【2026年版】日本で永住権を取得するための条件と法改正による変更点

日本に長く住んでいる外国人の方にとって、永住権(永住ビザ)の取得は人生の大きな目標です。しかし、近年の法律改正により、審査の基準や取得後のルールが厳しくなっています。
本記事では、2026年1月現在の最新情報をもとに、永住権をとるための条件や具体的な手続きについて、専門的な視点からわかりやすく解説します。
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永住権のルール変更(2024年からの新しい動き)とは
2024年に成立した改正入管法(出入国管理及び難民認定法)により、日本の永住権制度は大きな転換期を迎えました。これまでは永住権を取得すると一生安泰と思われていましたが、取消事由が明記され、取得後も適切な公的義務の履行が求められるようになりました。
永住権が取り消されるケースが増えた
2024年の法改正により、永住許可の取消事由が新しく追加されました。
これまでは、一度永住権を取得すれば、重大な犯罪を犯さない限り、その権利を失うことはほとんどありませんでした。しかし、新しいルールでは、永住権の取消事由が定められました。
具体的には、税金や社会保険料を納めなければならないことをわかっているのに故意に納付しない場合や、法律で決められた住所変更などの届出をしない場合です。
せっかく手に入れた永住権を将来にわたって守り続けるためには、これまで以上に誠実な生活と日本社会のルールの遵守が求められます。
マイナンバーと審査の連携が強くなった
永住権の審査において、税金や年金の支払い状況は非常に重要視されます。マイナンバーを活用した行政機関同士の情報連携が進み、入管の審査官は、住民税や国民健康保険料の納付状況を正確に把握できるようになりました。
申請時点で未納がないことだけでなく、納付期限を守っていることが重要です。過去に何度も期限を過ぎて払った記録があると、義務を果たそうとする意思が低いとみなされ、不許可になるリスクが高まります。
新しいビザ「育成就労」から永住権を目指すルートができた
これまでの「技能実習制度」から「育成就労制度」への移行が進んでいます。未経験から日本に来た外国人が3年間の仕事を通じてスキルを身につけ、最終的に永住権の取得も可能な「特定技能2号」へとステップアップするルートができました。
より多くの方に、日本で長く働き家族と一緒に定住するチャンスが広がります。これから日本に来る方や、現在育成就労ビザへの切り替えを考えている方にとって、永住権は将来のキャリアプランにおいて目指しやすい目標のひとつになっています。
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永住権を申請するために必要な3つの条件
永住権の審査では、法務省がガイドラインとして決めている3つの基本要件をすべてクリアしなければなりません。以下で詳しく見ていきましょう。
1. 素行善良要件|ルールを守って生活していること
日本の法律を守り、社会のルールに違反せずに生活していることを意味します。
ルール違反とは、懲役や禁錮(拘禁刑)の対象となるような重大な犯罪のみではありません。スピード違反や駐車違反、運転中の携帯電話使用など軽微な交通違反を何度も繰り返している場合は、法律を守る意識が低いと判断されます。
また、現在のビザで認められている活動範囲内で働いているなど、在留資格のルールをしっかり守っているかどうかも重要です。
2. 独立生計要件|日本で生活できるお金があること
誰かの助けを借りなくても、自分自身の収入や持っている資産で安定して日本で暮らしていけることを指します。
一人暮らしの場合、直近3年から5年の年収が継続して300万円以上あることが望ましいです。妻や子ども、親など自分が養っている扶養家族が1人増えるごとに、必要な年収の目安が70〜80万円ずつ増えます。
また、本人の年収が250万円でも、同居する妻や夫に年間200万円の安定した収入がある場合、合算して世帯の年収が450万円と評価される場合があります。
3. 国益適合要件|日本の国のためになること
永住権を申請する方が日本に住み続けることが、日本国にとって利益になることです。
原則として10年以上続けて日本に住んでおり、そのうち5年以上は就労ビザ等で働いている必要があります。また、住民税、所得税、年金保険料、健康保険料などを、期限内に正しく納めていることが求められます。
