【2026年7月施行】経審改正のポイントを解説|自主宣言で+5点、3月決算の企業は今すぐ対応を

【2026年7月施行】経審改正のポイントを解説|自主宣言で+5点、3月決算の企業は今すぐ対応を

2026年(令和8年)7月1日から、経営事項審査(経審)のルールが改正されます。中でも最大の注目ポイントは、新設される「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」によるW点+5点の加点です。

ただし、この加点には「決算日(審査基準日)までに宣言を完了していること」という条件があります。つまり、3月決算の会社は2026年3月31日が期限です。

本記事では、今回の経審改正の4つのポイントをわかりやすく整理したうえで、3月決算の建設業者が今すぐ取るべきアクションを解説します。

この記事の監修者

佐藤 秀樹

ai行政書士法人 代表行政書士。
行政書士として30年以上の経験を持ち、法人設立、相続、建設業許可、在留資格などの分野に精通。
創業からの精神である「誠意」と「情熱」に加え、法人名に込めた「愛(ai)」と「誠実(Integrity)」を胸に、お客様一人ひとりに深く寄り添います。確かな実績と最新の知見で、地域社会とお客様の未来をサポートします。

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目次

【緊急】3月決算の会社は3月31日までに「自主宣言」が必要

今回の経審改正で新設される「自主宣言」による+5点の加点を受けるためには、決算日(審査基準日)までに自主宣言の申請を完了している必要があります。3月決算の会社にとって、その期限は2026年3月31日です。

なぜ急ぐ必要があるのか?

経審の加点要件として、国土交通省は「審査基準日が宣言日以降であること」を定めています。経審における審査基準日とは、直前の事業年度の終了日、すなわち決算日のことです。3月決算であれば3月31日がこれに該当します。

そして「宣言日」とは、ポータルサイトで自主宣言の申請を行った日(=申請日)を指します。ポータルサイトへの掲載(公開)までには申請から約1か月かかりますが、加点の条件として求められるのは「宣言日(申請日)」であり、掲載完了日ではありません。

整理すると、3月31日の決算日よりも前に(3月31日を含む)ポータルサイトで申請を完了していれば、今年度の経審で+5点の加点要件を満たすことになります。逆にいえば、4月1日以降に申請した場合は、今年度の3月決算では加点を受けられず、来期の決算まで1年間待つことになります。

宣言しなければCCUSの点数ダウンだけが残る

もう一つ見逃せないのが、今回の改正では自主宣言制度の新設と同時に、CCUS(建設キャリアアップシステム)の就業履歴蓄積に関する配点が引き下げられるという点です。

CCUSの就業履歴蓄積による加点は、これまで全ての建設工事(民間含む)で実施した場合に15点、全ての公共工事で実施した場合に10点が付与されていました。改正後はそれぞれ10点、5点に縮減されます。つまり、何も追加対応をしなければ、CCUSの加点だけで5点のマイナスになります。

この5点の減少分を補填する手段こそが、新設された自主宣言の+5点です。自主宣言を行えば、CCUSの配点減少と合わせてトータルの点数を維持できる設計になっています。裏を返せば、自主宣言を行わない限り、CCUSに取り組んでいる会社ほど相対的な点数ダウンのダメージを受けるということです。

公共工事の入札参加において1点でも多く確保したい建設業者にとって、この5点の損失は決して小さくありません。

2026年7月施行・経審改正の全体像

ここからは、今回の経審改正の全体像を整理します。緊急性の高い自主宣言の話を先にお伝えしましたが、改正のポイントは自主宣言だけではありません。全体を正しく把握したうえで、自社の対策を検討してください。

改正の3つの視点|担い手確保・災害対応・許可要件の整理

国土交通省は、今回の改正を3つの視点で整理しています。

1つ目は「担い手の育成・確保」です。建設業の処遇改善の原資となる労務費の確保・行き渡りに向けた取組を後押しするため、自主宣言制度を新設するとともに、CCUSの就業履歴蓄積の配点を見直します。

2つ目は「災害対応力の強化」です。令和6年の能登半島地震における応急復旧工事での活用実績を踏まえ、加点対象となる建設機械に2機種を追加します。

3つ目は「建設業許可要件の改正を踏まえた見直し」です。令和2年10月に建設業許可の要件に社会保険加入が追加されたことで、経審での重複チェックが不要となったため、社会保険未加入に関する減点項目を削除します。

