短い年数で認められる場合もあります。ただし、単なる作業経験ではなく、その業種に該当する工事に継続して従事していたことが必要です。

経験内容と業種の一致が厳しく確認されるため、自己判断は危険です。

専任技術者として証明するための書類

専任技術者としての要件を証明するためには、「その業種に対応する技術力を有していること」と「要件を満たす期間・立場で従事していたこと」を、客観的に確認できる書類が必要です。

経営業務管理責任者と同様に、自己申告だけでは認められず、下記のような資格や実務経験を裏付ける証拠資料を組み合わせて提出するのが原則です。

  • 国家資格証の写し(施工管理技士、技術士など該当資格)
  • 資格取得を証明する合格証明書
  • 工事の請負契約書(業種・工事内容がわかるもの)
  • 工事代金の請求書・領収書
  • 確定申告書(控え)や決算書
  • 在職証明書・業務内容証明書(勤務先がある場合)
  • 工事経歴書や業務経歴書

申請前に書類を整理し、不足があれば早めに補完しておくことが、スムーズな許可取得につながります。

条件③請負契約に関して誠実性があること

個人事業主が建設業許可を取得するには、経営経験や技術力だけでなく、「請負契約に関して誠実性があること」も必要です。

これは、建設業者として社会的信用に足る存在かどうかを判断するための要件です。どのくらい経験や資格が揃っていても、過去に不正行為や契約違反を繰り返している場合、許可が認められないことがあります。

何を見られるのか

誠実性の審査では、請負契約や業務遂行において、不正・不誠実な行為をしていないかが確認されます。

具体的には、過去の行政処分歴、刑罰歴、建設業法や関連法令への違反の有無などが対象です。また、名義貸しや虚偽申請、契約内容を守らない行為がなかったかも見られます。

個人事業主本人だけでなく、事業運営の実態全体が判断対象となるため、「知らなかった」「昔のことだから」といった理由は通用しません。

誠実性が問題になるケースとは

誠実性が問題になる代表的なケースには、無許可で本来許可が必要な工事を請け負っていた場合や、名義貸しに関与していた場合があります。

また、虚偽の契約書を作成した、工事代金を不正に処理した、法令違反で処分を受けたといった事実があると、許可取得が困難になってしまいます。

過去に建設業者として活動していなくても、詐欺や背任など契約に関わる犯罪歴がある場合は、誠実性を欠くと判断されることがあります。

誠実性の判断方法

誠実性の有無は、申請書類の内容や添付資料、行政庁の調査によって判断されます。

具体的には、誓約書の提出、登記情報や行政処分歴の確認、場合によっては追加資料の提出を求められることもあります。虚偽記載が発覚した場合は、許可が下りないだけでなく、将来的な申請にも悪影響を及ぼします。

そのため、都合の悪い事実を隠すのではなく、正確な情報を提出する姿勢が重要です。

個人事業主が日ごろから意識しておくべきポイント

個人事業主として日ごろから誠実性を保つためには、法令を正しく理解し、許可が必要な工事と不要な工事を区別するのが大切です。

また、契約内容を書面で残し、約束した工期や費用を守る姿勢を徹底するのも重要です。安易な名義借りや口約束は、後々大きなリスクになってしまいます。

日常の業務ひとつひとつが、将来の許可取得や事業継続に影響すると意識して行動すれば、結果的に自分を守ることにつながります。

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条件④財産的基礎(資金要件)を満たしていること

建設業許可では、技術力や経験だけでなく、事業を安定して継続できるだけの財産的基礎があるかも重要な審査対象です。

これは、資金不足による工事の中断や、発注者への損害発生を防ぐためです。個人事業主であっても例外ではなく、一定額以上の自己資金や財務的な安定性が必要です。

何を確認されるのか

財産的基礎の審査では、申請時点で事業をおこなうための資金的な裏付けがあるかが確認されます。

具体的には、自己資本額や手元資金の有無、直近の財務状況などが見られます。赤字か黒字かだけで判断されるわけではなく、「当面の工事を問題なく遂行できるか」といった観点が重視されます。

個人事業主の場合は、会社の決算書ではなく、預金残高や確定申告内容が主な判断材料です。

個人事業主でも「500万円要件」が基準になる

個人事業主であっても、建設業許可では500万円以上の財産的基礎があることが原則的な基準です。

これは法人・個人を問わず共通の考え方で、自己資本や現金・預金などで確認されます。「個人だから少なくてもよい」といった扱いはなく、あくまで建設業を営む事業者としての基準が適用されます。