たとえ収入が高くても、健康保険料の支払いを怠っていると条件を満たさないと判断される可能性が高いです。また、現在持っているビザの期間が、その資格で認められる「最長(通常は3年または5年)」であることも、この要件の一部に含まれます。
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10年住んでいなくても申請できる特例の対象者
日本にとって有益な人材や、日本人と家族関係にある方などは、10年待たずに永住権を申請できる居住期間の短縮特例が認められています。
| 対象となる方 | 必要な居住・滞在期間 |
| 日本人・永住者の配偶者 | 結婚して3年 + 日本に1年以上滞在 |
| 高度専門職(70点以上) | 3年以上の継続滞在 |
| 高度専門職(80点以上) | 1年以上の継続滞在 |
| 定住者 | 5年以上の継続滞在 |
| 難民認定を受けた方 | 認定後、5年以上の継続滞在 |
| 日本への貢献が認められる方 | 5年以上の継続滞在 |
| 特別高度人材(J-Skip) | 1年〜3年の継続滞在 |
以下では具体的なケースについて解説します。
日本人や永住者と結婚している人・その子ども
日本人や永住者の配偶者(夫や妻)の場合、実態のある結婚生活が3年以上続いており、かつ日本に1年以上続けて住んでいれば申請が可能です。
逆に以下のような状態では、たとえ結婚3年・日本在住1年を超えていても実態がないと判断されるリスクが高いです。
- 単身赴任や介護など正当な理由がなく別居している
- 家賃や食費、光熱費の分担や扶養などの経済的なつながりが全く見えない
- お互いの家族構成や勤務先などの基本的な事項を知らない
- 離婚協議中で夫婦関係が破綻しかけている
また、日本人や永住者の実の子であれば、日本に1年以上続けて住んでいると永住権を申請できます。親が永住権を申請するタイミングで、子どもも一緒に申請する場合が多いです。
高度専門職ポイントが70点以上の人
高度専門職ビザをもっているのは、日本経済の成長を助けてくれる、高い専門能力や知識を持った外国人の方です。大学教授や、研究機関で働く研究者、 ITエンジニアや企業で働く高度な専門家、企業の経営者などのタイプがあります。
学歴、職歴、年収、年齢などの項目で計算されるポイントが70点以上の方は、日本に3年以上続けて住んでいれば永住権を申請できます。申請時に70点以上あることはもちろん、3年前の時点でも70点以上のポイントを持っていたことの証明が必要です。
現在のビザの種類が「高度専門職」でなくても、過去3年間の状況を計算して70点以上であればこの特例で申請できる可能性があります。早めに永住権を取得して、転職の自由や住宅ローンの利用など、日本での生活の自由度を高めたい方には有利なルートです。
高度専門職ポイントが80点以上の人
高度専門職ポイント80点以上の方は、わずか1年の滞在で永住権を申請できます。世界的に見ても、1年で永住権が得られる制度は珍しく、日本が優秀な人材を求めていることの表れといえるでしょう。
卒業証明書や年収証明書などを使って、申請時点と1年前のポイントがどちらも80点以上であることを証明しなければなりません。年収が高いITエンジニアや研究者、経営者の方が利用するルートです。
ご自身のポイントが何点になるか、一度詳しく計算してみることをおすすめします。
定住者ビザで5年以上日本に住んでいる人
定住者の在留資格を持っている方は、5年以上続けて日本に住むことで永住申請が可能です。日系人の方や、日本人と離婚・死別したあとに日本で子育てしている方などのためのルートです。
定住者ビザが日本とのつながりが強いと認められている資格であるため、通常の10年よりも短い期間で永住権を目指せるようになっています。申請前の5年間にわたり、アルバイトや派遣社員ではなく、正社員や契約社員として安定した収入を得ていることが重要です。
また、ほかのビザと同様に、住民税や年金などの公的義務をすべて期限内に果たしていることが、許可を得るための絶対条件となります。
難民の認定を受けてから5年以上日本に住んでいる人
日本で難民として認められた方は、認定を受けてから5年以上日本に住み続けることで永住権の申請が可能です。難民の方は、母国の情勢などにより帰ることができないという特別な事情があるため、日本での安定した生活基盤を早く築けるよう配慮されています。
居住期間以外の条件については、一般の申請者と同じように審査されますが、難民としての背景があるため、一部の書類準備が難しい場合などは個別に事情が考慮されることもあります。
