産廃の許可申請は行政書士におまかせ!要件や不許可を防ぐポイントを解説

建設業や運送業の現場において、産廃許可(産業廃棄物収集運搬業許可)の有無は仕事を受けられるかどうかの分かれ道。自分で申請の手引きを見ながら書類をそろえて出したはずなのに、不許可や差し戻しになるケースもあり、行政書士に依頼する方が多い手続きのひとつです。
本記事では、産廃の許可のためには何が必要なのか、許可申請を行政書士に頼むと何をやってくれて、どのようなメリットがあるのかを詳しく解説します。不許可のリスクを回避し、スピーディーに許可を取得するための急所を確認していきましょう。
産廃許可は2種類ある
産業廃棄物の許可は「収集運搬業」と「処分業」の2種類があります。まずは、あなたの事業内容ではどちらの許可が必要なのか確認することから始めましょう。
現場から産業廃棄物を運ぶなら収集運搬業
「産業廃棄物収集運搬業許可」は、建設現場や工場から出た産業廃棄物を処理施設まで運ぶための許可です。
収集運搬業には「積替保管なし」と「積替保管あり」の2区分があります。多くの事業者が最初に取得するのは、廃棄物が出た場所から処理施設まで直接運ぶ「積替保管なし」の許可です。
一方、いったん自社の敷地などに荷を下ろし、一定量になるまで貯めておいたり、別の大きな車両に積み替えたりする場合は「積替保管あり」になります。積替保管ありの場合は、施設の構造基準や近隣住民への配慮など厳しい許可要件が課されます。許可取得後の自治体の指導も厳しくなる傾向にあるため、計画段階からの慎重な検討が必要です。
自社でリサイクルや廃棄をおこなうなら処分業
運び込まれた産業廃棄物について、焼却、破砕、選別、埋め立てなどをおこなう場合は「産業廃棄物処分業許可」が必要です。処分業は、収集運搬業に比べて許可のハードルが格段に高くなります。
都市計画法や建築基準法などの法令に適合した処理施設の設置が必要です。周辺環境への影響評価や自治体との事前協議に数年を要することがあります。地域の条例や排水基準など、専門的な知見をもとにしたリスク管理が求められます。
産廃許可(収集運搬業)を取得するための4つの要件
多くの事業者が取得する収集運搬業許可について、許可取得の要件を詳しく見ていきましょう。それぞれの要件をどのように証明する方法についても踏み込んでいきます。
講習会を受講していること
日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習会を受講し、修了証を取得していることが条件です。法人の場合は代表取締役または業務を執行する常勤役員、個人の場合は申請者本人が受講します。現場に行く従業員が受講しても許可申請できないため注意しましょう。
講習会では、適正な処理をおこなうための法律知識から、実務上の安全管理まで幅広く学びます。約12時間のオンライン講習と、約1時間の対面試験があるため、合計で3日間程度の時間が必要です。試験があると聞くと不安になるかもしれませんが、講義をしっかり聞いていれば合格できる内容です。
講習会は予約が埋まりやすく、スムーズに受講して試験に合格しても修了証の発行まで2〜3週間はかかります。許可取得を急ぐ場合は、まず講習会のスケジュールを確認し、早めに予約しましょう。
参考:講習会・研修会|日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)
車両と駐車場が確保されていること
廃棄物を運搬するための車両と、車両を保管する駐車場の確保が必要です。車両は軽トラックからバン、大型ダンプ、パッカー車など幅広く登録できます。運搬品目に応じて、廃棄物が飛散したり悪臭が漏れたりしない構造であることが求められます。
| 車両の種類 | 解説 |
| 平ボディ | 汎用性が高いが、飛散防止のためのシート掛けやロープ固定が必要 |
| ダンプカー | がれき類やコンクリートくずの運搬に適している。ただし、土砂禁ダンプ(深アオリ)は土砂やがれき類の運搬ができないことに注意。 |
| 箱車・バン | 廃プラスチックや紙屑など、雨に濡らしたくないものや飛散しやすいものの運搬に適している。 |
| パッカー車 | かさばる廃棄物を圧縮して運搬するのに適している |
| タンクローリー | 廃油や廃酸などの液状の廃棄物の運搬に適している |
駐車場の要件は、自治体によって運用ルールが細かく異なります。主なチェックポイントは以下のとおりです。
| チェックポイント | |
| 土地を使用する権利があること | 自社所有なら登記事項証明書、借地なら賃貸借契約書で証明 |
