経営業務の管理責任者とは?要件や証明書類など徹底解説!

建設業許可を取得・維持するうえで欠かせないのが「経営業務の管理責任者(経管)」の存在です。
しかし、名前は聞いたことがあっても「どのような人物が経営業務の管理責任者に該当するの?」「どのような経験が必要?」「証明書類は何が必要なの?」といった疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、経営業務の管理責任者の役割や専任技術者との違い、具体的な要件、必要書類、よくある落とし穴、そして変更手続きまでをわかりやすく解説します。これから建設業許可を申請しようとしている方、経管の要件で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者(通称:経管)とは、建設業許可を取得・維持するために必須の「人的要件」のひとつで、建設業の経営に実質的に関与していた人物のことです。
具体的には、資金繰り・契約締結・従業員の管理・外注先との取引対応など、事業運営の中核に携わってきた経験が求められます。法人では代表取締役や取締役、個人事業では事業主本人や専従者が対象となるケースが多いです。
経管として認められるには、過去5年以上の経営経験(または6年以上の補佐経験)を証明する必要があり、名義だけの在籍では認められません。建設業の許可制度において、技術ではなく「経営」を担う責任者として位置づけられています。
専任技術者との違いは?
経営業務の管理責任者と専任技術者は、どちらも建設業許可に必要な要件ですが、それぞれの役割は明確に異なります。
経管が経営管理の経験を要件とするのに対し、専任技術者は工事現場における施工管理や技術指導を担う技術面の責任者です。
専任技術者は国家資格(例:一級建築士、施工管理技士など)や実務経験をもとに要件を満たしますが、経管には資格は不要で、経営経験の有無が重視されます。また、経管は原則として会社の経営陣に就任し、専任技術者は現場に常駐して技術管理をおこなう必要があります。
経営業務の管理責任者の要件とは?
建設業許可を取得・維持するには、経営業務の管理責任者(いわゆる「経管」)として認められる人物が在籍していることが必要です。
ただし、その人物が誰でもよいわけではなく、一定の経営経験や補佐経験、勤務実態などが要件として厳格に定められています。
ここでは、経管として認められるための具体的な条件を詳しく解説していきます。
「経営経験」または「補佐経験」が必要
経営業務の管理責任者(経管)として認められるためには、一定の期間、建設業における経営または経営補佐の実績が必要です。詳しい内容を下記でみていきましょう。
「経営経験」とは?
「経営経験」とは、法人の代表取締役や個人事業主として、建設業の経営判断に直接関与した実績をいいます。
たとえば、受注・発注の意思決定、資金繰り、取引先との契約、従業員の採用や管理など、会社経営に関する重要事項に携わっていたことが必要です。肩書きが代表であっても、実質的に経営に関わっていなかった場合は経験として認められません。
「補佐経験」とは?
