札幌の相続登記はどこでする?法務局の管轄・必要書類・費用を解説

札幌市内の不動産を相続した方は、管轄の法務局で相続登記を申請する必要があります。 2024年4月からは相続登記が義務化され、放置するリスクもますます大きくなりました。
本記事では、札幌市内や近郊にある法務局の管轄エリアや、相続登記の手順、費用の目安を詳しく解説します。ご自身で手続きを進められるか専門家に依頼すべきかを確認し、スムーズに相続登記をおこないましょう。
相続登記とは?不動産を相続した人が最初に知るべきこと
まずは、不動産を相続した方がまず知っておきたい相続登記の基礎知識を確認しましょう。
相続登記=亡くなった方の不動産の名義変更のこと
相続登記とは、土地や建物の所有権を亡くなった方から相続人の名義に変更することです。不動産の権利関係は登記簿に記載され、誰でも見られるようになっています。登記簿に所有者として載ることで初めて、第三者に対して所有権があることを主張できるのです。
相続登記をおこなうには、必要書類と登録免許税を用意して、不動産があるう場所を管轄する法務局に申請します。
2024年4月から相続登記は義務になった
かつては相続登記には法律上の義務はなく、代々住み続けている家は何代も前の方の名義のままというケースもありました。
しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、亡くなってから3年以内に登記申請をおこなわない場合は10万円以下の過料が科されるリスクがあります。
「10年前の相続だから関係ない」ということはありません。2024年3月31日以前に発生した相続については、一律で2027年3月31日までが期限です。
相続登記義務化の背景には所有者不明土地問題があります。相続登記をしないまま相続人が亡くなると、相続人の相続人が手続きを行わなければなりません。何代も放置した結果、関係者が増えすぎて、実質的に登記手続きが不可能となるケースが多発しています。
将来のトラブル防止の観点からも、相続登記は3年と言わず、なるべく早く済ませるのがおすすめです。
まだ名義変更していない方が今すぐ確認すべき3つのポイント
相続登記が済んでいない場合、特に長年放置している場合は、以下の3点を確認して現在の状況を把握しましょう。
不動産の登記簿上の所有者が誰か
法務局で登記事項全部証明書を取得し、「権利部(甲区)」を確認します。最後の行に氏名と住所が記載されている方が現在の所有者です。所有者が亡くなった方の名前になっているか、住所が亡くなった時点の住所と一致しているかをチェックしましょう。
亡くなった方の名義になっていない場合は、原則としてその方に至るまでの相続登記が必要です。住所が古いままの場合、住所変更の経緯を証明する住民票の除票や戸籍の附票を取得する必要があります。
抵当権がついているか
見る場所は登記事項全部証明書の「権利部(乙区)」です。ここには、住宅ローンを組んだ際の抵当権など、不動産を担保とする権利者と優先順位が載っています。
すでに完済したはずの住宅ローンの抵当権が残ったままであれば、相続登記と同時に抵当権抹消の手続きも必要です。放置を続けると当時の銀行が合併して名前が変わっていたり、当時の書類が保管されていなかったりして手続きが難航するリスクがあります。
戸籍の保存期間
登記簿上の所有者が何代も前の方の場合、市区町村役場の除籍謄本などの保存期間(原則150年)が過ぎ、廃棄されている可能性があります。廃棄されている場合は通常の戸籍収集では登記ができず、別の証明書類が必要です。
まずは戸籍を遡れるだけ遡って所有者の手がかりを探しましょう。役所に問い合わせてもどうしても戸籍が集められない場合は、専門家への相談を推奨します。
札幌の相続登記はどこに申請する?管轄法務局の一覧
相続登記の申請先は、対象となる不動産の所在地によって指定されています。管轄を間違えると申請が受理されないため、事前に管轄エリアを確認しておきましょう。
相続登記は「不動産の所在地」を管轄する法務局に申請する
相続登記の申請先は、相続人の住所地ではなく、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)です。たとえば、札幌に住んでいる方が東京の実家を相続した場合、申請先は東京の管轄法務局となります。逆に、遠方に住んでいる方が札幌市内の不動産を相続した場合は、札幌の管轄法務局へ書類を提出します。
郵送申請やオンライン申請も可能ですが、窓口に行かない場合でも管轄の法務局は正しく把握する必要があります。
参考:法務省|不動産登記の電子申請(オンライン申請)について