W点(その他社会性)の改正前後を比較する

今回の改正で変動するのは、経審の評価項目のうち「その他審査項目(社会性等)」、いわゆるW点の部分です。

改正前のW点は、最高237点・最低▲210点でした。改正後は、社会保険未加入の減点項目(合計▲120点)が削除されるため、最高237点・最低▲90点に変わります。最高点は変わりませんが、最低点が大幅に引き上がるのが特徴です。

なお、W点は総合評定値(P点)の計算において0.15のウェイトがかかります。W点の変動がP点に直結するため、今回の改正がもたらす影響は決して軽視できません。

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【新設】「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」で+5点

今回の経審改正で最も注目すべき新設項目である「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」について、制度の目的から手続きの具体的な流れまで詳しく解説します。

自主宣言制度とは?制度の目的と背景

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」(愛称:職人いきいき宣言)は、2025年12月に全面施行された改正建設業法に基づく取組として創設された制度です。ポータルサイトでの申請受付は2025年12月12日に開始されています。

制度の目的は、建設技能者の処遇改善に積極的に取り組む企業がその姿勢を社内外に宣言し、サプライチェーン全体で技能者を大切にする文化を定着させることにあります。

建設業界では、技能者の高齢化と若年入職者の減少が深刻な課題となっています。総務省の「労働力調査」(令和6年平均)によると、建設技能者のうち55歳以上が約25.8%を占める一方、29歳以下は約11.7%にとどまっています。他産業より長い労働時間や「4週6休程度」が最多という休日取得の現状も相まって、処遇改善は喫緊の課題です。

こうした背景のもと、改正建設業法による労務費確保の取組とCCUSの活用を一体的に推進する枠組みとして、この自主宣言制度が位置付けられています。

加点の要件|宣言日・審査基準日・誓約書の3条件

経審で+5点の加点を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件①:審査基準日(決算日)が宣言日以降であること。宣言日とは、ポータルサイトで申請を行った日です。決算日の時点で宣言が完了している状態が求められます。

要件②:元請事業者または下請事業者の立場で宣言していること。自主宣言は「元請事業者」「下請事業者」「発注者」の3つの立場から選択しますが、経審の加点対象となるのは元請事業者と下請事業者のみです。発注者の立場での宣言は加点の対象外となるため、立場の選択には注意が必要です。

要件③:宣言書と誓約書が経審の申請時に提出されていること。自主宣言で宣言した取組について、取組開始日以降に「行う」または「行っている」旨の誓約書を、経審の申請時に提出する必要があります。

なお、宣言は「将来実施予定」の内容も含めて行うことができます。取組開始日は宣言日(申請日)から1年以内であれば自由に設定できるため、すべての取組が申請時点で完了している必要はありません。ただし、取組開始日の到来後に宣言内容を実施していない場合は、建設業法に違反するおそれがあるとされていますので、実現可能な内容で宣言することが重要です。

宣言の手続きの流れ──ポータルサイトでの申請ステップ

自主宣言の手続きは、国土交通省が運営するポータルサイト(建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度)からオンラインで行います。大まかな流れは以下のとおりです。

まず、自社が宣言する立場(元請事業者・下請事業者・発注者)を選択します。なお、複数の立場を重複して宣言することはできません。

次に、必須項目の宣言内容を検討します。必須項目には、労務費確保・賃金支払いのための取組(見積書への労務費内訳明示、下請見積書の尊重など)、CCUSの活用に関する取組、宣言企業との取引優先の3カテゴリーがあります。これらは全て記載が必要です。

さらに、任意項目として処遇改善、適正な請負契約、スキルアップ、労働安全衛生、生産性向上など最大5項目のアピール事項を追加できます。任意項目は無記載でも宣言は成立します。

最後に、取組開始日を設定し、申請を完了します。すでに取り組んでいる内容であれば、宣言日と取組開始日を同日に設定することも可能です。

申請後、国土交通省と事務局による確認を経て、約1か月後にポータルサイトに掲載されます。掲載後はシンボルマークの使用が可能となり、自社の工事現場や印刷物、ウェブサイトなどでPRに活用できます。

【出典】国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)」(PDF)
【出典】建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度 ポータルサイト

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【変更】CCUS就業履歴蓄積の配点が引き下げに

自主宣言制度の新設と表裏一体の改正として、CCUSの就業履歴蓄積に関する配点の見直しが行われます。すでにCCUSに取り組んでいる会社にとっては特に重要な変更です。

