建設キャリアアップシステムの資格一覧!レベル判定の要件と追加登録の手順

建設キャリアアップシステムの資格一覧!レベル判定の要件と追加登録の手順

元請から「レベル判定を受けた技能者を増やしてほしい」と言われたものの、どの資格をCCUSに登録すればレベルが上がるのか迷っていないでしょうか。

建設キャリアアップシステム(CCUS)では、技能者の資格と就業日数、職長としての経験をもとに、レベル1〜4の能力評価がおこなわれます。経営事項審査や公共工事の総合評価では、レベルが上がった技能者を抱える会社が評価されるため、元請や社長からレベルアップを求められる場面が増えました。ただし、評価の基準は51の分野ごとに別々の資料で定められており、自社の職種に必要な資格を探すだけでも手間がかかります。

この記事では、以下の内容を解説します。

  • 建設キャリアアップシステムに登録できる資格の一覧
  • レベル2〜4に上がるための就業日数・資格・職長経験の要件
  • とび・鉄筋・型枠など主な7職種で必要になる資格
  • 新しく取った資格をCCUSに追加する手順
  • 資格があるのにレベルが上がらない原因と対処法

技能者のCCUS登録や変更申請を担当している専門工事会社の方に、レベルアップに向けた資格の整理の仕方をお伝えしているので、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

佐藤 秀樹

ai行政書士法人 代表行政書士。
行政書士として30年以上の経験を持ち、法人設立、相続、建設業許可、在留資格などの分野に精通。
創業からの精神である「誠意」と「情熱」に加え、法人名に込めた「愛(ai)」と「誠実(Integrity)」を胸に、お客様一人ひとりに深く寄り添います。確かな実績と最新の知見で、地域社会とお客様の未来をサポートします。

目次

建設キャリアアップシステム(CCUS)に資格を登録すると変わる2つのこと

建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の資格や社会保険の加入状況、現場での就業履歴を、業界共通のルールで登録する仕組みです。技能者の保有資格をCCUSに登録しておくと、次の2点が変わります。

  • 現場や取引先に保有資格を示しやすくなる
  • 登録した資格がレベル2〜4の判定に使われる

反対に、資格を登録しないままでは、どれだけ現場の経験を積んでもレベル判定で資格の要件を満たせません。以下、それぞれの変化が自社の技能者にどう関わるのかを見ていきます。

現場や取引先に保有資格を示しやすくなる

CCUSに登録した資格は、技能者情報としてシステムに記録される仕組みです。所属事業者は自社の技能者の資格をいつでも閲覧でき、元請も自社の現場に入場している技能者の情報を確認できます。

そのため、現場に入るたびに資格者証のコピーを集めて回る手間を減らせます。また、作業員名簿などの安全書類をCCUSの情報から出力できる点も、事務担当者にとっては助かるところでしょう。

ただし、元請の書式によっては、資格者証の写しを別に求められることもあります。CCUSへの登録は、資格の確認をなくすものではなく、確認しやすくするものと考えておきましょう。

登録した資格がレベル2〜4の判定に使われる

CCUSの能力評価(レベル判定)では、技能者の就業日数、保有資格、職長・班長としての経験を組み合わせて、レベル1〜4を判定します。このうち保有資格は、CCUSに登録されているものだけが評価の対象です。

そのため、技能者が資格を持っていても、CCUSに登録していなければレベル判定には使われません。レベル判定を申請する前に、評価に必要な資格をすべてCCUSに登録しておきましょう。

また、資格を登録できるのは、技能者登録を詳細型でおこなった技能者に限られます。簡略型で登録した技能者は資格情報を登録できないため、レベル判定を受けるには詳細型への切り替えが必要です。

参考:国土交通省「【CCUSポータル】能力評価制度について」

CCUSの仕組みや登録の義務化については、次の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

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建設キャリアアップシステムに登録できる資格一覧【6区分】

CCUSに登録できる資格には、コード表で区分ごとに番号が振られています。この記事では、レベル判定でよく使われる資格を、コード表の分類をもとに次の6つの区分に整理しました。

