【2026年6月】在留カードのデザイン変更で何が変わる?行政書士が解説

【2026年6月】在留カードのデザイン変更で何が変わる?行政書士が解説

在留カードが「変わった」と聞いて、今持っているカードがもう使えなくなるのか、何か手続きが必要なのか、不安になっている方もいるのではないでしょうか。

2024年6月に成立した改正入管法にもとづき、2026年6月14日から在留管理制度が大きく見直されました。変更点は複数あり、なかでも見落としやすいのが、カードの表面に書かれていた情報の一部がICチップの中にしか記録されなくなったという点です。

目視だけでは確認できない情報が増えたことで、外国人本人はもちろん、外国人を雇用する企業の担当者にとっても、実務上の対応が求められる場面が出てきます。

この記事では、以下の内容を解説します。

  • 2026年6月14日から何がどう変わったのか
  • 新たに登場した3種類のカードの違い
  • 券面から消えた記載事項と、引き続き確認できる情報
  • 特定在留カードのメリットと取得前に知っておきたい注意点
  • 外国人を雇用する企業が対応しておくべきこと

在留カードの変更内容を正確に把握したい方、特定在留カードへの切り替えを検討している方に向けて、制度の現在地と実務上のポイントをお伝えします。

この記事の監修者

佐藤 秀樹

ai行政書士法人 代表行政書士。
行政書士として30年以上の経験を持ち、法人設立、相続、建設業許可、在留資格などの分野に精通。
創業からの精神である「誠意」と「情熱」に加え、法人名に込めた「愛(ai)」と「誠実(Integrity)」を胸に、お客様一人ひとりに深く寄り添います。確かな実績と最新の知見で、地域社会とお客様の未来をサポートします。

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目次

2026年6月14日から在留カードの何が変わった?

2026年6月14日から、在留カードの制度が変わりました。変更点は大きく3つあります。

マイナンバーカードとの統合カードが新たに登場したこと、6月14日以降に発行される在留カードのデザインと仕様が刷新されたこと、そして現在お持ちの在留カードは有効期限まで引き続き使えることです。

それぞれ順に確認していきましょう。

在留カードとマイナンバーカードが1枚に統合できるようになった

2024年6月に成立した改正入管法(令和6年法律第59号)にもとづき、2026年6月14日から「特定在留カード」の運用が始まりました。

特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に集約した新しいカードです。これまで日本に長期滞在する外国人は、在留資格を証明する在留カードと、行政手続きに使うマイナンバーカードを別々に管理し、手続きも異なる窓口でおこなう必要がありました。特定在留カードを取得すると、この2枚が1枚にまとまります。

カードの構造は、表面に在留資格に関する情報(氏名・国籍・在留期間の満了日・就労制限の有無など)、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される形です。

現在の在留カードは有効期限まで引き続き使える

「制度が変わった」と聞くと、今持っているカードがすぐに使えなくなるのではと心配になるかもしれませんが、その必要はありません。

現在お持ちの在留カードは、券面に記載された有効期限まで引き続き有効です。 特定在留カードへの切り替えは義務ではなく、任意です。次回の在留期間の更新や在留資格の変更手続きのタイミングで、切り替えるかどうかを判断していただけます。

6月14日以降に発行される在留カードは自動的に新様式になる

ただし、6月14日以降に新しく在留カードを受け取る場合は、特定在留カードを希望するかどうかにかかわらず、デザインと仕様が刷新された「第二世代在留カード(新様式)」が交付されます。

新様式への切り替えに伴い、これまで券面に印刷されていた情報の一部がカード内のICチップにのみ記録される形に変わりました。

2026年6月14日以降に並存する3種類のカード

6月14日以降、在留カードは3種類が並存する状態になっています。どのカードを持っているか、あるいはこれからどのカードを受け取るかによって、確認できる情報や手続きの流れが変わります。