| 物理的な広さと区画の明確化 | 図面上でどの枠にどの車両を停めるかを特定する |
| 事務所からの距離 | 事務所から駐車場の距離は通常の通勤や移動の範囲内であることが求められる |
| 駐車場の現況 | 周辺の状況、駐車場の間口、車両を実際に駐車した様子など指定のアングルから写真を撮影 |
申請先の自治体の手引きなどでルールを事前に確認して申請しましょう。
経理的基礎があること
事業を継続的に安定しておこなえるだけのお金があるかが審査されます。法人と個人で以下のとおり審査のしくみが異なります。
| 項目 | 法人 | 個人 |
| 主な提出書類 | 直近3期分の決算書 | 直近3年分の確定申告書 |
| チェック内容 | 利益が出ているか、純資産があるか | 事業所得に加え、預貯金や不動産も合算 |
| 不許可リスクがあるケース | 税金の未納、債務超過や3期連続赤字 | 税金の未納、著しい所得不足や資産不足 |
赤字や債務超過でも、中小企業診断士などによる「経営改善計画書」や「収支計画書」で事業継続性を説明することで許可が得られる場合があります。厳しい財務状況でも諦めず、まずは専門家に相談しましょう。
欠格事由に該当しないこと
申請者や法人役員、5%以上の株式をもつ株主、政令で定める使用人(支店長)などが以下の事由にあてはまる場合は許可が下りません。
- 病気や障害により業務を適切におこなうことが難しいと判断される場合
- 破産の手続き中で、まだ復権(権利の回復)をしていない場合
- 内容を問わず禁錮以上の刑を受け、刑期が終わって(または執行猶予が明けて)から5年経っていない場合
- 以下の法律で罰金を払い、5年経っていない場合
- 産廃法、浄化槽法、建設業法、各種リサイクル法など
- 暴力団対策法、刑法(暴行・傷害・脅迫・背任など)、暴力行為等処罰法など
- 過去に産廃やゴミ処理の許可を取り消され、5年経っていない場合
- 暴力団員である、または辞めてから5年経っていない場合
- 暴力団員が事業を裏で操っている場合
不安な点がある場合、ごまかして申請をすることはやめましょう。産廃許可に詳しい行政書士に正直に相談して、許可取得のアドバイスを受けることをおすすめします。
産廃の許可申請にかかる費用と期間
ここからは産廃の許可申請にかかるお金と時間の話です。自治体に納める手数料が高額なため、あらかじめ予算を組んでおく必要があります。
必ずかかる法定費用は81,000円〜
収集運搬業(積替保管なし)の場合、申請時に必ず自治体に支払う手数料(法定費用)は81,000円です。
A県で積んでB県で下ろす場合は両方の県で許可取得が必要なため、81,000円×2で162,000円かかります。法定費用は万が一審査で不許可になったとしても戻ってきません。余計なコストをかけないためにも、1回で通る書類作りが重要です。
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の申請手数料一覧
| 申請の種類 | 金額 |
| 新規申請 | 81,000円 |
| 更新申請(5年ごと) | 73,000円 |
| 事業範囲変更申請(品目を増やす場合) | 71,000円 |
| 変更届(会社情報が変わる場合) | 無料 |
産廃許可は一度取れば一生モノというわけではなく、5年ごとの更新や、運搬する品目を増やす場合の変更許可申請、変更届(役員交代、住所変更、車両入れ替えなど)などの手続きがあります。
収集運搬業(積替保管なし)の行政書士報酬は10〜15万円が相場
行政書士に依頼する場合、法定費用のほかに行政書士への報酬が発生します。収集運搬業(積替保管なし)の新規申請であれば、10〜15万円程度が相場です。
行政書士は、要件の事前確認、住民票や登記簿謄本などの収集、申請書作成、窓口への提出まで代行できます。一見すると安くない金額に感じるかもしれませんが、自分で貴重な時間を費やすよりも、プロに任せて本業の利益を最大化するほうが、コストパフォーマンスがよい可能性が高いです。
標準処理期間は60日
申請書が窓口で受理されてから許可証が発行されるまでの標準処理期間は、多くの自治体で土日祝日を除いて60日程度と設定されています。この期間を短くする方法はありません。
逆に、提出書類に不備があると、修正や追加書類を何度も求められて許可取得までの時間が長引いてしまいます。スムーズに許可を取得するためには、短期間で不備のない提出書類を整えることが重要です。
産廃許可申請、行政書士に頼むと何が違う?