まずは認定後の5年間、安定した仕事に就き、日本のルールを守って誠実に生活することが大切です。
外交、社会、経済などの分野で「日本に貢献した」と認められる人
社会、経済、文化などの分野で、日本に多大な貢献をしたと認められる人は、5年以上の居住で永住権が認められることがあります。
具体的な例としては、国際的な賞を受けたアーティストや大学教授、世界大会で活躍したスポーツ選手、多額の投資を行って多くの雇用を生み出した企業の経営者などが挙げられます。
個々の実績が貢献として認められるかは入管の裁量次第の部分があるため、より確実な永住権取得を目指す方は高度専門職ポイント70点以上を目指す場合が多いです。
特別高度人材(J-Skip)を利用している人
J-Skipは、高度専門職の中でも特に年収や学歴が高い方を「特別高度人材」として優遇する新しい制度です。たとえば、修士号をもち年収2,000万円以上の技術者や、職歴5年以上で年収4,000万円以上の経営者が対象です。
特別高度人材として認められると、最短1年の滞在で永住権を申請できます。
一方、世界トップ大学の卒業生の就職活動や起業準備のための「J-Find」には、直接の居住期間短縮特例がありません。就職・起業後に高度専門職ビザなどに切り替えることで、早期の永住権取得を目指せます。
参考:特別高度人材制度(J-Skip) | 出入国在留管理庁
特例の対象となるか判断に迷う場合は、ai行政書士法人へご相談ください。
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永住権と帰化(日本国籍)の違い
日本に住み続ける選択肢には、永住権のほかに帰化があります。自分や家族の将来のために、どちらが適しているかを検討するとよいでしょう。
母国の国籍を持ち続けるか、日本の国籍にするか
永住権は、母国の国籍を持ち続けたまま、日本に住み続ける権利です。一方、帰化は日本国籍を取得します。日本は原則として二重国籍を認めていないため、帰化する際は母国の国籍を失う手続きが必要です。
将来、母国に帰る可能性がある方や、アイデンティティとして母国の国籍を大切にしたい方は永住権を選びます。逆に、日本人として人生を歩みたい方は帰化を選びます。
選挙やパスポートなどの権利の違い
帰化すると、日本の選挙で投票したり、立候補したりする権利(参政権)が得られます。また、すべての職種の公務員になる道も広がります。
永住権の場合、母国のパスポートをそのまま使い続けます。帰化して日本のパスポートをもち、世界中の多くの国へビザなしで渡航したいと考える方も多いです。
特別永住者と永住者の違い
特別永住者は、第二次世界大戦前から日本に住んでいる韓国・朝鮮・台湾出身の方とその子孫の方に認められた、歴史的な背景を持つ特別な権利です。根拠となる法律もルールも、一般の外国人が申請して取得する永住権とは異なります。
一般の外国人の方がこれから目指すのは「永住者」ビザのため、混同しないよう注意しましょう。
永住権を申請するための準備
永住権申請をスムーズに進めるには、手続きの理解が欠かせません。ここでは申請手続きの概要や必要書類の一例を紹介します。
永住権申請の基本情報
永住権の申請は、ほかのビザ手続きに比べて準備する書類が多く、審査期間も長くなります。まずは、どこで、いつ、誰が申請できるのかという基本ルールを正しく理解しましょう。
申請先
申請者の住んでいる場所を管轄する地方出入国在留管理局や、その支局・出張所の窓口に申請します。
大きな局では、待ち時間を減らすためにインターネット予約システムが導入されています。予約なしで行くと数時間待たされることもあるため、事前に予約をしてから行くのが一般的です。
申請期間
現在のビザの期限が切れる前であれば、いつでも申請できます。ただし、永住権の審査には通常6ヵ月から1年ほどの長い時間がかかります。審査中に在留期限が来てしまう場合は、永住申請とは別に在留期間更新の手続きを必ずおこないましょう。
申請できる人
基本的には本人が申請をおこないますが、本人から依頼を受けた行政書士や弁護士が取次申請することも可能です。プロに任せることで、平日の日中に入管へ行く手間を省けるだけでなく、書類の不備も防げます。
なお、本人が16歳未満の子どもの場合は、親などの法定代理人が代わりに手続きします。本人が海外にいる状態で申請を始めることはできないため、必ず日本にいる間におこないましょう。
役所や会社で集める書類のリスト
就労のための在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)の方で、会社に勤務している場合、以下のような書類が必要です。