3種類の違いを表にまとめると、以下のとおりです。

カードの種類対象6月14日以降の新規発行
現行の在留カード(第一世代)6月13日以前に発行済みのカードを持つ方なし(有効期限まで使用可)
第二世代在留カード(新様式)特定在留カードを希望しない・申請しなかった方あり(自動的に交付)
特定在留カード申請して取得を希望する方あり(任意申請)

まず自分がどのカードに該当するかを確認しましょう。

現行の在留カード(第一世代)

6月13日以前に発行された、従来の在留カードです。6月14日以降に新規発行されることはなくなりましたが、すでに持っている方は有効期限まで引き続き使えます。今すぐ切り替える必要はありません。

第二世代在留カード(新様式)

マイナンバーカードとの統合を希望しない方、または特定在留カードを申請しなかった方が、6月14日以降に受け取る在留カードです。見た目のデザインが変わるほか、ICチップの仕様も刷新されています。

6月14日以降に在留期間の更新や在留資格の変更をおこなうと、自動的にこの新様式が交付されます。 申請の手続き自体はこれまでと変わりありません。

特定在留カード

在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた新しいカードで、希望する方が申請して取得するものです。取得は任意で、申請には以下の条件があります。

  • 住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者であること
  • マイナンバーカードをすでに持っていること
  • 在留資格の変更・更新申請や住居地届出など、別の手続きと同時に申請すること

単独での申請はできません。また、申請すれば必ず交付されるとは限らず、審査の状況によって通常の在留カードが交付される場合もあります。

券面から消えた3つの記載事項

新様式の在留カード・特定在留カードでは、これまで券面(カードの表面)に印刷されていた情報の一部が、カード内のICチップにのみ記録される形に変わりました。具体的に消えた記載事項は以下の3つです。

  • 在留期間(「3年」「1年」などの長さ)
  • 許可の種類(在留資格変更許可・在留期間更新許可など)
  • 許可年月日・交付年月日

それぞれ何が変わるのか、確認していきましょう。

「3年」「1年」などの在留期間

カードを見ただけでは、今回の許可で何年の在留が認められたかがわからなくなります。

誤解しやすいポイントですが、「在留期間の満了日(何年何月何日まで在留できるか)」は引き続き券面に記載されます。消えるのは「3年」「1年」といった、許可された在留期間の長さそのものです。

普段の生活では困る場面は多くありませんが、次回の在留期間更新許可申請の書類に記載が必要になる場面などで、手元に情報がないと対応に手間がかかります。新しいカードを受け取ったその日に、許可された在留期間の長さをメモしておくことをおすすめします。

許可の種類(在留資格変更許可・在留期間更新許可など)

今回の在留許可がどの手続きによるものか、つまり「在留資格変更許可」なのか「在留期間更新許可」なのかといった情報も、券面からは確認できなくなります。

こちらも次回の申請書類に記載が必要になる情報です。在留期間と同様、カードを受け取った際に手元に控えを残しておくと安心でしょう。

許可年月日・交付年月日

許可が下りた日付(許可年月日)と、カードが交付された日付(交付年月日)も券面から削除されます。

この2つについては注意が必要です。許可年月日はICチップ内に記録されますが、交付年月日はICチップにも記録されません。 つまり、在留カード等読取アプリを使っても確認できない情報になります。さらに、許可年月日・在留期間・許可の種類については、ICチップ内に記録されているものの、当面の間は読取アプリでの確認ができない状態が続く見込みです(2026年6月時点)。

カードを受け取った日に許可年月日と交付年月日をあわせてメモしておくことが、実務上のトラブルを避けるうえで大切です。

引き続き券面で確認できる情報は?