そのため、貯蓄が少ない状態で申請すると、要件を満たさず不許可となる可能性があります。

資金要件を満たしていることの証明方法

資金要件を満たしていることを証明するために、金融機関の預金残高証明書を提出する場合が多いです。

申請時点で500万円以上の残高が確認できれば、要件を満たすと判断されやすいです。また、確定申告書や貸借対照表などで、自己資本額が基準を超えていることを示す方法もあります。

いずれの場合も、「申請時点で存在している資金」であることが重要です。

資金要件でつまずきやすいポイント

資金要件で多い失敗は、「一時的にお金を借りて残高を作る」ケースです。

借入金であることが明らかな場合、自己資金として認められない可能性があります。また、通帳の名義が本人でない、事業用と私用の区別が曖昧といった点も問題になりやすいポイントです。

さらに、申請後すぐに資金を使ってしまうと、追加確認で不利になることもあります。資金は継続的に保有する必要があることを覚えておきましょう。

条件⑤欠格要件に該当していないこと

個人事業主が建設業許可を取得するためには、「欠格要件に該当していないこと」が必須条件です。

欠格要件とは、建設業を営む者として社会的信用や法令遵守の観点から不適切と判断される一定の事由を指します。これは技術力や資金力とは別の観点での審査であり、過去の行為や経歴が影響します。

本人に悪意がなくても、条件に該当すると許可は取得できません。そのため、事前に内容を正しく理解しておくことが重要です。

欠格要件とは何か

欠格要件とは、建設業法に基づき「このような状態の方には許可を与えない」と定められている条件のことです。

主に、法令違反や刑罰歴、反社会的行為などが対象です。欠格要件に該当すると、一定期間は新たに建設業許可を取得できません。知らずに該当しているケースもあるため注意が必要です。

欠格要件に該当する代表的なケース

代表的な欠格要件には、建設業法違反や無許可営業による処分歴、詐欺・横領など契約に関わる犯罪で刑を受けた場合などがあります。

また、許可取消しを受けてから一定期間が経過していない場合や、暴力団関係者である場合も該当します。これらは過去の出来事であっても、定められた期間内であれば欠格要件となってしまいます。

「すでに終わった話」と考えてしまうと、申請時に問題が発覚する可能性があるため注意しましょう。

欠格要件は「自己申告+公的チェック」で確認される

欠格要件の確認は、申請者による誓約書などの自己申告と、行政庁による公的なチェックの両方でおこなわれます。

自己申告で問題がないと記載しても、行政側は刑罰歴や過去の行政処分歴などを独自に確認します。

虚偽申告が発覚した場合は、許可が下りないだけでなく、将来の申請にも悪影響を及ぼします。そのため、不利な内容であっても正確に申告しましょう。

欠格要件に不安がある場合の対処法

欠格要件に該当する可能性があり不安な場合は、自己判断せず、事前に専門家へ相談するのが重要です。

過去の処分や刑罰が現在も影響するのかは、内容や経過年数によって判断がわかれます。行政書士などに相談すれば、申請可能な時期や必要な対応を整理できます。

無理に申請して不許可になると、履歴として残る可能性もあります。不安がある場合ほど、慎重な事前確認が許可取得への近道です。

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個人事業主が建設業許可の条件を満たせない場合の対処法

建設業許可は、経験・技術・資金・欠格要件など複数の条件を同時に満たす必要があり、どれかひとつ欠けるだけで取得できません。

ただし「今は無理」でも、準備の方向性を間違えなければ十分に間に合います。まずは、つまずきやすい要件から順に確認していきましょう。

経営業務管理責任者の経験が足りない場合

経営業務管理責任者の経験が不足している場合、もっとも重要なのは「時間を味方につける」ことです。

要件は原則として年数で判断されるため、短期間で埋めることはできません。そのため、まずは建設業者の役員や経営補佐的な立場として経験を積む、もしくは個人事業主として軽微な工事を行いながら経営実績を積み上げるようにしましょう。

