古物商許可の取り方は?必要書類と手順を行政書士が解説

中古品販売ビジネスをおこなうためには古物商許可が必要です。フリマアプリやネットオークションが身近になり、「許可が必要かわからない」「手続きが難しそう」という不安もよく耳にします。実際に手続きをやってみたものの、挫折して当事務所へ相談される方もいらっしゃいます。
本記事では、多くの古物商許可申請をサポートしてきた行政書士の視点から、古物商許可の要件や必要書類をわかりやすく解説します。
古物商許可が必要なケースとは?正しい判断基準
古物とは、いわゆる中古品です。「未使用中古品」という言葉があるように、使用されていなくても一度取引されたものは古物にあたります。古物を仕入れてレンタルしたり売ったりする業者は、古物商許可が必要です。実店舗をもたずにWeb上で取引する場合も、許可取得の対象になります。まずは、あなたが許可業種に該当するかを確認しましょう。
利益目的で中古品を買い取って売るなら許可が必須
古物商許可の対象は、以下のような活動です。
- 中古品を買い取って販売する
- 買い取った中古品を修理・加工して販売する
- 買い取った中古品の部品を販売する
- 中古品を別の品物と交換する
- 中古品をレンタルする目的で買い取る
ジャンク品を買い取り修理して再販する、解体してパーツ単位で売るといった行為も古物商に該当します。また、仕入れた中古品を売るのではなく貸す、貸衣装や中古車リースなども許可が必要です。よくある業態の例で見るとイメージしやすいでしょう。
【古物商許可が必要な業態の例】
- リサイクルショップ・古着屋
- 金券ショップ
- ブランド品買取販売店
- 古本屋
- 中古車・バイク販売店
- 骨董品・アンティークショップ
- フリマアプリ・オークションでの転売
- 不用品回収業者(買取再販する場合)
最近増えている「せどり」や、いわゆる「転売ビジネス」も、利益を出すために中古品を仕入れるのであれば許可が求められます(転売ビジネス自体の適法性や是非についてはここでは触れません)。
「赤字だったから商売ではない」「未使用品を仕入れたから関係ない」と誤解している方が多いですが、売るつもりで買い取ったのであれば許可の対象です。
無許可営業と判断されると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則のリスクがあります。また、無許可営業で処罰を受けたあと5年間は古物商許可がとれません。ビジネスとしてスタートするなら、あらかじめ許可を取得しておくのが賢明な選択です。
自分の不用品を売るだけなら不要
一方、自分が使い古した品物や、知人から無料で譲り受けた品物を売却するだけであれば、古物商許可は必要ありません。
- 自分が数年使っていたパソコンをフリマアプリで売る
- 親戚から無料でもらった服をリサイクルショップに持ち込む
- 海外旅行で自分用のお土産として購入した服をネットオークションに出す
- 法人で事務用品を買い替える際に、古いデスクを中古業者に売る
不用品を処分する際に、リサイクルショップに持ち込む方や、フリマアプリやネットオークションを利用する方も増えています。何回取引が成立したかではなく、初めから売って利益を得る目的で買う「仕入れ行為」があるかどうかが分かれ目と考えるとわかりやすいでしょう。
古物商許可を取得するための3つの基本要件
古物商許可を取得するためには、法律で定められた3つの要件を満たす必要があります。ここでは、それぞれの要件を詳しく解説します。
【経営者の要件】欠格事由に該当せず、誠実に営業できるか
個人事業主の場合は事業主本人と管理者、法人の場合は役員全員と管理者が「欠格事由」に該当していないことが条件です。欠格事由とは、古物営業にふさわしくないとされる判断基準で、主な内容は以下のとおりです。
| 1.現在、破産手続き中で復権を得ていない方(免責決定を受けて復権していれば問題なし) |
| 2.刑務所を出てから、あるいは執行猶予が終わってから5年経っていない方 |
| 3.窃盗、背任、遺失物横領、盗品に関わる罪、または古物営業法違反などで罰金を払ってから5年経っていない方 |