前のセクションで「消えた情報」を確認しましたが、就労可否の判断や在留期限の管理に必要な情報は引き続き券面で確認できます。新様式になったからといって、在留カードの基本的な役割が変わるわけではありません。

在留期間の満了日は引き続き券面に記載される

「何年何月何日まで日本に在留できるか」という満了日は、新様式・特定在留カードともに引き続き券面に記載されます。

在留期限の管理において最も重要なのはこの満了日です。外国人本人が更新手続きのタイミングを把握するうえでも、企業が雇用中の外国人スタッフの在留状況を管理するうえでも、満了日が券面で確認できる点は変わりません。

就労制限の有無と資格外活動許可の有無も券面で確認できる

採用・雇用管理の場面で企業が最も確認したい「この方は就労できるか」という情報も、引き続き券面で確認できます。具体的には以下の情報が残ります。

  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可を受けているときはその旨

不法就労の防止という観点から、就労可否の判断に必要な情報は券面で目視確認できる設計が維持されています。 採用時の本人確認フローにおいて、この2点の確認方法はこれまでと変わりません。

一方で、在留期間の長さや許可の種類といった情報は券面から消えているため、目視だけで完結していた確認作業の一部はICチップの読み取りが必要になります。

ICチップ内の情報の確認について押さえておきたいポイント

券面から消えた情報を確認するには、カード内のICチップを読み取る必要があります。ただし、読み取りに使うアプリにも現時点では制限があります。アプリの使い方と合わせて、当面の間確認できない項目についても把握しておきましょう。

情報の確認は主に出入国在留管理庁の読取アプリを使う

出入国在留管理庁が「在留カード等読取アプリケーション」を無料で提供しています。在留カード等のICチップ内に保存されている身分事項や顔写真等の情報を読み取り、券面に記載された情報と見比べることで、偽変造の有無を確認することもできます。

アプリを利用できる環境は以下のとおりです。

端末対応条件
Windows PCWindows 11(ARM・x64対応)、非接触型ICカードリーダライタ(拡張APDU対応機種)が別途必要
MacmacOS 13以降(Apple M1チップ以降搭載のMac)
AndroidAndroid 12.0以降
iPhoneiOS 16.0以降

なお、iPadには対応していません。汎用性のあるNFCインターフェースがないなど、アプリを有効に活用できる環境にないためです。

入手先はMicrosoft Store(Windows版)、Mac App Store(Mac版)、Google Play(Android版)、App Store(iOS版)で、いずれも無料で入手できます。利用の際には、本人の同意を得たうえで在留カード等の提示を受けることが必要です。

また、2025年11月14日以降は、読取アプリから在留カード等番号の失効情報照会が利用できるようになりました。アプリで読み取りをおこなう際は、あわせて失効情報照会も活用することをおすすめします。

参考:出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ

当面の間はアプリでも確認できない項目があるため注意

読取アプリを使えばすべての情報が確認できるわけではありません。2026年6月時点では、以下の項目に制限があります。

項目アプリでの確認
在留期間(長さ)当面の間は確認不可
許可の種類当面の間は確認不可
許可年月日当面の間は確認不可
交付年月日アプリでは確認不可(ICチップにも未記録)

「当面の間」がいつまで続くかは、2026年6月時点で入管庁から明示されていません。 最新の状況は入管庁の公式サイトでご確認ください。

こうした制限があるため、新しいカードを受け取ったその日に、在留期間の長さ・許可の種類・許可年月日・交付年月日の4点をメモしておくことが、実務上のトラブルを避けるうえで確実な対応です。

特定在留カードを取得するメリット

特定在留カードの取得は任意ですが、取得することで日常の手続きがいくつかの点で便利になります。主なメリットは以下の3つです。

  • 入管と役所への2度手間がなくなり、手続きが1ヶ所で完結する
  • 永住者・高度専門職2号の有効期間が延長される
  • マイナ保険証・マイナ運転免許証として利用できる

それぞれ確認していきましょう。

入管と役所の2度手間がなくなり手続きがワンストップで完結する

特定在留カードを取得する最も大きなメリットは、手続きの「2度手間」がなくなることです。

これまで在留期間を更新した外国人の方は、入管で新しい在留カードを受け取った後、改めて市区町村の窓口に住所変更の届出に行く必要がありました。特定在留カードでは、この2ステップが入管の窓口だけで完結します。