役所に書類を出すだけなら自分でもできると思われるかもしれません。それでも行政書士に依頼する方が多いのはなぜか、行政書士が提供できる価値について解説します。
【スピード】手戻りなしで許可を取得できる
行政書士に任せると、精度の高い申請書類を作成できます。
自分で申請する場合、申請の手引きにしたがって提出書類を整えたつもりでも、窓口で「書類が足りない」「写真の撮り方が違う」と指摘されて手戻りが発生することは珍しくありません。補正が一度で済めばまだよい方で、何度も差し戻される場合もあります。
産廃許可の実績が豊富な行政書士は、自治体ごとの審査傾向や運用を熟知しているため、許可取得のスピードが格段に速くなります。
【確実性】不許可リスクは事前にチェックし、より確実に許可をとる
行政書士は、許可要件を満たすかどうかを事前に確認し、不許可リスクがある場合は対策を講じます。
例えば、財務状況や役員の経歴などの懸念をそのままにして申請すると、不許可になる可能性が高いです。不許可の実績を作ってしまうと、再申請のハードルが高くなってしまいます。申請にかけた手間とお金も戻ってきません。
行政書士は事前に懸念点を洗い出し、追加資料を用意する、申請のタイミングをずらすなど戦略的なアドバイスをします。「これなら通る」と自信をもって申請に臨めるのがプロの強みです。
【効率】面倒な役所との調整や書類収集を任せられる
行政書士は、書類の収集や役所との調整など煩わしい作業も全て代行できます。
産廃許可申請には、役員全員分の住民票や登記事項証明書など多くの証明書類が必要です。役所を平日の日中に回って集めるだけでも、多忙な経営者にとっては大きな負担となります。また、本人からの提出を待っていると時間がかかるケースもあります。
行政書士は、職権による代理請求などを活用し、書類収集をあなたに代わっておこないます。申請にかける時間と労力を節約して営業や現場管理にあてることで、事業の利益を生み出せるでしょう。
ai行政書士法人では、多くの産廃許可申請をサポートしてきた行政書士が、あなたのスピーディーな許可取得をお手伝いします。安心して本業に専念したい方こそ、行政書士をご活用ください。
行政書士に依頼する場合の手続きの流れ
産廃許可申請を行政書士に依頼する場合、いつ何をやってもらえるのか、自分でやることはあるのかを流れで確認しましょう。
1.初回相談|要件を満たすか確認する
産廃許可の実績が豊富な行政書士へ初回相談に行きます。初回相談は無料としている行政書士が多いです。
初回相談では、現在の事業状況や今後の展望をじっくり伺い、許可が取れる見込みがあるかを確認します。事業内容や積み下ろしの場所によって、必要な許可の種類や申請先が異なるため、詳しくヒアリングします。不安な要素がある場合も、どのように解消すべきかのアドバイスが可能です。
以下のような資料があると相談がスムーズです。予約の際に、相談の際の持ちものを確認しましょう。
- 直近3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 廃棄物を運搬する車両の車検証の写し
- 役員名簿
- 講習会の修了証(受講済みの場合)
- 事業計画のメモ(積み下ろしの場所、運ぶ品目など)
資料が完璧にそろっていないと相談できないと気負う必要はありません。現状で手元にあるものだけで十分です。まずは今ある情報をもとに許可取得までのスケジュールと概算費用を確認し、許可取得に向けて動き出しましょう。
2.申請準備|書類や写真の準備も行政書士がサポート
公的書類は行政書士が代行して収集します。自分で用意するのは、車検証の写しや運搬車両の写真などです。
写真の撮り方は、申請先の自治体によって指定があります。ナンバープレートが隠れていないか、車体の全体像が把握できるかなど、行政書士が撮影のコツをアドバイスします。
3.許可申請|窓口への書類提出は行政書士が代行
完成した申請書類を、行政書士が各自治体の窓口へ提出します。窓口での細かな質疑応答も、審査期間中に追加の説明を求められた場合も、行政書士が対応します。あなたが役所に足を運ぶ必要はありません。
4.許可証を受領
審査には、書類が受理されてから60日程度(土日祝日を除く)の時間がかかります。審査が無事に終わると許可証が発行されますが、受取方法は自治体によって異なります。
申請時に、切手を貼った返信用封筒やレターパックをあらかじめ預けておき、許可が下り次第、郵送してもらう形が一般的です。一部の自治体では、先に許可通知のハガキなどが届き、後日、窓口で直接受け取る必要があります。環境省の電子申請システムを導入している自治体では、許可証をPDF形式でダウンロードできる場合もあります。