「補佐経験」は、代表者ではないが経営者を支える立場で経営業務に関与していた実績を意味します。
具体的には、法人の取締役、執行役員、部長職、または個人事業における専従者などが該当します。こちらは「6年以上」の経験が必要です。単なる一般社員ではなく、経営に関する意思決定の場に関与していたと認められる必要があります。
経営業務に「直接携わっていた」ことの証明が必要
経管として認められるには、経営業務に「直接携わっていた」ことを客観的に証明する必要があります。
具体的には、法人登記簿謄本に役職として記載されているだけでは不十分で、実際に経営判断を行っていた証拠、たとえば議事録、契約書への署名、事業計画の策定関与などの実績が必要です。また、税務署提出資料や過去の建設業許可申請書類なども補完資料として有効です。
経管は原則として事業所に常勤している必要がある
経営業務の管理責任者は、原則として申請する建設業者の事業所に「常勤」していなければなりません。
ここでいう常勤とは、単に平日の勤務だけではなく、就業実態があり、ほかの会社との兼務がないことが原則です。複数会社で役員を務めていたり、勤務実態が不明確な場合は要件を満たさないと判断されることがあります。
社会保険加入や給与の支給状況など、常勤性を裏付ける証拠の提出も必要です。
経営業務の管理責任者の証明書類とは
経営業務の管理責任者として認められるためには、該当する経験や実績を証明する書類の提出が必要です。
ここでは、経管としての要件を満たすために必要な代表的な書類や補足資料について詳しく見ていきましょう。

常勤であることを証明する書類
経営業務の管理責任者(経管)が「常勤」であることを証明するには、実際に事業所に勤務し、労働対価として給与が支払われている実態が必要です。
主に下記の書類を準備しておきましょう。
- 健康保険証の写し
- 賃金台帳
- 給与明細
- 源泉徴収票など
特に法人役員や支配人などの場合は、建設業国民健康保険への加入証明や、社会保険加入状況を示す資料が重要です。これらにより、他社との兼務がないこと、日常的に会社運営に関与していることを裏付けます。
履歴事項証明書
履歴事項証明書(登記簿謄本)は、法人の会社情報や役員の就任状況を公的に証明する書類で、経営業務の管理責任者が取締役や代表取締役として在任していたことを証明する際に必要です。
過去に経営に関与していた期間が必要な場合は、その間の履歴事項証明書を取得し、連続した在任期間を示す必要があります。複数の法人に在籍していた場合は、それぞれの法人の証明書が必要です。
書類の日付や役職に関する記載内容が非常に重要です。
法人税確定申告書
法人税確定申告書は、法人が毎年税務署に提出する書類であり、経管の経営実績を裏付ける重要資料です。
特に、事業年度中に経管が実際に経営業務を行っていたことを示すために、決算報告書、法人事業概況説明書などの添付資料とあわせて提出されます。経管として申告書に署名していたり、代表者名が記載されていれば、経営関与の証明として強力です。
連続して複数年分提出すれば、継続性のある経営実績を証明できます。
工事請負契約書・注文書
工事請負契約書や注文書は、建設業に実際に従事していたことを証明する重要な資料で、経営業務の管理責任者が、工事の契約締結や発注・受注業務に関与していたことがわかる書類として活用されます。
署名欄に経管の名前が記載されていれば、業務への関与を裏付けることが可能です。
請求書の控え+入金が確認できる通帳
請求書の控えと、実際に入金されたことがわかる通帳は、経営実態や売上実績を示す資料として重要です。経営業務の管理責任者が営業や取引先管理などに携わっていたことを証明する根拠と言えるでしょう。
請求書には請求先、金額、工事内容、発行日などが記載され、通帳にはそれに対応する入金記録が必要です。これらの書類を提出すれば、経管として売上管理や資金繰りなどの経営活動に関与していた実態を補完的に証明可能です。
建設業許可通知書のコピー
建設業許可通知書は、過去に建設業許可を取得していた事実を示す書類です。
経営業務の管理責任者が在籍していた会社が建設業許可を保有していたことを示すことで、その期間中に建設業の経営に携わっていたと判断されやすいです。
建設業許可通知書は、許可番号、許可業種、許可年月日などが記載されており、ほかの証拠書類と組み合わせて提出すれば、より強力な裏付けにできます。過去に許可が取り消されていた場合なども、その経緯を説明できるとよいでしょう。
所得税確定申告書(個人事業主)