| 4.暴力団員やその関係者、または暴力団をやめてから5年経っていない方 |
| 5.暴力団に事業を支配されている方 |
| 6.過去に古物商許可を取り消され、 取消しから5年経っていない方 |
| 7.心身の故障で業務を適正におこなえない方 |
| 8.住居が定まっていない方(住民票の住所に実態がない場合など) |
| 9.未成年者(相続など例外あり。法人役員が未成年は可) |
申請者である事業主や経営者が事情を知らずに申請しても、役員のなかにひとりでも欠格事由に該当する人がいれば、会社全体の申請が不許可となります。
警察は「会社として、欠格事由に該当する人物を役員としていること自体が問題である」と考えるためです。申請に関係する全員が欠格事由に該当しないことを事前に確認しましょう。
【場所の要件】実態のある営業所を確保できているか
古物営業をおこなうためには、単なる住所の登録だけでなく、実際に古物の取引や帳簿の管理ができる「営業所」が必要です。ネット販売のみで店舗を持たない場合でも、必ず自宅や事務所を拠点として届け出なければなりません。
警察が営業所をチェックするポイントは3点あります。
- 申請者に正当な使用権限があること
- 事務作業や品物の管理ができるスペースがあること
- 他の会社や居住スペースと明確に区別されていること
具体的な場所別の判断基準は以下のとおりです。
| 判定 | 営業所の例 | 理由と注意点 |
| ◯ 可能 | 自己所有の一戸建て・分譲マンション | 自身に所有権があるため、スムーズに許可が下りる |
| △ 条件付 | 家族の名義の一戸建て・分譲マンション | 所有者から「使用承諾書」をもらい、本人がそこで活動する実態があれば可 |
| △ 条件付 | 賃貸物件(使用承諾がある場合) | 大家さんや管理会社が「営業所として使ってよい」と認めていれば可 |
| × 不可 | バーチャルオフィス | 住所を借りるだけで物理的なスペースがなく、実態なしと判断される |
| × 不可 | ネットカフェ・ホテル | 継続的な営業拠点とは認められない |
| × 不可 | 共同のコワーキングスペース | 個別の仕切りがなく、秘密保持や帳簿管理が適切にできない場所は不可 |
許可申請時には、賃貸借契約書のコピーや営業所の図面、場合によっては建物の外観や内部の写真を提出します。賃貸物件で、契約書上の使用目的が居住用となっている場合、そのまま申請しても受理されません。
管理会社や大家さんにいきなり「商売をしたい」と言うと断られるリスクが高いです。「ネット販売の事務作業のみで、不特定多数の出入りはない」「近隣に迷惑はかけない」といった条件を提示して交渉するとよいでしょう。
検討している場所が要件を満たすか不安な場合は、古物商許可を取り扱っている行政書士に相談しましょう。
【管理者の要件】適正な管理者を営業所ごとに選任しているか
営業所には、1ヵ所につきひとり以上の管理者を置きます。管理者は、営業所における業務が適正におこなわれるよう監督する責任者です。
多くの場合、個人事業主なら本人が、小規模な法人なら役員や従業員が管理者となります。18歳未満の未成年者は管理者になれないため、若手起業家の方は注意が必要です。
管理者は営業所に常駐する必要がありますが、必ずしもフルタイム勤務が求められるものではありません。たとえば、本業が終わったあとの夜間や土日に古物営業をおこなう場合、営業時間内に管理者が対応できる状態であれば認められるケースがほとんどです。ネット販売の場合は、注文管理や発送作業をおこなう拠点に管理者がいるかが重視されます。
会社員の方が副業で管理者になること自体に制限はありません。しかし、自宅から営業所まで新幹線で3時間かかるなど、物理的に通えない距離の場合は常勤性がないとみなされ、不許可のリスクが高まります。
同一拠点・同一経営なら複数店舗の管理者をひとりが兼任できます。ネットの多店舗展開はひとりでも問題なく運営できます。一方、物理的に離れた場所にある営業所や、経営母体が異なる営業所の管理者は兼任できないため注意しましょう。