また、将来的に法人化し、経験要件を満たす人物を役員として迎える選択肢もあります。焦って虚偽申請をするのは絶対に避けるべきです。

専任技術者の要件を満たせない場合

専任技術者の要件を満たせない場合は、資格取得または実務経験の積み上げが必要です。

国家資格を取得すれば、実務経験年数が短縮される業種もあります。また、実務経験で要件を満たす場合は、工事内容や期間を証明できる書類を日ごろから整備しておくことが重要です。

どうしても自分で要件を満たせない場合は、条件を満たす技術者を専任で雇用するといった方法もありますが、実態が伴わなければ認められません。

資金要件(財産的基礎)が不足している場合

資金要件が不足している場合は、まず資金を一時的に用意するのではなく、継続的に保有できる状態を目指す必要があります。

貯蓄を増やす、事業利益を積み上げる、融資によって運転資金に余裕を持たせるなど、計画的な資金準備が必要です。また、申請直前に借入で残高を作る方法は、自己資金と認められない可能性があるため注意が必要です。

許可取得の時期をずらし、その間に資金基盤を整えるのが一番安全な方法と言えるでしょう。

欠格要件がネックになる場合

欠格要件に該当する可能性がある場合、自己判断で申請を進めるのは非常に危険です。

欠格要件は内容や経過年数によって判断がわかれるため、まずは正確な状況把握が必要です。多くの欠格要件には「一定期間」が定められており、その期間が経過すれば申請可能になるケースもあります。

不安なまま申請して不許可になると、履歴として残る可能性もあるため、申請時期を見極めることが重要です。

法人化を検討する

個人事業主として条件を満たせない場合でも、法人化によって選択肢が広がるケースがあります。

法人であれば、経営業務管理責任者や専任技術者を役員や従業員として迎えることができ、自分自身が全ての条件を満たす必要はありません。ただし、法人化すれば必ず許可が取れるわけではないため、事前の要件確認が不可欠です。

専門家に早めに相談する

条件を満たせない場合こそ、早い段階で専門家に相談するのが重要です。

建設業許可は要件の解釈や証明方法が複雑で、自己判断による失敗が起こりやすい分野です。行政書士などの専門家に相談すれば、現状でできること、今後とるべき行動、申請可能な時期を整理してもらえます。

無駄な申請や時間のロスを防ぐためにも、「条件が足りないかも」と感じた時点で相談するのが、最短ルートです。

個人事業主で建設業許可を取得するメリット

建設業許可は、単に「法律上必要だからとるもの」ではなく、仕事の幅や信用、将来の事業拡大に直結する武器にできます。

許可の有無で受注できる費用や取引先の反応が変わり、営業面の動き方も大きく変化します。では具体的に、許可をとることで最初に得られるわかりやすいメリットは何か次から詳しく見ていきましょう。

500万円以上の工事を正式に受注できる

建設業許可を取得する最大のメリットは、請負費用500万円以上の工事を、合法的に受注できるようになることです。

許可がない場合、受注を断るかグレーな対応をせざるを得ず、常に違法リスクを抱えることになってしまいます。許可を取得すれば、費用を気にせず正々堂々と契約できるため、規模の大きな案件や継続工事にも対応可能です。

結果として、売上の上限が大きく広がる点は大きなメリットです。

元請・取引先からの信用度が大きく上がる

建設業許可をもっていることは、「一定の基準を満たした事業者である」といった公的なお墨付きをもらえます。

元請会社や取引先から見ると、無許可業者よりも安心して仕事を任せられる存在となり、下請登録や協力業者として選ばれやすくなるでしょう。特に、コンプライアンスを重視する元請ほど、許可の有無を重視する傾向があります。

個人事業主であっても、許可をもつことで法人と同等に評価される場面が増える点は、大きな強みと言えます。

仕事の選択肢・営業の幅が広がる

許可を取得すると、「費用制限がない」「信用力が高い」といった理由から、営業の選択肢が一気に広がります。

元請工事への参入、公共工事の下請、長期契約など、これまで断っていた、または声がかからなかった仕事にも対応できます。また、許可番号を名刺やホームページに記載できるため、対外的なアピール力も向上します。

仕事を「選べる立場」になれることで、単価や条件面でも交渉しやすくなる点は見逃せません。

将来の法人化・事業拡大につながる

個人事業主の段階で建設業許可を取得しておくことは、将来の法人化や事業拡大に向けた大きな土台になるでしょう。

すでに許可取得の経験があれば、法人化後の再申請や業種追加もスムーズに進めやすいです。また、許可を前提とした事業運営に慣れておくことで、従業員の雇用や元請化にも対応しやすくなるでしょう。