個人事業主として経営業務をおこなっていた場合は、所得税の確定申告書(青色申告・白色申告)が経営経験の証明資料と言えます。
特に、第一表に「建設業」と明記されている場合や、営業収入の金額、事業主の署名などが記載されていれば、実際に事業を営んでいたことを示すことができます。
また、青色申告決算書や収支内訳書もあわせて提出すれば、より具体的な事業内容や売上・経費の状況が明らかになり、経管としての実態を裏付けることができます。
過去書類がない場合の代替資料
過去の契約書や申告書類が紛失している場合でも、経営業務の実績を証明するために、代替資料の提出が可能です。
たとえば、取引先からの証明書、第三者(元請や下請など)による業務関与の陳述書、当時の議事録などが活用できます。
また、過去の建設業許可の履歴や、新聞・広告などでの会社活動記録も補助資料として有効です。公的書類がない場合は、複数の資料を組み合わせて客観性を高める工夫が必要です。
自社に経営業務の管理責任者がいない場合の解決策
経営業務の管理責任者が社内にいない、または要件を満たす人物がいないケースは少なくありません。そのような場合でも、建設業許可の取得をあきらめる必要はなく、いくつかの解決策が存在します。
ここでは、社内での人材育成から外部人材の活用まで、現実的な対応策を具体的に紹介します。
役員の中から経営業務の管理責任者候補を育成する
自社内に経営業務の管理責任者(経管)がいない場合、将来的に就任可能な人材を役員などから選び、必要な経験を積ませて育成する方法があります。
経管として認められるには、原則として5年以上の経営経験(または6年以上の補佐経験)が必要となるため、早期に候補者を選定し、実務に携わらせておくことが重要です。
また、役職名だけでなく、実際の経営判断や取引先対応などにも関与させ、その実態を証明できるよう資料を残しておく必要があります。
経験者を採用する
自社に経営業務の管理責任者がいない場合、外部から経営業務の管理責任者としての要件を満たす人材を採用するのもひとつの手段と言えるでしょう。
建設業の経営経験がある人物を新たに役員や支配人として迎え入れることで、即戦力として建設業許可の申請が可能です。ただし、形式的な採用では認められず、常勤であることや給与の支払い実態、社会保険の加入なども必要です。
採用後すぐに許可を取得したい場合は、過去の実績を証明する資料を本人から事前に確認しておくことが重要です。
グループ会社・関連会社の役員を経管にする
グループ会社や関連会社に経営業務の管理責任者の要件を満たす人物がいれば、その方を役員や支配人として自社に迎え入れることで、経管として任命可能です。
たとえば親会社や兄弟会社などで5年以上の経営経験をもつ人物を招へいし、自社での常勤性と報酬の支払い実態を整えれば、条件をクリアできます。ただし、他社との兼務状況や就労実態によっては要件を満たさないと判断されることもあるため、事前に慎重な確認が必要です。
建設業許可の種類(業種)をいったん絞って申請する
経営業務の管理責任者の経験は、必ずしも全ての業種で必要とは限らず、過去に携わった業種に限定して申請すれば要件を満たせる場合があります。
たとえば建築一式工事と内装仕上工事の両方を扱いたい場合でも、まずは過去の実績がある内装仕上工事のみで申請し、のちに追加する方法です。これにより、現時点での経管要件をクリアしやすくなるでしょう。
ただし将来的に他業種を追加する際には、その業種における実績や人材の確保があらためて必要です。
経営業務の管理責任者に関するよくある落とし穴
経営業務の管理責任者については、形式的に見える役職や経験では要件を満たさないことが多く、審査でつまずくケースが少なくありません。特に、証明資料の不備や実態のない常勤性などは申請却下の原因になりやすいため注意が必要です。
ここでは、実際によくある失敗例や見落としがちなポイントを解説します。
経営経験を証明する書類が不足していて不許可になる
経営業務の管理責任者の申請でもっとも多い落とし穴が、「経営経験を証明する書類の不備や不足」による不許可です。
たとえば、代表取締役であったことを示す登記簿謄本があっても、実際の経営に携わっていた実態が証明できなければ認められません。必要なのは、法人税の確定申告書や請負契約書、通帳の写しなど、実務に関与していた証拠となる複数の書類です。
提出書類が不十分なまま申請しても、不許可となるリスクが高く、準備段階から慎重な確認が必要です。
常勤性を証明できずに否認される
経営業務の管理責任者は、原則として申請する建設業者に「常勤」していなければなりません。