管理者には知識と経験も求められますが、申請時点でプロ級の鑑定眼が求められるわけではありません。「盗品が来たら警察に通報する」「古物台帳は3年間保管する」といった、古物営業の基本ルールを理解していることが重要です。自動車は盗難のリスクが高いため、中古自動車を取り扱う場合は査定の経験や知識を詳しく聞かれることがあります。
古物商許可申請から取得までの手順

古物商許可の申請は、管轄の警察署を通じておこないます。警察署によって運用ルールが細かく異なる場合があり、事前準備を怠ると何度も足を運ぶことになりかねません。効率よく、かつ確実に許可を取得するための手順を確認しておきましょう。
1.必要書類をそろえる
申請に必要な公的書類の収集と、申請書類の作成から始めます。古物商許可申請書、略歴書、誓約書は、各都道府県警察のWebサイトからダウンロードできます。住民票や身分証明書、登記事項証明書は発行から3ヵ月以内の有効期間があるため、スケジュールを逆算して集めるのがコツです。
【必要書類の例】
| 書類 | 法人 | 個人 |
| 古物商許可申請書 | ◯ | ◯ |
| 略歴書 | ◯ 役員全員・管理者 | ◯ 事業主・管理者 |
| 本籍が記載された住民票の写し | ◯ 役員全員・管理者 | ◯ 事業主・管理者 |
| 誓約書 | ◯ 役員全員・管理者 | ◯ 事業主・管理者 |
| 身分証明書(本籍地のある市区町村役場で取得) | ◯ 役員全員・管理者 | ◯ 事業主・管理者 |
| 登記されていないことの証明書 | ◯ 役員全員・管理者 | ◯ 事業主・管理者 |
| 定款 | ◯ | |
| 法人の登記事項証明書 | ◯ | |
| URLの使用権限があることを疎明する資料 | ◯ | ◯ |
略歴書には、過去5年間の職歴を空白もなく記入します。転職活動期間は「求職活動集」、専業主婦・主夫だった期間は「家事従事」などと記載しましょう。
提出書類の一覧に記載がなくても、営業所の使用権限を証明する書類などの提出が求められる場合があります。書類の不足や不備が心配な場合は、書類の収集・作成から行政書士に任せるのもひとつの方法です。
2.管轄の警察署に電話予約する
書類が整ったら、いきなり警察署へ行くのではなく、必ず事前に電話で予約を入れましょう。古物商許可の担当者は不在にしていることも多く、予約なしでは受け付けてもらえない場合がほとんどです。
営業所の所在地を管轄する警察署に連絡します。同じ市内でも区や地域によって管轄が分かれていることがあるため、あらかじめ確認しましょう。
自分で書類を作成した場合は、電話予約の際に気になる点を軽く相談しておくと、当日の手続きがスムーズになる場合があります。ただし、細かい内容については回答してもらえないことが多いです。
3.警察署へ書類を提出する
予約した日時に警察署を訪問し、窓口で書類を提出します。担当官がその場で書類の内容をチェックし、形式的な不備がなければ受理されます。本人確認書類(免許証など)を忘れずに持参しましょう。
軽微な記載ミスはその場で訂正を求められることがあるため、訂正印として使える印鑑を持参することをおすすめします。申請時に審査が終わる日程や、営業所に確認の電話や訪問をする日程の目安を伝えられることもあります。
申請書が受理されたら、審査手数料19,000円を納付します。審査についての手数料のため、もし許可がおりなくても返金されません。書類に不備がないか事前にしっかりチェックして提出しましょう。
4.許可証を受け取る
書類が受理されてから、審査には土日祝日を除いて40日前後かかります。無事に審査を通過すると、警察署から「許可が下りました」という電話連絡が入ります。
平日の開庁時間内に警察署へ行き、許可証の交付を受けましょう。このとき、古物台帳の備え付けや標識(プレート)の掲示、営業を開始したあとに必要な「変更届」の手続きについても説明があるでしょう。
ここまでの手順を見て「意外と大変そう」と思った方は、申請手続きを行政書士に任せる方法もあります。
古物商許可申請を代わりにやってほしい、書類を取得する時間がない、何も悪いことはしていないけれど警察署にいくのは緊張する…という方は、ai行政書士法人にご相談ください。お客様に寄り添い、スピーディーな許可取得をサポートします。