自治体によって、行政書士が代わりに受け取れる場合とそうでない場合があります。事前に確認しましょう。
許可証が届いてからが肝心!許可業者の5つの義務
産廃業界は法令遵守(コンプライアンス)が厳しく、許可取得後の義務を怠ると、最悪の場合、許可取消しや罰則の対象となります。せっかく手に入れた許可を維持し、会社の信頼を守るために、守るべき5つのポイントを押さえておきましょう。
運搬車両への表示と書類の携帯
産業廃棄物を運ぶ全ての車両には、左右両方の側面(ドアや荷台部分)に、以下の内容を消えないように表示する義務があります。
| 表示内容 | 指定サイズ |
| 産業廃棄物収集運搬車 | 1文字 5cm 以上 |
| 氏名または名称(社名) | 1文字 3cm 以上 |
| 許可番号(下6桁) | 1文字 3cm 以上 |
車体への直接塗装ではなく、ステッカーやマグネットシートでも問題ありません。地の色と文字の色のコントラストがはっきりしていて読みやすいこと、雨や風で剥がれたり、文字が消えたりしないことが重要です。
表示とセットで、産業廃棄物収集運搬業許可証の写しとマニフェスト(産業廃棄物管理票)を常に携帯しましょう。
帳簿の作成と5年間の保存
許可業者は、日々の運搬実績を帳簿に記録し、事業所に備え付ける義務があります。マニフェストのコピーを綴じて帳簿の代わりにすることは認められていません。以下の項目を集計して一覧にした帳簿を必ず別途作成しましょう。
- 収集運搬した年月日
- 廃棄物を引き受けた相手(排出事業者)の氏名・名称
- 廃棄物の種類と量
- 運搬先の名称(処分場の名前など)
帳簿は5年間の保存が義務付けられており、自治体の立ち入り検査の際、真っ先に確認される重要な書類です。いざという時に慌てないよう、許可取得直後から正しく帳簿をつけましょう。
年に一度の実績報告書提出
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の実績を、6月30日までに報告します。会社の事業年度とは関係ありません。許可取得のタイミングによっては、許可後すぐに実績報告が必要な場合もあります。期間中に実績がなくても「実績なし」で提出が必要な点に注意が必要です。
複数の自治体で許可を受けている場合、以下のような実績のみを抽出して記載します。
- A県内の現場からゴミを預かり、他の場所(B県など)へ運んだ実績
- 他の場所(B県など)からゴミを預かり、A県内にある処分場へ運んだ実績
- A県内の現場で積み、そのままA県内の処分場へ下ろした実績
帳簿をきちんとつけていれば集計はしやすいものの、忙しい経営者には大きな負担となる作業です。自分で作成するのが難しいと思ったら、早めに行政書士に相談しましょう。
申請内容に変更があったら10日以内に変更届を提出
申請内容に変更があった場合は、変更から10日以内(法人の登記事項証明書を添付する場合は30日以内)に変更届の提出が必要です。以下のような変更があった場合は変更届を提出しましょう。
- 新しく車両を購入した(許可車両として登録が必要)
- 古い車両を廃車にした
- 役員が就任または退任した
- 社名を変更した
- 本社や営業所を移転した
- 発行済株式の5%以上をもつ株主(出資者)が変わった
- トラックを停める場所を移転した
期限が短いため、変更の予定がわかった時点で行政書士に相談しておくと安心です。
5年ごとの更新申請と講習会の再受講
産廃許可の有効期限は5年間です。期限が切れる前に更新申請をおこなわないと、許可が失効してしまいます。半年前から余裕をもって準備を始めることをおすすめします。
更新時も講習会の修了が必須です。予約が埋まりやすいため、更新の時期が近づいたらまずは更新時講習の予約をとりましょう。申請書類の準備についても行政書士と早めに連携し、有効期限の3ヵ月前に書類収集・作成を始めるとよいでしょう。
行政書士とつながると許可後も安心
産廃許可は取得後も多くの行政手続きがあります。日々の業務で忙しい中で、忘れずに完璧にこなすのは大変な労力です。新規申請のタイミングから行政書士とつながりをもつことで、許可を受けてからも困ったらすぐに相談できます。
ai行政書士法人では、お客様が許可取得後も円滑に事業運営できるよう、継続的なサポートをおこなっています。新規申請だけではなく、実績報告書や変更届、更新申請も手続きの代行が可能です。面倒な手続きの心配を最小限にしたい方は、当法人へお気軽にご相談ください。
産廃許可申請に関するよくある質問
産廃許可申請について、事業者の方からよく受ける質問にお答えします。
Q1:赤字決算が続いていますが、許可は取れますか?
