【2026年施行】行政書士法改正で何が変わる?デジタル社会への対応と業務範囲の拡大を徹底解説

【2026年施行】行政書士法改正で何が変わる?デジタル社会への対応と業務範囲の拡大を徹底解説

2026年(令和8年)1月1日、行政書士法の一部を改正する法律が施行されました。 今年は昭和26年に行政書士法が公布されてからちょうど75周年という記念すべき年。この節目に、私たち行政書士の役割はより現代に即したものへとアップデートされました。

今回の改正は、単なるルールの変更ではなく、「国民の皆様がより安心して、便利に行政手続きを行えるようにする」ためのものです。主な4つのポイントをわかりやすく解説します。

この記事の監修者

佐藤 秀樹

ai行政書士法人 代表社員。
行政書士として30年以上の経験を持ち、法人設立、相続、建設業許可、在留資格などの分野に精通。
創業からの精神である「誠意」と「情熱」に加え、法人名に込めた「愛(ai)」と「誠実(Integrity)」を胸に、お客様一人ひとりに深く寄り添います。確かな実績と最新の知見で、地域社会とお客様の未来をサポートします。

目次

「デジタル社会への対応」が努力義務に

今回の改正で、士業法としては初めて「デジタル社会への対応」が努力義務として規定されました。

行政手続きのオンライン化が加速する中、行政書士にはITスキルを駆使して迅速かつ正確にサポートすることが求められます。

これにより、紙の書類によるやり取りが減り、手続きのスピードアップやコスト削減が期待できます。当法人でも、積極的にデジタルツールを活用したサポート体制を強化しています。

特定行政書士の業務範囲が拡大

「特定行政書士」とは、行政機関の下した処分に対して、異議申し立て(行政不服申し立て)の手続きを代理できる資格を持つ行政書士のことです。

これまで以上に幅広い許認可手続きにおいて、もし申請が通らなかった場合などの「不服申し立て」を、担当した行政書士がそのまま一貫してサポートできるようになりました。

今後は「申請は行政書士、不服申し立ては別の専門家」と分ける必要がなくなり、ワンストップで権利を守るための対応が可能になります。

無資格者への規制と罰則の強化(コンプライアンスの向上)

行政書士でない者が、報酬を得て行政書士業務を行うことは法律で禁止されていますが、今回の改正でその定義がより明確になりました。

コンサルティング料や事務手数料といった名目であっても、実質的に行政書士業務を行って報酬を得ることは厳格に制限されます。違反行為があった場合、その個人だけでなく、所属する法人も罰せられるようになりました。

これにより、悪質な無資格業者によるトラブルから、ご依頼者の皆様をより強固に守る仕組みが整いました。

私たち行政書士法人の想い

今回の法改正は、行政書士が「街の身近な法律家」として、より高度で透明性の高いサービスを提供することを期待されたものです。

当法人では、この改正を機に、デジタルトランスフォーメーション(DX)への対応をさらに推進し、複雑化する社会制度の中で皆様の「架け橋」となれるよう尽力してまいります。許認可申請やデジタル化への対応、法務コンプライアンスに関するご相談は、ぜひ新しい時代の行政書士法人である私たちにお任せください。

編集者

  • ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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