古物商許可申請に必要な書類と法定費用
手順の中で触れた提出書類と費用について、さらに詳しく見ていきましょう。
役所で取得する書類
役所で取得する書類は以下のものがあります。法人の場合は役員全員と管理者の分、個人の場合は事業主と管理者の分が必要です。事業主が管理者を兼ねる場合はそれぞれ1通ずつで足ります。
| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
| 住民票 | 市区町村役場、コンビニ交付 | 本籍地記載、マイナンバーなし |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 | 禁治産者・準禁治産者(2000年3月31日以前の制度)、破産者でないことの証明 |
| 登記されていないことの証明書 | 各都道府県の法務局本局 | 成年後見制度の対象でないことの証明 |
| (法人)履歴事項全部証明書 | 法務局 | 最新情報がわかるもの |
法人の場合、海外在住の役員がいる場合は、現地の公証役場で作成したサイン証明書などの代替書類を求められるケースがあります。
自分で作成する書類
自分で作成・準備する書類は、営業所や営業形態によって異なる場合があります。主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 備考 |
| 古物商許可申請書 | 警察署Webサイトからダウンロード |
| 略歴書 | 警察署Webサイトからダウンロード。過去5年間の職歴を記載。 |
| 誓約書 | 警察署Webサイトからダウンロード。欠格事由に該当しないことを誓約する書面。 |
| 営業所の図面 | 警察署によっては、周辺地図だけでなく営業所内部の間取り図を求められる場合がある |
| 賃貸借契約書のコピー | 営業所が賃貸物件の場合契約者名、使用目的、賃貸借期間がわかるもの |
| URLの使用権限を疎明する資料 | WHOIS情報の写しや、ドメイン取得通知メールの印刷など |
| (法人)定款のコピー | 自社で保管しているもの。事業目的に「古物営業」や「中古品の売買」といった文言が含まれていない場合、定款の変更と目的変更登記が必要。 |
略歴書と誓約書は、法人の場合は役員全員と管理者の分、個人の場合は事業主と管理者の分が必要です。
警察署のWebサイトに必要書類として記載がなくても、スムーズな審査のために初めから提出しておいたほうがよい書類もあります。何度も書類の不備を直す手間をかけたくない方は、古物商許可申請に詳しい行政書士に相談して準備を進めるのがよいでしょう。
申請手数料と警察署での支払い方法
申請時に支払う費用は、全国一律19,000円です。書類提出時に都道府県証紙を購入して貼付するか、窓口で現金で支払います。最近ではキャッシュレス決済に対応している警察署も増えていますが、まだまだ証紙での支払いが主流です。
なお、法定費用以外にかかる必要は、住民票など公的書類の発行手数料(数百円×人数分)や、行政書士に依頼する場合の報酬があります。行政書士手数料は、個人の場合5〜8万円程度、法人の場合7〜10万円程度が相場です。
【Q&A】プロが教える!申請時に初心者がつまずきやすい5つの難所
古物商許可申請で初心者がつまずきやすいポイントをQ&A形式で解説します。申請準備の参考にしてください。
Q1:賃貸マンションで使用承諾書がもらえない場合は諦めるしかない?
管理会社やオーナーから古物営業の承諾書をもらえないケースは少なくありません。特に大手管理会社の場合、一律で「営業利用不可」としていることがあります。営業利用は一律NGと言われても、まずは「不特定多数の客が来るわけではない」「在庫を大量に置かない」「看板を出さない」など、生活環境を壊さないことを丁寧に説明して交渉を試みましょう。
それでも難しい場合は、別途、安価なレンタルオフィス(実態のあるもの)を検討する、あるいは承諾が不要な物件へ拠点を移すといった対策が必要です。
Q2:ネット販売のURL疎明資料は、どの画面を印刷すればよい?