債務超過でも、自己資本がプラスに戻る見込みがある場合は、中小企業診断士や公認会計士による「診断書」や経営改善計画書を添付することで許可を取得できるケースがあります。
一方、大幅な債務超過で好転の兆しがまったくない場合、書類上の説明でカバーするのは難しいといえます。増資や、債務免除などの抜本的な対策を講じなければ許可が受けられない可能性が高いでしょう。
決算書に加えて適切な説明資料が必要なため、行政書士に相談しましょう。
Q2:複数の県をまたいで仕事をする場合、許可はどうなりますか?
荷を積み込む自治体と、荷を下ろす自治体の両方の許可が必要です。たとえば、A県で積み込んでB県で下ろすなら、A県とB県の許可がいります。通過するだけの県の許可は不要です。
政令指定都市で積替保管をおこなう場合など、都道府県の許可とは別に市の許可が必要になることがあります。
Q3:会社を設立したばかりで実績がありませんが大丈夫ですか?
問題ありません。
実績がない新設法人の場合は、決算書の代わりに直近の開始貸借対照表や事業計画書を提出します。創業期の忙しい時期だからこそ、手続きをプロに丸投げして立ち上げに集中することをおすすめします。
Q4:講習会はいつでも受けられますか?
日程が決まっており、日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)のWebサイトから予約して受講します。最近はオンライン講習を併用する形式も増えていますが、試験は対面で行われるのが一般的です。
新規許可の場合も更新の場合も、講習会の受講がボトルネックになる場合があるため、まず講習会の予約をとりましょう。
Q5:不許可になった場合、支払った費用はどうなりますか?
自治体へ納めた法定費用、公的書類の取得手数料ともに返金はありません。行政書士の手数料は、不許可の場合は無料(返金)としている事務所もあります。お金と時間を無駄にしないためには、事前の要件確認が重要です。
行政書士に相談すると、許可を取れる見込みが低い場合には、理由と改善策を正直に教えてくれるでしょう。今すぐ申請できない場合もありますが、無理に申請して不許可となるよりも、1回で許可をとれるように戦略的に準備を進めた方が長期的なメリットは大きいといえます。
まとめ
産業廃棄物の許可申請は、自分でこなすにはあまりにも多くの時間と労力を要します。許可申請の準備で本業が疎かになってしまう、書類の不備を何度も指摘されてなかなか許可が取れないといった事態は避けたいものです。
産廃許可に詳しい行政書士に手続きを丸ごと依頼すると、書類の収集や作成の手間が省けるだけでなく、事前に許可取得の見込みがあるかを精査するため、スムーズに許可を取得できます。さらに、行政書士の継続的なサポートを受けることで、許可取得後の手続きをうっかり忘れて法令違反や許可失効となるリスクを低減できます。
ai行政書士法人は、お客様が安心して本業に集中し、事業を成長させ続けられるよう、許可の取得からその後の手続きまで全力でサポートします。許可申請に少しでも不安を感じたら、まずは無料の初回相談をご利用ください。