札幌市内の管轄法務局一覧
札幌市内にある法務局の管轄エリアは以下のとおりです。
| 法務局 | 管轄エリア(不動産登記) |
| 札幌法務局(本局) | 札幌市中央区 |
| 南出張所 | 札幌市豊平区、南区、清田区 |
| 北出張所 | 札幌市北区、東区、石狩市 |
| 西出張所 | 札幌市西区、手稲区 |
| 白石出張所 | 札幌市白石区、厚別区、北広島市 |
商業登記と不動産登記で管轄エリアが異なります。札幌法務局(本局)では中央区にある不動産の登記申請しかできないことに注意しましょう。
札幌市外のエリアでも、石狩市は北出張所、北広島市は白石出張所の管轄です。
札幌近郊(江別・恵庭・千歳・岩見沢など)の管轄
札幌近郊の法務局の管轄エリアも紹介します。
| 法務局 | 管轄エリア(不動産登記) |
| 江別出張所 | 江別市、石狩郡当別町、新篠津村 |
| 恵庭出張所 | 恵庭市、千歳市 |
| 岩見沢支局 | 岩見沢市、三笠市、美唄市、夕張市、樺戸郡月形町、夕張郡長沼町、由仁町、栗山町、空知郡南幌町 |
管轄の法務局が住んでいる場所から遠くて窓口に行けない場合は、郵送申請やオンライン申請が便利です。専門家へ依頼すると、書類提出も代行してもらえるため時間と手間を節約できます。
相続登記を進める手順【全体の流れ】

相続登記をするには、相続人のうち誰がどの遺産を取得するか決まっていることが前提です。つまり、まだ遺産分割の手続きが終わっていない場合は、その段階からのスタートとなります。
ステップ1:相続人の確定(戸籍謄本の収集)
相続する権利がある人は、民法で決められています。配偶者がいれば必ず相続人です。その他の相続人には優先順位があり、第1位が子ども(直系卑属)、第2位が親(直系尊属)、第3位が兄弟姉妹と続きます。
亡くなった方と相続人が疎遠なケースや、親族関係が複雑な場合はもちろん、相続人は配偶者と子どもだけと思われるケースでも必ず戸籍を確認します。養子や前妻との間の子など、思いもよらない相続人が現れる可能性があるためです。
具体的には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て集め、親族関係を洗い出します。古い戸籍を読み解くのは慣れないと難しいため、無理をせず行政書士などに依頼するとスムーズです。
ステップ2:相続財産の調査(不動産の特定)
公平な遺産分割のためには全ての財産を協議のテーブルに並べることが大切です。自宅を含む全ての不動産、現預金、株式などあらゆる財産を調査します。同時に、未払金や借金などのマイナスの財産も徹底して洗い出します。
しかし、「うちは大した財産がないから」と、相続財産の全容を把握しないままにする家庭も多いのが実情です。長年放置してしまい、当初の相続財産の内容や価値がわからなくなってしまっている場合は、まず不動産の権利証(登記済証)や固定資産税の納税通知書が残っていないか徹底的に探しましょう。
手がかりが見つからない場合は、札幌市役所などの自治体で名寄帳(なよせちょう)を取得します。名寄帳には、その市区町村内で所有していた不動産が一覧で記載されているため、本人ですら忘れていたような小さな私道や山林が見つかることもあります。
また、借金などの負債が不明な場合は、信用情報機関(JICCやCICなど)に情報開示請求することで、債務状況の確認が可能です。不明な点が多い場合は専門家に調査を依頼することをおすすめします。
ステップ3:遺産分割協議と協議書の作成
相続人と財産が確定したら、誰がどの財産を相続するかを話し合います。全員の合意が得られたら、遺産分割協議書に合意内容をまとめ、相続人全員が署名し、実印を押印します。
協議書は登記申請の際に法務局へ提出する必須書類であり、不動産の表示などが登記簿通りに正しく記載されていないと、相続登記ができません。
なお、法定相続分のとおりに分ける場合や、遺言書がある場合は、遺産分割協議書の作成が不要な場合もあります。
ステップ4:登記申請書の作成と法務局への提出
これまでのステップで準備した書類を添えて、管轄の法務局へ登記申請をおこないます。遺産分割協議を経た場合の主な提出書類は以下のとおりです。
相続登記の必要書類リスト(遺産分割協議の場合)
| 書類 | 取得場所 |
| 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 | 本籍地の役所 |
| 亡くなった方の住民票の除票、または戸籍の附票(本籍地の記載があるもの) | 最後の住所地の役所 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の役所 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の役所 |