単なる「今のため」だけでなく、将来を見据えた投資としてのメリットも大きいと言えるでしょう。

無許可営業のリスクを避けられる

許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり、指名停止や刑事罰の対象になる可能性があります。

たとえ悪意がなくても、「知らなかった」「少し超えただけ」といった言い訳は通用しません。許可を取得しておけば、費用や契約内容に神経質になる必要がなくなり、安心して営業活動に集中できます。

法令違反の不安から解放されることは、精神的な面でも大きなメリットです。

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個人事業主で建設業許可を取得するデメリット

一方で、許可にはメリットだけでなく、手間・費用・ルール遵守といった負担もついてきます。

特に個人事業主は現場対応と事務作業を一人で抱えやすく、取得後の維持管理まで見据えて判断するのが大切です。

デメリットを理解しておけば、後悔のない選択につながります。次から詳しく見ていきましょう。

申請や維持に手間と時間がかかる

建設業許可の申請は、必要書類が多く、要件確認も複雑です。

初回申請だけでなく、毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続きなど、取得後も継続的な対応が必要です。

忙しい現場業務と並行してこれらの手続きをおこなうのは、個人事業主にとって大きな負担になることがあります。手続きをあと回しにすると、最悪の場合、許可失効につながる点にも注意が必要です。

取得・維持に一定の費用がかかる

建設業許可には、登録免許税や更新手数料などの公的費用がかかります。

また、行政書士など専門家に依頼する場合は、報酬も発生します。売上規模が小さい段階では、これらの費用が重く感じられる可能性があるため、費用対効果を冷静に考える必要があります。

許可取得後の義務・ルールが増える

許可を取得すると、帳簿の保存義務や標識の掲示、変更届の提出など、守るべきルールが増えます。これらを怠ると、指導や処分の対象になることもあります。「許可を取ったから終わり」ではなく、「取ってからが本番」といった意識が必要です。コンプライアンスを軽視すると、かえって事業リスクが高まる点は、デメリットとして理解しておくべきです。

小規模事業者にはオーバースペックになることもある

請け負う工事が常に500万円未満で、今後も規模拡大の予定がない場合、建設業許可がオーバースペックになることもあります。

許可取得・維持の負担に見合うメリットを得られないケースでは、「あえて取らない」といった判断も現実的です。「今の事業に本当に必要かどうか」を基準に判断しましょう。

個人事業主で建設業許可を取得するための費用

建設業許可は「とるまで」にも「取ったあと」にも費用が発生します。法定費用だけでなく、書類取得の実費や、専門家へ依頼する場合の報酬も含めて考えることが重要です。

事前に全体像を把握しておけば、資金計画が立てやすくなり、申請直前に慌てることもありません。次から詳しく解説していきます。

建設業許可の申請手数料

建設業許可の申請時には、登録免許税として9万円が必要です。

これは国に納める法定費用で、個人事業主・法人の別なく共通です。新規申請の場合は必ず発生し、たとえ不許可になった場合でも原則として返還されません。そのため、要件を満たしているかを十分に確認したうえで申請するのが重要です。

更新時にも必要になる費用

建設業許可は一度取得すれば永久に有効といったわけではなく、5年ごとに更新手続きが必要です。

更新時にも登録免許税として5万円がかかります。さらに、更新の前提として、毎年提出が必要な「決算変更届」を適切におこなう必要があります。

これらを怠っていると、更新自体ができない可能性もあります。つまり、更新費用は単発ではなく、継続的に発生するコストであり、長期的な事業計画の中で考える必要があります。

書類取得にかかる実費

許可申請では、各種証明書類の取得にも実費がかかります。

たとえば、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、残高証明書などが必要になり、1通数百円程度とはいえ、複数取得すると数千円から1万円前後になることもあります。

また、金融機関の残高証明書は、発行手数料がやや高めに設定されている場合があります。これらの費用は見落とされがちですが、申請前にまとめて用意する必要がある点に注意が必要です。