URL疏明資料とは、ネット販売を始める際に、URLが自分の物であることを証明するための資料です。店舗のトップページではなく、アカウント情報や店舗情報の管理画面を印刷しましょう。店舗のURLと登録者氏名が同一画面に表示されているのが理想です。同一画面に表示されない場合は、複数のページを印刷して関連性を示すなどの工夫が求められます。
通常のWebサイトであれば、ドメインを取得すればすぐにURLがわかります。しかし、プラットフォームによっては事務局の審査があり、ショップのURLが発行されるまで時間がかかる場合があります。許可申請と営業開始のタイミングに注意が必要です。
Q3:副業で始めたいけれど、会社や家族に秘密で許可取得できる?
古物商許可申請をしたことを警察が会社や家族に通知することはありません。ただし、自宅を営業所にする場合は、自宅に警察官が実態確認に来る可能性がゼロではないため、家族には伝えておいた方がよいでしょう。
許可を取得するのは秘密でできても、副業収入が多いと給与から引く住民税額が予定よりも多くなって会社に副業が見つかったり、知り合いが店舗を利用して見つかったりするリスクはゼロではありません。
なお、公務員の方などは副業規定に抵触する可能性があるため、許可取得の前に職場のルールを確認しましょう。
Q4:取り扱う品目は多めに選んでおいた方がお得?
申請時に選ぶ「主として取り扱う品目」は1つですが、他にも扱う予定があるものは複数選択できます。全部で13品目ありますが、あれもこれもと欲張って選びすぎると、警察から全てを扱う知識や保管スペースがあるのかを厳しく問われる可能性があります。
特に、自動車や金券など盗品の流通リスクが高い品目ははチェックが厳しくなる傾向があります。
まずはメインの品目と、関連性の高い品目(例:古着とカバンなど)に絞って申請し、事業の拡大に合わせて後から変更届を出すと、最初の審査をスムーズに通過させられるでしょう。
Q5:法人申請の場合、役員全員の書類が必要って本当?
はい、本当です。たとえ古物営業に直接関与しない役員であっても、登記簿に載っている取締役や監査役全員分の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書が必要です。役員が多い場合は場合、書類をそろえるだけで一苦労です。自社で管理するのが難しいと感じたら、行政書士に一任することも検討しましょう。
行政書士に依頼するメリット|費用対効果と安心を最大化
古物商許可は、自分で手続きをすることも可能ですが、書類の不備があると何度も警察署に行くことになり、時間と手間がかかります。スムーズに許可を取得するためには、申請のプロである行政書士に依頼するのがおすすめです。
事前に要件チェックができる
申請前に、欠格事由に該当しないか、営業所として認められるか、適切な管理者がいるかを確認できます。書類を出してから要件を満たさないため不許可となると、19,000円の手数料はもちろん、忙しい中で書類を集め、提出のために警察署まで足を運んだ労力が無駄になってしまいます。
行政書士に相談することで、申請の準備段階で要件をしっかり確認し、不安な点がある場合はどうすれば要件を満たせるかを検討できます。結果的に手戻りなくスムーズな許可取得につながるのです。
面倒な書類収集から警察署での対応まで任せられる
行政書士は、申請書類の作成、住民票などの証明書類取得、警察署への申請書類提出まで代行できます。審査期間中に警察から問い合わせがあった場合も、申請者に代わって対応します。あなたは不慣れな行政手続きに煩わされることなく、ビジネスの準備を進められます。
「自分でやろうとして1ヵ月経ってしまった」という声もよく聞かれます。1ヵ月の機会損失を考えると、プロに任せてスピーディーに事業を開始できるなら費用対効果は高いといえるでしょう。
まとめ
古物商許可は、申請先が警察署ということもあり、構えてしまう方が多いです。しかし、正しい手順を踏み、要件をひとつずつクリアしていけば、許可取得は決して不可能ではありません。「書類を集める時間がない」「自分の状況で許可が取れるか不安だ」と感じている方は、まずは行政書士に相談してみましょう。
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