在留期間の更新や在留資格の変更のたびに2ヶ所回っていた手間がなくなるため、とくに更新頻度の高い方にとってのメリットは大きいでしょう。

永住者・高度専門職2号の有効期間が10回目の誕生日まで延長される

現行の在留カードでは、永住者・高度専門職2号・特別永住者の方のカード有効期間は交付日から7年とされています。新様式・特定在留カードともに、この有効期間が変わります。

  • 18歳以上の方:交付日後10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の方:交付日後5回目の誕生日まで

有効期間が延びることで、更新手続きの頻度が下がり、手続きにかかる時間と手間を減らせます。 なお、在留期間に定めのある中長期在留者の有効期間は、引き続き在留期間の満了日までとなります。

マイナ保険証・マイナ運転免許証として利用できる

特定在留カードはマイナンバーカードとしての機能を持つため、マイナ保険証として医療機関での受診に利用できます。

マイナ運転免許証として利用する場合は、特定在留カードを取得した後、警察署で運転免許証情報の書き込み手続きを別途おこなう必要があります。カードを取得すれば自動的に使えるわけではないため、利用を希望する方は手続きのステップが1つ増える点を覚えておきましょう。

ただし、在留期間の更新審査が長引いて特例期間に入った場合、マイナンバーカードとしての機能が自動延長されません。本来の在留期限が来る前に、市区町村でマイナンバー機能の有効期間変更手続きをおこなわないと、マイナ保険証として使えなくなる可能性があります。

特定在留カードを取得する前に知っておきたい注意点

メリットがある一方で、特定在留カードには取得前に把握しておきたい注意点が5つあります。それぞれ確認しておきましょう。

  • 交付まで通常の在留カードより10日程度長くかかる
  • 空港上陸時には直接受け取ることができない
  • 特例期間に入るとマイナンバーカード機能が自動延長されない
  • オンライン申請では当面の間は申請できない
  • 在留カードと同様に常時携帯義務がある

交付まで通常の在留カードより10日程度長くかかる

通常の在留カードはその場で即日交付されますが、特定在留カードは交付までに10日程度余分にかかる見込みです。

在留資格の変更や更新のタイミングで特定在留カードを申請する場合、新しいカードが手元に届くまでの間、身分証明書として使えるカードが手元にない期間が生じます。急ぎの用件がある方や、カードをすぐに使う予定がある方は、申請のタイミングに注意が必要です。

空港上陸時には直接受け取ることができない

成田・羽田・関西など、在留カードを交付している8空港では、上陸時に特定在留カードを直接受け取ることができません。空港で交付されるのは新様式の在留カード(第二世代)です。

特定在留カードを希望する場合は、入国後に住居地届出などの手続きと併せて改めて申請する必要があります。 新規入国の方はこの流れを把握したうえで準備しておきましょう。

特例期間に入るとマイナンバーカード機能が自動延長されない

在留期間の更新申請が長引いて本来の在留期限を超えた「特例期間」に入った場合、特定在留カードのマイナンバーカードとしての機能は自動的に延長されません。

本来の在留期限が来る前に、市区町村の窓口でマイナンバーカード機能の有効期間変更手続きをおこなわないと、利用者証明用電子証明書が失効し、マイナ保険証として使えなくなる可能性があります。

更新申請の審査には時間がかかる場合もあるため、在留期限が近づいてきたタイミングで早めに動くことが大切です。審査の状況を確認しながら、必要に応じて市区町村での手続きも並行して進めましょう。

オンライン申請では当面の間は申請できない

在留申請オンラインシステムを利用して在留期間の更新や在留資格の変更をおこなう場合、当面の間は特定在留カードの交付申請を同時におこなうことができません。

特定在留カードを希望する場合は、入管の窓口での申請が必要です。オンライン申請に慣れている方は、特定在留カードを取得したいタイミングでは窓口申請に切り替える必要があることを覚えておきましょう。