専門家(行政書士)に依頼する場合の費用

建設業許可の申請を行政書士に依頼する場合、新規申請で10万円〜20万円前後が相場です。

一見高額に感じるかもしれませんが、要件確認、書類作成、行政対応まで任せられるため、時間とリスクを大きく減らせるメリットがあります。

特に個人事業主で初めて申請する場合や、要件がギリギリの場合は、結果的にコストパフォーマンスが高くなるケースも少なくありません。

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個人事業主が建設業許可をとる際の手続きの流れ

建設業許可の手続きは、手順を正しく踏めば、無駄な書類集めや不許可リスクを減らし、スムーズに審査まで進められます。

ここでは手続きの流れを手順に沿って解説していきます。

建設業許可が本当に必要かを確認する

最初におこなうべきなのは、自分の事業に建設業許可が本当に必要かどうかの確認です。

建設業許可は、請負費用が500万円以上の工事をおこなう場合に必要です。今後も小規模工事のみをおこなう予定であれば、必ずしも許可が必要とは限りません。

ただし、将来的に工事規模が大きくなる可能性がある場合は、早めに検討しておくことが重要です。

許可の種類(知事許可・業種)を決める

建設業許可には、営業所が1都道府県内のみの場合の「知事許可」と、複数都道府県に営業所を置く場合の「大臣許可」があります。

個人事業主の多くは知事許可に該当します。また、建設業は業種ごとに許可が必要なため、どの業種で申請するかを決めなければなりません。

実際におこなう工事内容と業種が一致していないと、許可をもっていても工事ができないケースがあります。経験や実績を踏まえて慎重に選ぶことが重要です。

要件を満たしているか事前チェックする

申請前には、経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件といった全ての要件を満たしているかを確認します。

個人事業主の場合、どれかひとつでも欠けていると許可は取得できません。特に経験年数や実務内容は自己判断で誤りやすいため注意が必要です。

この段階で不安がある場合は、専門家に相談すれば、不許可リスクを大きく減らすことができます。申請前のチェックが成否を左右します。

必要書類を収集・作成する

要件を満たしていることが確認できたら、申請に必要な書類を集め、作成します。

個人事業主の場合、確定申告書、契約書、請求書、残高証明書、住民票など、多くの資料が必要です。これらの書類は、単に揃えればよいのではなく、内容に一貫性があることが重要です。

書類の不足や不整合があると、追加提出を求められ、手続きが長引く原因になってしまいます。時間に余裕をもって準備するのが大切です。

申請書を提出する

必要書類が揃ったら、都道府県の担当窓口に申請書を提出します。

提出方法は、窓口持参が基本ですが、事前予約が必要な自治体もあります。申請時には登録免許税の納付も行います。提出後に内容の軽微な修正を求められることもあるため、連絡が取れる状態を保っておくことが重要です。

この段階では、申請が受理されたからといって、まだ許可が下りたわけではない点に注意が必要です。

行政による審査を受ける

申請後は、行政による審査が行われます。

審査では、提出書類の内容確認だけでなく、必要に応じて追加資料の提出や質問が求められることもあります。個人事業主の場合、実態確認が慎重に行われる傾向があり、特に経験や資金要件について細かく見られます。

審査期間は通常1〜2か月程度ですが、書類不備があるとさらに時間がかかります。迅速に対応する姿勢が重要です。

許可通知・許可証の交付

審査を無事に通過すると、建設業許可通知が届き、許可証が交付されます。

この時点で初めて、許可業者として正式に営業できるため、許可番号を名刺やホームページ、契約書などに記載しましょう。対外的な信用向上につながります。

ただし、許可取得はゴールではなくスタートです。以後は、毎年の決算変更届や5年ごとの更新など、継続的な手続きが必要になる点を忘れてはいけません。

建設業許可の申請は自分でするのと専門家に頼むのどちらがよい?

建設業許可は自分で申請するのも可能ですが、要件の解釈や証明資料の作り方でつまずくと、補正や不許可で大きく遠回りになることがあります。費用を抑えたい気持ちと、確実性・スピードを重視したい気持ちのどちらを優先するかで選択は変わります。

次からは自分で申請する場合と専門家に頼む場合のメリットデメリットをそれぞれ見ていきましょう。

自分で申請するメリット・デメリット

自分で申請する最大のメリットは、専門家報酬がかからず費用を抑えられることです。

また、制度や要件を自分で理解できれば、今後の更新手続きや業種追加にも対応しやすくなるといった利点もあります。一方で、建設業許可は必要書類が多く、要件の解釈も複雑なため、調査や書類作成に相当な時間と労力がかかります。