| 不動産を相続する方の住民票 | 相続人の住所地の役所 |
| 固定資産評価証明書(最新のもの) | 札幌市内の場合は、どこの区役所・市役所税務課でも取得可能 |
| 遺産分割協議書 | 相続人の署名と実印の押印があるもの |
| 登記申請書 | 法務省様式 |
準備が整ったら、管轄の法務局へ窓口持参、郵送、またはオンラインで提出します。書類に不備がある場合は法務局から連絡が来て、修正(補正)を求められます。二度手間、三度手間にならないよう、提出前に内容をよく確認しましょう。
参考:登記申請手続のご案内 (相続登記②/法定相続編) 法務省民事局
ステップ5:登記完了と登記識別情報の受領
法務局での審査には、通常1週間から2週間ほどかかります。無事に審査が終わり登記が完了すると、かつての「権利証」に代わる「登記識別情報通知」という書類が発行されます。
12桁の英数字(パスワード)が隠された書類で、将来不動産を売却したり、担保に入れたりする際に必要です。再発行は絶対にできないため、大切に保管しましょう。また、登記事項証明書も取得して、名義が変更されていることを最終確認するのが一般的です。
相続登記にかかる費用の目安
相続登記にかかる費用は、登録免許税や書類の取得費用などの実費と、専門家に依頼した場合の報酬の2種類があります。自分で手続きを完結させる場合でも、数万円単位の出費は避けられません。特に登録免許税は不動産の価値によって変動するため、事前のシミュレーションが重要です。
自分で手続きする場合の実費
自分で手続きをおこなう場合、主な費用は登録免許税と公的書類の取得費用です。
登録免許税(不動産評価額 × 0.4%)
登記申請の際に法務局へ納める税金です。相続による所有権移転登記の場合、金額は「固定資産税評価額 × 0.4%」と決まっています。たとえば、評価額が2,000万円の土地の場合、登録免許税は8万円です。
基準となる評価額は市場価格ではなく、市役所から届く固定資産税の納税通知書等に記載されている価格です。計算の結果、100円未満は切り捨てとなり、最低でも1,000円を納める必要があります。現金で納付して領収書を貼るか、収入印紙を申請書に貼付します。
戸籍謄本・住民票等の取得費用
相続関係を証明するために必要な書類の取得費用です。目安の金額は、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍は1通750円、住民票や印鑑証明書は300円程度です。
相続人が多い場合や、亡くなった方の転籍(戸籍を移す)回数が多い場合は通数が増えるため、合計で1万〜2万円程度になることもあります。札幌市ではマイナンバーカードを利用したコンビニ交付で窓口よりも手軽で安価に取得できる書類もありますが、古い除籍謄本などは窓口や郵送でしか取得できません。
その他(郵送費・交通費・登記事項証明書代など)
法務局への申請を郵送でおこなう場合の書留代や、書類収集のための往復交通費などです。また、手続き前後の確認に使う登記事項証明書は1通600円(オンライン請求なら480円〜500円)かかります。
それぞれで見ると少額ですが、手続きが難航して何度も書類を取り直したり、法務局へ通ったりして最終的に大きな金額になりがちです。特に遠方の役所へ郵送請求を繰り返す場合は、定額小為替の発行手数料(1枚300円)なども意外な負担となります。
専門家に依頼する場合の報酬相場(札幌エリア)
札幌市内の専門家に登記申請を依頼する場合、手続きの範囲によって報酬が変わります。
司法書士に申請書類の収集・作成と申請までを依頼する場合、札幌エリアの相場はおおよそ7万円〜15万円程度(実費別)です。
行政書士と司法書士が連携して、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、登記申請、預貯金の解約などをまとめておこなう場合は、20万円〜数十万円が相場です。
登記が必要な物件の数や相続人の数など、ケースの複雑さや難易度によって料金が大きく異なります。
費用を抑えるために知っておきたい制度
登録免許税の免税措置や、書類収集の手間とコストを削減できる公的な制度を活用することで、最終的な負担額に数万円の差が出ることもあります。
100万円以下の土地に対する免税措置
不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の土地は、相続登記にかかる登録免許税が全額免除されます。以前は市街化区域外の特定の土地などに限定されていましたが、現在は全国の土地が対象です。