| 書類の名前(正式名称) | 取得できる場所 | 詳細 |
| 永住許可申請書 | 出入国在留管理庁Webサイト | |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 証明写真機などで撮影 | 16歳未満は不要 |
| 理由書 | 形式自由 | 永住権が必要な理由を記載 |
| 住民票 | 市役所・区役所 | 世帯全員の分が必要 |
| 在職証明書 | 勤務先 | 現在働いていることの証明 |
| 住民税の課税・納税証明書 | 市区町村役場 | 直近5年分が必要 |
| 住民税の納付履歴がわかる通帳の写し、領収証書など | – | 期限内に納めていることの証明 |
| 国税の納税証明書(その3) | 住所を管轄する税務署 | 証明日現在、国税の未納がないことの証明 |
| 源泉徴収票 | 勤務先 | 1年間の給与支払額と源泉所得税額の証明 |
| 預貯金通帳の写し | 所得の証明 | |
| ねんきん定期便 | 年金事務所 | 過去2年間以上、年金保険料を正しく納めていることを証明 |
| マイナポータルの「健康保険証情報」画面または資格確認書の写し | – | 世帯全員分が必要。公的医療保険に入っていることの証明 |
課税・納税証明書は、証明する年度の1月1日時点で住んでいた自治体で取得します。たとえば、令和8年度分の場合、令和8年1月1日時点で住民票をおいている市区町村です。過去5年以内に引っ越している場合は、取得先に注意が必要です。
申請する方がもっている在留資格によって必要な書類が変わるため、出入国在留管理庁のWebサイト等で確認しましょう。
理由書の書き方(なぜ日本に住みたいか?)
理由書は、永住権が必要な理由を審査官に伝えるため書類です。形式は自由とされていますが、以下のような構成で書くと伝わりやすいでしょう。
- 日本に来た経緯と現在までの活動内容
- 仕事や収入などの安定した生活状況
- 納税などの公的義務をしっかり守っていること
- 将来どのように日本社会に貢献したいか
日本での結婚や育児、地域活動への参加などの具体的なエピソードは、日本社会への定着性を示すよい材料になります。
適切な長さはA4用紙1〜2枚程度です。日本語以外で書く場合は翻訳文の添付が求められます。細かいニュアンスがきちんと伝わるよう、プロに翻訳してもらうのがおすすめです。
身元保証人の役割とお願いする時の注意点
永住権申請には身元保証人が必要です。保証人になれるのは、日本人または永住者の知人のみです。
永住者の保証人になっても、借金の保証人のようにお金を払う義務は発生しません。申請者が日本のルールを守り、安定して暮らせるようにサポートする道義的な責任を負うものです。
必要なのは身分証明書のコピーと保証書へのサインだけです。相手に負担をかけないことをしっかり説明して、早めにお願いしておきましょう。
結果が出るまでの審査期間中に気を付けること
申請から結果が出るまでの間に生活状況が変わると、審査に影響が出ます。特に、転職と長期の海外渡航はできる限り控えた方が安全です。
審査中に会社を辞めると収入の安定性が疑われ、不許可のリスクが高まります。どうしても転職する場合は、新しい会社の情報を速やかに入管へ報告しましょう。
また、1回に3ヵ月以上、または年間で合計150日以上日本を離れると、日本に住む意思がないとみなされる可能性があります。審査中に出国するのは、頻度や日数にかかわらず、会社の業務命令や家族の看病などどうしても必要な場合だけにしましょう。
また、出国している期間も住民税や社会保険料の納付を忘れないように注意が必要です。
もし不許可になってしまったら
もし申請の結果が不許可だったら、入管へ行って、不許可になった具体的な理由を教えてもらいましょう。「年収が少し足りなかった」「年金の支払いに一度だけ遅れがあった」など、原因がはっきりすると、問題を解決してから再申請に向けて準備できます。
専門家の助けを借りながら2回目、3回目の申請で許可を得る方もいます。自分の状況で再申請できるか不安な場合や、複雑な事情がある場合は、行政書士などに相談して確実に準備を進めていきましょう。
ai行政書士法人では、永住権申請についての相談を受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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永住権をとった後に守らなければならないルール