在留カードと同様に常時携帯義務がある

マイナンバーカードには常時携帯の義務がありませんが、特定在留カードは在留カードとしての法的性質を持つため、外出時の常時携帯義務が課されます。

「マイナンバーカードと同じように家に置いておいてよい」という認識は誤りです。16歳以上の方は外出時に必ず携帯する義務があり、携帯していない場合は20万円以下の罰金が科される可能性があります。 外国人スタッフを雇用している企業の担当者の方は、この点を本人にあらかじめ周知しておきましょう。

外国人を雇用する企業が対応しておくべきこと

6月14日以降、外国人スタッフが持参する在留カードは現行・第二世代・特定の3種類が混在する状態になります。種類によって券面の記載内容が異なるため、これまでと同じ確認フローのままでは対応できない場面が出てきます。

企業として最低限押さえておくべき対応は以下の2点です。

  • 社内の在留カード確認フローを見直す
  • 特定在留カードの裏面コピーに関するルールを整備する

社内の在留カード確認フローを見直す

新様式・特定在留カードでは「在留期間の長さ」「許可の種類」「許可年月日」が券面に記載されなくなりました。採用時や在留期限の管理において、これまで目視だけで完結していた確認の一部が、ICチップの読み取りを必要とする形に変わります。

まず確認フローとして見直すべきポイントは以下のとおりです。

  • 在留カード等読取アプリを導入し、ICチップ内の情報を確認できる環境を整える
  • アプリで読み取りをおこなう際は、必ず本人の同意を得てからカードの提示を受ける
  • 読み取った情報を記録・保管する場合は、個人情報保護法上の安全管理措置を講じる
  • 当面の間はアプリでも確認できない項目があることを担当者全員で共有する

また、現行カードを持つスタッフと新様式カードを持つスタッフが混在する期間が長く続きます。どの種類のカードであっても対応できるよう、確認フローを整理したうえで担当者への周知をおこなっておくことが大切です。

特定在留カードの裏面コピーはマイナンバー法に違反する可能性がある

特定在留カードの裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されています。採用選考の段階や就労確認の場面など、マイナンバーの取得が法的に義務付けられていない状況で裏面をコピー・保管することは、マイナンバー法(番号法)に抵触する可能性があります。

マイナンバーを取得できる場面は、法律で以下のように限定されています。

  • 源泉徴収票や支払調書などの税務手続き
  • 健康保険・厚生年金の社会保険手続き
  • 雇用保険の手続き

採用選考や在留資格の確認といった場面はこれに該当しません。特定在留カードのコピーをとる際は表面のみとし、裏面が写り込まないよう社内ルールとして徹底してください。 やむを得ず裏面も含めてコピーが必要な場合は、マイナンバー部分をマスキング処理することをおすすめします。

従来の在留カードとマイナンバーカードが別々だった時代には、在留確認の場面でマイナンバーカードを求めることはほとんどありませんでした。しかし特定在留カードは1枚に統合されているため、意図せず裏面を含めたコピーを保管してしまうリスクが高まります。制度変更のこのタイミングで、社内の書類管理ルールを改めて確認しておきましょう。

在留資格・特定在留カードの手続きはai行政書士法人にご相談ください

今回の制度変更により、特定在留カードへの切り替えを検討している方や、在留期間の更新・在留資格の変更を控えている方の中には、「自分のケースでどう対応すればよいか」の判断に迷っている方も多いのではないでしょうか。

ai行政書士法人は、札幌を拠点に在留資格(ビザ)に関する手続きを幅広くサポートしている行政書士法人です。

  • 在留期間の更新・在留資格の変更をはじめ、在留資格に関する手続きを幅広くサポートしている
  • 申請の準備から許可取得後のアフターフォローまで、一貫して対応しており、手続きが完了した後もフォローが手薄になりにくい
  • 税理士・司法書士・弁護士など他士業とも提携しており、在留資格以外の問題が絡む複合的な案件もまとめて依頼できる
  • 対応スピードが早く、丁寧なやり取りを心がけている
  • 札幌・北海道全域を拠点としながら、オンラインで全国にも対応している
  • 初回相談は無料