令和7年度の税制改正により、適用期限が2027年(令和9年)3月31日まで延長されました。
一次相続分の登録免許税の免税措置
「祖父の名義のまま父が亡くなった」というように、数代にわたって相続登記をしないままになっていた場合、中間の相続にかかる登録免許税が免除される制度です。
本来、祖父から父、父から子へと二段階の登記をおこなう場合、それぞれに税金がかかります。しかし、中間の相続人(この場合は父)が名義変更をしないまま亡くなっている等の条件を満たせば、父名義にするための税金が免除されます。
こちらも適用期限が2027年(令和9年)3月31日まで延長されました。
法定相続情報証明制度(無料)
法務局に戸籍一式を提出して「法定相続情報一覧図」という証明書を発行してもらう制度です。一度作成すると、その後の銀行手続きや不動産登記において、分厚い戸籍の束を何度も提出する必要がなくなります。
複数の銀行で手続きをする場合、戸籍を何セットも取ると数千円から数万円の費用がかかりますが、この制度を使うとコストを大幅に抑えられます。5年間は無料で再発行が可能なため、相続手続きの強力な味方です。
相続登記は自分でできる?札幌で自力申請するメリット・デメリット
費用を抑えたいという理由で、ご自身で相続登記に挑戦される方もいます。札幌法務局には相談窓口もありますが、ケースによっては非常に時間がかかり、最終的に断念して専門家に駆け込む方も少なくありません。まずは自力で可能な範囲を見極めましょう。
自力で相続登記申請できる可能性が高いケース

以下のような条件が揃っている場合は、初めての方でも自力で進められる可能性があります。
- 相続人が配偶者と子のみなど関係性がシンプル
- 相続人同士で意見の対立や争いがない
- 亡くなった方の戸籍が地元の役所だけで揃う
- 遺言書があり、誰が不動産を継ぐかが明確に指定されている
- 対象の不動産が自宅の土地・建物のみで、権利関係が単純
相続人の方も札幌にお住まいで、平日に役所や法務局へ足を運ぶ時間が取れる場合は、コストを抑えて自分で手続きをおこなう選択肢もありです。
自力では難しいケース

逆に、以下のような状況では専門家への依頼を強くおすすめします。
- 数十年前に亡くなった方の名義のまま放置されており、戸籍を何代も遡る必要がある
- 相続人の中に面識のない方がいる
- 相続人の中に認知症などで意思疎通が難しい方がいる
- 対象の不動産が札幌だけでなく複数の自治体に点在している
- 登記簿に古い抵当権が残ったままになっている
複雑なケースは書類をそろえるだけで一苦労です。やっとの思いで書類を準備しても、不備があり何度も差し戻しを受ける可能性があります。時間と労力を節約し、将来のトラブルを防ぐためにも最初から専門家の力を借りるのが安心です。
札幌法務局の無料相談(きけるっしょ)を活用
札幌法務局(本局)では、札幌司法書士会と連携した無料登記相談所「きけるっしょ」を開設しています。札幌の司法書士に、登記申請書の書き方や必要書類を確認できます。
- 開設場所:札幌法務局 登記部門南側待合スペース(札幌第1合同庁舎1階)
- 開設時間:毎週火~金曜日 午後1~4時(休日及び年末年始の閉庁日を除く)
- 相談時間:1回20分以内
- 予約方法:事前予約制
「誰が相続すべきか」といったアドバイスや、複雑な戸籍の読み解き、遺産分割協議書の作成代行はしてもらえません。また、自分で作成した書類を受理してもらえるかどうかの事前審査もおこなっていません。
個別事例の内容に踏み込んだ相談をしたい場合は、無料相談会ではなく、相続の専門家に直接相談しましょう。
参考:札幌司法書士会との連携による無料登記相談所(愛称:きけるっしょ)の開設について
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相続登記を放置するとどうなる?義務化後のリスク
2024年4月から相続登記が義務化されたことにより、放置のリスクが大きくなっています。北海道内特有の土地事情も相まって、放置が長くなるほど問題が深刻化しやすいのが実情です。
10万円以下の過料が科される可能性
相続登記の申請期限は、不動産を取得したことを知った日から3年以内です。正当な理由なく相続登記申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
法務局が未登記の不動産を把握した場合、まずは相続人に対して登記を促す「催告」をおこないます。催告を受けてもなお放置し続けた場合、裁判所の手続きを経て過料が決定されます。