永住権は一生有効な権利ですが、ルールを守らなければ取り消されることもあります。2024年の法改正により、永住権の取消事由が法律にはっきりと書かれました。日本での安定した暮らしを続けるために、ルールを確認しましょう。
税金・年金・健康保険料を期限内に払い続ける
住民税や所得税、国民健康保険料、国民年金保険料などを、支払わなければならないとわかっていながらわざと支払わない場合、永住権を取り消される可能性があります。
会社員の方は給与から天引きされるため自分で払っている感覚がない場合が多いです。会社を辞めてフリーランスになったり、転職活動中で自分で払う期間ができたりしたときは、払い忘れに注意しましょう。
住所が変わった時や在留カードの更新の手続き
永住者であっても、引っ越して住所が変わったときは、14日以内に新しい住所の市区町村役場へ届け出なければなりません。この届出を長期間(90日以上)忘れていると、それだけで永住権の取消リスクがあります。
また、永住者の在留カードには7年の有効期限があります(16歳未満は16歳の誕生日まで)。在留期間の更新手続きは不要ですが、カード自体の更新は必要です。有効期限が切れたまま放置すると不法残留と同じような扱いになるおそれがあるため、期限前に入管で新しいカードを受けとりましょう。
長期間、日本を離れる時の再入国許可の手続き
永住権をもっていても、日本を長期間離れるときは手続きが必要です。1年以内に日本へ戻る予定なら、空港で「みなし再入国許可」のチェックを入れるだけで大丈夫です。
しかし、母国での介護や海外赴任などで、1年を超えて日本を離れる可能性がある場合は、事前に入管へ行って再入国許可をとらなければなりません。知らずに1年以上出国してしまうと、永住権がなくなってしまいます。
海外に行く際はいつ戻るかまでしっかり考え、必要な手続きをおこないましょう。
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永住権をもつ外国人を雇う会社の担当者が知っておくべきこと
最後に、外国人労働者を受け入れている企業の方に向けて、永住権をもつ外国人を雇用する際に知っておきたいことを解説します。
仕事の内容に制限がなくなる
永住者の強みは、就労制限が一切ないことです。一般的な就労ビザでは、許可された範囲外の仕事は原則として禁止されています。しかし永住者であれば、職種を問わずどのような仕事にも従事でき、副業も自由です。
企業にとっては、配置転換や管理職への登用など、より柔軟な人材活用が可能なメリットがあります。採用時の在留資格の手続きが不要な点も、担当者にとっては重要なポイントでしょう。
ビザの更新手続きがいらなくなる
永住者は在留期間が無期限のため、在留期間更新申請が不要です。在留カードの期限管理や更新に必要な書類作成など、社員本人と会社側の事務負担が大幅に削減されます。
社員本人が「もしビザが更新できなかったらどうしよう」という不安を感じることなく、長期的な視点で仕事に集中できるため、離職リスクの低減にもつながるでしょう。
永住権が取り消された場合の雇用について
2024年の法改正により、永住権が取り消されるリスクが現実的なものとなりました。
万が一、社員が税金の滞納などで永住権を取り消された場合、ビザの変更手続きの猶予期間が与えられます。しかし、変更が認められない場合は日本で働く権利を失い、帰国するしかありません。
会社としては、永住者であっても定期的に在留カードを確認する、最新のルールを社員に周知するなどしてリスクを避けましょう。
社員の在留資格の管理に不安がある方は、ぜひai行政書士法人へご相談ください。
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まとめ
永住権を申請するための基本的な条件は、引き続き10年以上日本に滞在し、そのうち5年以上就労していることです。さらに、日本のルールを守って生活していることや、自分で生計を立てられることなどが求められます。
現在もっている在留資格の種類や特例適用の有無によって、必要な準備が変わります。無理に自分で申請して不許可になるリスクを考えると、行政書士などの専門家を頼るのがおすすめです。
ai行政書士法人では、在留資格に詳しい行政書士が永住権申請を代行いたします。条件を満たすかわからない方も、まずはお気軽にご相談ください。
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