在留資格の手続きは、申請のタイミングや書類の内容によって結果が変わる場合があります。「まだ手続きまで時間があるから」と後回しにせず、早めにご相談いただくことで、準備に余裕を持って進めることができます。

気になることがあれば、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

この記事では、2026年6月14日から始まった在留カードの制度変更について、3種類のカードの違い、券面から消えた記載事項、特定在留カードのメリットと注意点、企業が対応しておくべきことを解説しました。

今回の変更で押さえておきたいポイントは3つです。

まず、現在お持ちの在留カードは有効期限まで引き続き使えるため、すぐに切り替える必要はありません。

次に、6月14日以降に発行される在留カードは自動的に新様式になり、券面から「在留期間の長さ」「許可の種類」「許可年月日・交付年月日」が消えるため、カードを受け取った日にこれらの情報をメモしておくことをおすすめします。

そして、特定在留カードの取得は任意ですが、取得することで手続きのワンストップ化や有効期間の延長といったメリットを受けられます。

自分のケースでどのカードを選ぶべきか、手続きのタイミングをどうすべきかは、在留資格の種類や状況によって判断が変わります。制度の内容を正確に把握したうえで、余裕を持って準備を進めることが大切です。

在留資格の手続きや特定在留カードの取得について不安がある方は、ai行政書士法人にご相談ください。初回相談は無料で承っています。

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よくある質問

在留カードの制度変更に関して、よくいただく質問にお答えします。

今持っている在留カードはすぐに使えなくなりますか?

いいえ、すぐに使えなくなるわけではありません。2026年6月13日以前に発行された現行の在留カードは、券面に記載された有効期限まで引き続き有効です。

強制的な切り替え義務はなく、次回の在留期間の更新や在留資格の変更のタイミングで、新様式カードまたは特定在留カードへの切り替えを検討していただく形になります。

特定在留カードはどのタイミングで申請できますか?

特定在留カードは、以下の手続きと同時に申請できます。

  • 地方出入国在留管理局:在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可申請など在留資格に関する申請、または在留カードの再交付・記載事項変更などの届出と併せて申請する場合
  • 市区町村の窓口:転入届など住居地に関する届出と併せて申請する場合

いずれも別の手続きと同時に申請することが条件で、特定在留カードの取得だけを目的とした単独申請はできません。なお、当面の間はオンライン申請での同時申請には対応していないため、特定在留カードを希望する場合は窓口での申請が必要です。

特定在留カードの申請に手数料はかかりますか?

在留資格の変更・更新などの手続きと同時に申請する場合、特定在留カードの交付申請自体に入管への手数料はかかりません。ただし、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)に対する手数料は別途必要です。

一方、交換希望による在留カードの再交付と併せて申請する場合など、一部の手続きでは入管への手数料として1,900円(直送の場合は2,600円)が必要になります。手数料は収入印紙を貼付した手数料納付書で納付します。

手数料の取り扱いは手続きの種類によって異なるため、申請前に入管庁の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

特定在留カードを紛失した場合の手続きはどうなりますか?

特定在留カードを紛失した場合、在留証明とマイナンバーの両方を同時に失うことになります。通常の在留カードの紛失よりも手続きが多くなるため、注意が必要です。

手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 警察署に紛失の届出をおこなう
  2. 入管で通常の在留カード(新様式)の再交付を申請する
  3. 再交付された在留カードを受け取った後、改めて特定在留カードの交付申請をおこなう

通常の在留カードであれば再交付申請だけで完結しますが、特定在留カードの場合は復旧までにステップが1つ多くなります。紛失リスクへの備えとして、カード番号や在留期間の満了日などの情報を手元に控えておくことをおすすめします。

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編集者

  • ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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