経験年数や業種判断を誤ると、不許可や補正の連続で大幅に遅れるリスクもあります。仕事をしながら進める場合、負担が大きくなりやすい点はデメリットです。

専門家に頼むメリット・デメリット

専門家に依頼するメリットは、要件確認から申請完了までを一貫して任せられる点にあります。

不許可リスクを事前に避けられ、書類不備による手戻りも最小限に抑えられます。結果として、早く・確実に許可を取得できる可能性が高くなるでしょう。

一方で、デメリットは費用がかかることです。新規申請では10万円以上の報酬が発生するケースもあり、負担に感じる方もいます。ただし、時間や精神的負担を考えると、費用以上の価値を感じる方も多いのが実情です。

【結論】早く確実に取りたいなら専門家、余裕があれば自分で申請がおすすめ

結論として、早く・確実に建設業許可を取得したい場合は専門家に依頼するのがおすすめです。特に、要件がギリギリの場合や、初めての申請で不安がある場合は、専門家のサポートが大きな安心材料になるでしょう。

一方で、時間に余裕があり、制度を理解しながら進めたい方や、費用を極力抑えたい方であれば、自分で申請する選択も十分可能です。

重要なのは、「どちらが安いか」ではなく、「自分の状況に合っているか」での判断です。

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個人事業主で建設業許可がとれないケースとは?

「経験もあるし資金もあるのに、なぜか通らない」といったケースは珍しくありません。原因の多くは、要件そのものではなく、経験年数の数え方や書類の不足、資金証明の方法、過去の履歴の扱いなど申請の落とし穴にあります。

ここでは個人事業主が建設業許可を取れないケースをパターン別に見ていきましょう。

経験年数は足りているのに「カウント方法」を間違えているケース

「10年以上建設業に関わってきたから問題ない」と考えていても、その経験が許可要件として認められないケースは非常に多くあります。

建設業許可で評価されるのは、単なる現場経験ではなく、業種・立場・業務内容が一致した経験です。別業種の工事経験を合算したり、経営経験と作業経験を混同したりすると、実際の年数より大きく減算されることもあります。

経験年数は感覚ではなく、業種・期間・立場ごとに整理し、要件に当てはまるかをひとつずつ確認する姿勢が不可欠です。

契約書がなく「仕事をしていた証明」ができないケース

実際に建設工事を行っていても、それを裏付ける書類がなければ、経験として認められません。

個人事業主では、口約束で工事を受けていた、請求書や契約書を残していなかったといったケースが多く見られます。しかし許可申請では、「やっていた事実」よりも「第三者が確認できる証拠」が重視されます。

確定申告書だけでは工事内容まではわからないため、契約書・請求書・入金記録を組み合わせて整理し、不足があれば早めに補完しておくことが必要です。

資金はあるのに「口座の名義・タイミング」を間違えるケース

資金要件を満たしているにもかかわらず、証明方法を誤って不許可になるケースも少なくありません。

たとえば、口座名義が本人以外になっている、事業用と私用の資金が混在している、申請直前に一時的に入金した資金をすぐに使ってしまうといった例です。建設業許可では、申請時点で継続的に保有している自己資金であることが重視されます。

そのため、本人名義の口座で、一定期間残高を維持した状態を作ったうえでの申請が必要です。

過去の軽い違反を「申告しなくていい」と思っているケース

「軽微な違反だから問題ない」「もう終わった話だから申告しなくていい」と自己判断してしまうのも、よくある不許可原因です。

欠格要件や誠実性の審査では、過去の行政処分や法令違反が確認されます。自己申告しなくても、行政側は独自に調査をおこなうため、隠しても意味はありません。むしろ虚偽申告と判断されると、内容以上に不利な評価を受ける可能性があります。

不安な履歴がある場合ほど、事前に整理したうえで正確に申告する姿勢が重要です。

まとめ

個人事業主でも建設業許可は取得できますが、次の条件を満たす必要があります。

  1. 経営業務管理責任者(原則5年以上の経営経験)
  2. 専任技術者(資格または実務経験)
  3. 請負契約の誠実性
  4. 財産的基礎(目安500万円)
  5. 欠格要件に該当しないこと

審査では「実態を示す客観資料」が重視され、開業届・確定申告・契約書・請求書・入金記録・残高証明などの整備が不可欠です。要件不足がある場合は、経験の積み上げや資格取得、資金基盤の強化、法人化や適任者の迎え入れで対処できることもあります。

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編集者

  • ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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