不動産の売却・担保設定ができない
所有者が亡くなった方のままでは、不動産を売却できません。家のリフォームや住み替えのためにローンを組む際に、不動産を担保に入れる(抵当権を設定する)こともできません。
不動産の活用はタイミングが重要です。相続登記が済んでいないと、せっかくの売却チャンスを逃してしまう可能性があります。予定がなくても早期に登記を終えておきましょう。
相続人が増え続けて手続きが複雑化する
相続登記せずに相続人のひとりが亡くなり次の相続が発生すると、関係者が増えて手続きが複雑になります。当初の相続人の子、孫などの代まで放置されていた場合、手続きに関わる人数が数十人になり、まったく面識のない親族が含まれることもあります。
こうなると相続人を特定するだけで大変な時間と労力がかかるうえ、遺産分割協議で全員の合意を得ることは極めて難しいです。相続の専門家に相談しても解決に時間を要するでしょう。
北海道の土地は放置されやすい
北海道は土地が広く、個人が広大な土地を所有しているケースも珍しくなく、長年相続登記をしないままの「所有者不明土地」になりやすい傾向があります。しかし、放置された土地は境界不明や管理不全を招き、近隣トラブルの原因となるリスクを孕んでいます。
次世代に負の遺産を残さないために、相続の都度すぐに手続きをおこないましょう。
相続登記は誰に頼むべき?行政書士・司法書士・弁護士の違い
相続の手続きに関わる専門家は複数いますが、それぞれ得意分野とおこなえる業務範囲が法律で定められています。状況に合わせて最適な窓口を選ぶことが、スムーズな解決への近道です。
司法書士:登記申請の代理ができる専門家
司法書士は登記手続きの専門家です。登記申請書類の作成から法務局への提出、完了後の書類受領まで、登記に関する一連の作業を任せたい場合に適しています。また、銀行の抵当権抹消などの関連する登記も同時に依頼できるのが強みです。
行政書士:相続登記に必要な「前工程」の専門家
行政書士は、遺産分割協議書や家系図の作成といった登記申請の前段階のプロフェッショナルです。また、銀行口座や自動車の名義変更、有価証券の解約など、不動産以外の相続手続きも含めたトータルサポートを得意としています。
「登記申請は自分でおこなうが、面倒な戸籍集めや協議書作成はプロに頼みたい」「やることが山積みで、誰に相談すればよいかわからない」という方の相談窓口は行政書士がおすすめです。登記申請が必要な際は、提携する司法書士と連携して進めます。
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弁護士:相続人間で争いがあるケースの専門家
相続人の間で遺産の分け方を巡る争いがある場合や、当事者間での話し合いが難しい場合は、弁護士の出番です。ほかの士業は、トラブルの仲裁や、特定の相続人の味方となって交渉をおこなうことができません。
逆に、争いがない円満な相続であれば、他の専門家の方が費用を抑えやすく、柔軟な対応が期待できるケースが多いです。
札幌で相続登記の相談なら「ai行政書士法人」へ
札幌のai行政書士法人では、司法書士などと連携し、相続登記を含む一連の相続手続きをワンストップでおこなっています。
実は「戸籍集め」と「協議書づくり」が一番大変
相続登記の難しいポイントは、登記申請書の作成よりも、添付書類となる戸籍謄本の収集や、遺産分割協議書の作成です。
場合によっては、数十通におよぶ古い戸籍を解読して相続人を洗い出す作業が必要になります。また、遺産分割協議書は登記申請をはじめとする相続手続きでも使用する重要な書類です。
相続登記の前段階で必要な書類を整えるプロフェッショナルが、私たち行政書士です。登記は司法書士の独占業務ですが、相続に強い行政書士も活用することで、相続手続き全体がスムーズに進みます。
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当法人が札幌の皆様に選ばれている理由は、相続全般をカバーする総合的なサポート体制にあります。
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まとめ:相続登記は「早め」の対応がカギ
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一方、登記簿上の所有者が数代前の方になっている場合や、不動産が複数ある場合、連絡が取れない相続人がいる場合などは、手続きの難易度が高いため、専門家に相談しましょう。
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