改正前と改正後の配点比較(15点→10点・10点→5点)

「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」(W1-10)の配点は、以下のように変更されます。

民間工事を含む全ての建設工事で実施した場合は、改正前の15点から改正後は10点へ、5点の引き下げとなります。全ての公共工事で実施した場合は、改正前の10点から改正後は5点へ、こちらも5点の引き下げです。

いずれの区分でも一律5点の減少となっており、ちょうど自主宣言の新設分(+5点)と同じ幅です。

自主宣言とセットで対応しないとトータル点数が下がる

この配点変更の構造を理解することが非常に重要です。

これまでCCUSの就業履歴蓄積に取り組み、15点または10点の加点を得ていた会社は、改正後は同じ取組をしていても10点または5点にしかなりません。自主宣言を行って+5点を獲得すれば合計15点または10点を維持できますが、自主宣言をしなければ「何もしていないのに5点下がった」という結果になります。

特に注意すべきは、CCUS対応を熱心に進めてきた会社ほど、自主宣言を漏らしたときの「体感的なダメージ」が大きいという点です。これまで15点を確保していた会社が自主宣言をしなければ10点になり、差し引き5点の損失が発生します。公共工事の入札においてはP点の1点差が順位を左右することもあるため、自主宣言への対応はCCUS対応の延長線上にある必須のアクションと位置付けるべきです。

【拡大】加点対象の建設機械に2機種が追加

経審のW7「建設機械の保有状況」についても改正が行われ、加点対象となる機種が拡大されます。

「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」が新たに対象に

これまで加点対象とされてきた建設機械は、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、締固め用機械、解体用機械、高所作業車、モーターグレーダー、移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)、ダンプ(土砂の運搬が可能な全てのダンプ)の9機種でした。

今回の改正で、ここに「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」の2機種が追加され、合計11機種となります。不整地運搬車は不整地での土砂運搬に、アスファルト・フィニッシャは道路舗装にそれぞれ用いられる建設機械です。

加点方法はこれまでと同じく、保有台数に応じて最大15点(14台以上保有の場合)の加点が得られます。すでにこれらの機械を保有している会社は、新たな対応なしに加点対象が広がることになります。

能登半島地震の復旧実績が追加の背景に

この2機種が追加された背景には、令和6年(2024年)の能登半島地震における応急復旧工事での活用実績があります。

経審のW7は「地域防災」の観点から、災害時の復旧対応に使用される建設機械の保有を評価する項目です。国土交通省は、定期検査により保有・稼働確認ができ、かつ災害時の活用実績が確認された機種を加点対象としています。

不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャは、いずれも能登半島地震の復旧現場で実際に活用されたことが確認されており、今後の災害対応力強化の観点から加点対象に追加されました。

土木工事を主力とする建設業者や舗装工事業者にとっては、自社の保有機械が新たに加点対象に含まれる可能性がありますので、改めてW7の申告内容を確認してみてください。

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【削除】社会保険未加入の減点項目(▲120点)が廃止

今回の改正では、加点に関する変更だけでなく、既存の減点項目の削除も行われます。

削除の理由──建設業許可要件との重複解消

改正前の経審では、雇用保険・健康保険・厚生年金保険のそれぞれについて未加入の場合に▲40点(合計で最大▲120点)の減点が課されていました。この減点項目が、今回の改正で丸ごと削除されます。

削除の理由は明快です。令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、建設業許可の取得・更新の要件に社会保険への加入が追加されました。建設業許可の更新サイクルは5年であるため、令和7年(2025年)10月以降に許可を保有している建設業者は、社会保険加入要件を当然に満たしていることになります。

つまり、経審を受審する時点で許可を持っている会社は必ず社会保険に加入しているはずであり、経審の段階で改めて加入状況を確認する必要性が乏しくなったということです。申請事務の効率化の観点も踏まえ、審査項目から削除される運びとなりました。

W点の最低点が▲210点から▲90点に変わる

社会保険の減点項目削除に伴い、W点の最低点は改正前の▲210点から改正後の▲90点へと大幅に引き上がります。

この変更は、現時点で社会保険に加入済みの建設業者(許可を持つ会社のほぼ全て)にとっては実質的な影響はありません。もともと減点を受けていなかった会社であれば、この項目の削除によって点数が変わることはないためです。