しかし、実際には他社と兼務していたり、勤務実態が不明確なケースでは、常勤性が認められず不許可となることがあります。社会保険の加入状況、給与の支払い記録、健康保険証の写しなどで、事業所に常時勤務していることを客観的に示す必要があります。
特に外部から招いた経管の場合、「名ばかり在籍」と見なされないよう、就労実態を整えておくことが大切です。
補佐経験の中身が実務として認められない
経営業務の補佐経験が6年以上ある場合でも、その内容が経営補佐として不十分と判断されれば、経管の要件を満たさないとされてしまいます。
単に取締役や部長職に在籍していたなどの事実だけでは不十分で、実際に経営会議へ参加していた、取引先との契約や資金繰りを担当していたなど、具体的な業務内容が問われます。
そのため、議事録や契約書への署名、業務日報などを通じて「実務としての経営補佐」を裏付けることが重要です。
外部経管を名義だけで置こうとしてしまう
外部の経験者を経営業務の管理責任者として迎え入れる場合、実際には勤務せずに「名義貸し」のような形で登録しようとするケースがあります。
しかしこれは明確な違反行為であり、申請が却下されるだけでなく、虚偽申請とみなされて処分の対象となることもあります。経管は実際に事業所で常勤し、経営業務に従事していることが必要です。
名義だけを借りるような対応は避け、きちんと実態を伴った体制を構築しましょう。
経管の退任や変更を届け出ずに放置してしまう
経営業務の管理責任者が退任したり変更になった場合、速やかに変更届を提出する必要があります。
しかし、実際にはその手続きを怠り、許可更新時や業種追加時に発覚してトラブルになるケースが多く見られます。経管不在の状態が続くと、許可が取り消されるリスクもあるため注意が必要です。
役員構成に変更があった場合は、登記変更と併せて経管の届け出も忘れずに行い、常に体制の整合性を保つことが重要です。
経営業務の管理責任者を変更するときの手続き
経営業務の管理責任者が退任したり、新たに就任した場合には、建設業許可に関する重要な変更事項として、所定の手続きを行わなければなりません。
変更の届出には期限があり、必要書類や流れを正しく理解していないと手続きに支障が出るおそれがあります。ここでは、経管の変更時に必要な届出や書類、手続きの流れについて詳しく説明します。
経営業務の管理責任者を変更したら30日以内に届出が必要
経営業務の管理責任者(経管)に変更があった場合、建設業法に基づき「変更後30日以内」に管轄の行政庁へ届出をおこなう義務があります。
この届出を怠ると、建設業許可の更新や業種追加などの際に不利になるだけでなく、場合によっては監督処分の対象になることもあります。経管は許可の根拠となる重要な要件のひとつであるため、変更があった際は速やかな対応が必要です。
特に退任や就任日など、日付の確認も忘れずに行いましょう。
変更届で提出する主な書類
経営業務の管理責任者を変更する際は、変更届とともに下記の添付書類を提出する必要があります。
- 変更届出書
- 変更後の経管の履歴事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 経営業務の経験を証明する資料(確定申告書、工事契約書など)
- 常勤性を示す資料(健康保険証の写し、賃金台帳など)
申請者の状況によっては、さらに追加資料が求められることもあるため、事前に行政庁や専門家に確認すると安心です。
手続きの流れ
経営業務の管理責任者を変更する際は、一定の流れに沿って手続きを進める必要があります。スムーズに進めるためには、事前の準備と期限の厳守が重要です。以下が基本的な手順です。
- 変更予定の経管が要件を満たしているかを確認する
- 必要な証明書類を収集・作成する
- 変更日から30日以内に変更届と添付書類を行政庁に提出する
- 行政庁による書類審査を受ける
- 不備がなければ正式に変更が登録される
なお、審査中に補足資料の提出を求められるケースや、内容確認の問い合わせが入ることもあります。そのため、時間に余裕をもって進めることが大切です。
不安がある場合は、建設業許可に詳しい専門家への相談をおすすめします。
まとめ
経営業務の管理責任者は、建設業許可制度において非常に重要な役割を担っており、その要件を満たすかどうかが許可取得の成否を左右します。形式だけではなく、実態を伴った経験と、それを裏付ける証明書類の準備が必要です。
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