ただし、制度上の最低点が引き上がることは、W点全体の評価構造が変わることを意味します。今後は、社会保険の減点がない前提で各社のW点が横並びになるため、自主宣言やCCUS、建設機械の保有など加点項目での差が以前よりも目立ちやすくなるという点は押さえておくべきでしょう。

今回の経審改正で建設業者が取るべきアクション

ここまで4つの改正ポイントを解説してきました。最後に、自社の決算時期に応じて今から取るべき具体的なアクションを整理します。

3月決算の会社が今すぐやるべきこと

3月決算の建設業者にとって、最優先のアクションは今すぐポータルサイトで自主宣言の申請を行うことです。

審査基準日(3月31日)までに宣言日を迎えていなければ、今年度の経審で+5点の加点を受けることができません。さらに、CCUSの配点が5点引き下げられることで、自主宣言なしでは実質的に5点の損失が確定します。

自主宣言の申請はポータルサイトからオンラインで行えます。申請にあたっては、宣言する立場の選択(元請または下請)、必須項目への記入、取組開始日の設定が必要です。すでに取り組んでいる内容であれば宣言日と取組開始日を同日に設定できるため、大掛かりな準備は必須ではありません。

ポイントは「宣言日=申請日」であるということです。ポータルサイトへの掲載(公開)には約1か月かかりますが、加点の条件はあくまで宣言日(申請日)が審査基準日以前であることです。3月31日までに申請さえ完了していれば、掲載が4月以降になっても加点要件は満たされます。

4月以降の決算の会社が準備すべきこと

4月決算以降の会社は、3月決算の会社ほどの緊急性はありませんが、早めの対応を強くお勧めします。

自主宣言の申請はすでに受付が開始されており、決算日を待つ必要はありません。むしろ、早めに申請しておけば、決算日を迎える頃にはポータルサイトへの掲載も完了し、シンボルマークの活用も可能になります。

あわせて確認すべきなのが、CCUSの就業履歴蓄積の現状です。今回の改正で配点が引き下げられるとはいえ、全ての建設工事で実施していれば10点、全ての公共工事で実施していれば5点の加点は引き続き得られます。自主宣言の+5点と合わせて最大15点を確保するためにも、CCUSの運用体制を改めて見直しておくことが重要です。

また、建設機械の保有状況(W7)について、不整地運搬車やアスファルト・フィニッシャを保有している会社は、新たに加点対象に含まれる可能性がありますので、経審の申告内容に漏れがないよう確認してください。

経審対策はai行政書士法人にご相談ください

経審の改正は、単にルールが変わるだけでなく、入札の競争力に直結する実務上の問題です。特に今回は「自主宣言をしないと点数が下がる」というこれまでにない構造の改正であり、対応の有無がダイレクトにP点の差として現れます。

「自主宣言の必須項目に何を書けばよいかわからない」
「自社のCCUS対応の現状が加点要件を満たしているか不安」
「建設機械の保有状況を含めてW点を最大化したい」
このようなお悩みがあれば、経審に精通した行政書士への相談が確実です。

ai行政書士法人では、建設業許可・経営事項審査の申請サポートを行っています。今回の改正への対応はもちろん、自主宣言の申請手続き、CCUSの運用体制の見直し、W点全体の最適化まで一貫してご支援可能です。3月決算で時間がない方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

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まとめ|「自主宣言」の5点を確実に取るために今日から動きましょう

2026年7月1日施行の経審改正のポイントを改めて整理します。

【新設】
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言で+5点の加点。ただし、審査基準日(決算日)までに宣言を完了していることが条件です。
【変更】
CCUSの就業履歴蓄積の配点が5点ずつ引き下げ。自主宣言とセットで対応しなければトータルの点数が下がります。
【拡大】
建設機械の加点対象に「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」の2機種が追加。既存の9機種から11機種に拡大されます。
【削除】
社会保険未加入の減点項目(合計▲120点)が廃止。W点の最低点が▲210点から▲90点に変更されます。

今回の改正で最も注意すべきは、自主宣言を行わなければCCUSの配点ダウン分だけが残り、これまでと同じ取組をしていても点数が下がるという構造です。

3月決算の会社は、残された時間はわずかです。今日からでもポータルサイトにアクセスし、自主宣言の申請を進めてください。

「何を書けばよいかわからない」「申請手続きに不安がある」という方は、ai行政書士法人までお気軽にご相談ください。

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  • ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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