区分代表的な資格コードの目安
レベル4の判定に使われる登録基幹技能者登録鳶・土工基幹技能者など000xx
上位レベルで求められる施工管理技士・技能士などの国家資格・1級とび技能士
・2級土木施工管理技士
・技能士は1xxxx
・資格・免許は3xxxx
玉掛けや車両系建設機械などの技能講習・玉掛け技能講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習
400xx
低圧電気やロープ高所作業などの特別教育・低圧電気取扱業務特別教育
・ロープ高所作業特別教育
500xx
レベル判定で求められる職長・安全衛生責任者教育・職長・安全衛生責任者教育
・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
600xx
資格として扱われる建設マスターなどの顕彰・建設マスター
・安全優良職長厚生労働大臣顕彰
9xxxx

国土交通省の能力評価基準では、資格名のあとに〔40040〕のような形でコードが書かれています。基準のコードと、CCUSの変更申請画面で選ぶ資格のコードを照らし合わせれば、登録する資格を取り違えずに済むでしょう。なお、コード表にない資格も、手入力を選べば登録できます。

参考:国土交通省「【CCUSポータル】 能力評価制度について」

以下、区分ごとに主な資格と、レベル判定での使われ方を見ていきます。

レベル4の判定に使われる登録基幹技能者

登録基幹技能者は、国土交通大臣が登録した講習を修了した、現場で職長などを務める熟練した技能者の資格です。多くの職種でレベル4の資格の要件に含まれており、とび・鉄筋・型枠・建築大工・土工・電気工事・内装仕上のいずれの基準にも登場します。

注意したいのは、修了証に5年の有効期限があり、更新講習を受けないと評価に使えなくなる点です。

なお、2025年6月から、CCUSと登録基幹技能者のデータベースの連携が始まりました。新規登録や変更申請の際に修了証番号を入力すると、修了年月日や有効期限が自動で反映され、講習修了証の添付も不要です。更新後の有効期限も自動で反映されるため、技能者ごとに更新状況を手作業で直す負担が減るでしょう。

上位レベルで求められる施工管理技士・技能士などの国家資格

施工管理技士や技能士、電気工事士などの国家資格は、主にレベル3以上の要件に使われます。代表的な資格と、レベル判定での使われ方は次のとおりです。

資格職種使われるレベル
1級とび技能士とびレベル3
1級鉄筋施工技能士鉄筋レベル3
1級型枠施工技能士型枠レベル3
2級建設機械施工管理技士土工レベル3
1級建設機械施工管理技士土工レベル4
第二種電気工事士電気工事レベル2
第一種電気工事士電気工事レベル3

同じ資格でも、職種によって使われるレベルは異なります。たとえば2級建築施工管理技士は、とびと内装仕上ではレベル3の要件のひとつです。

また、国土交通省のガイドラインでは、上位の資格を持っていれば下位の資格も持っているものとして扱う旨を基準に記載するとされていますが、明記されているかは分野ごとに異なります。上位の資格だけを登録していて、基準では下位の資格が求められる場合は、申請先の団体に確認しておきましょう。

玉掛けや車両系建設機械などの技能講習

技能講習は、労働安全衛生法にもとづき、都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施する講習です。CCUSでは400xxのコードが振られており、レベル2やレベル3の要件によく登場する区分です。

レベル判定でよく使われる技能講習には、次のようなものがあります。

  • 玉掛け技能講習
  • 足場の組立て等作業主任者技能講習
  • 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • 高所作業車運転技能講習

とくに玉掛け技能講習は、とび・鉄筋・型枠でレベル2の必須資格とされています。現場で玉掛けをしている技能者でも、修了証をCCUSに登録していなければ評価されないため、登録漏れがないかを確認しましょう。

低圧電気やロープ高所作業などの特別教育

特別教育は、危険や有害な業務に就く労働者に対して、事業者が労働安全衛生法にもとづいて実施する教育です。CCUSでは500xxのコードで登録します。

レベル判定で使われる特別教育の例は、次のとおりです。

  • 足場の組立て等作業従事者特別教育
  • 低圧電気取扱業務特別教育
  • ロープ高所作業特別教育
  • 小型車両系建設機械の運転特別教育
  • 自由研削といしの取替え等の業務特別教育

建築大工では、足場の組立て等作業従事者特別教育か、足場の組立て等作業主任者技能講習のどちらかがレベル2の必須資格です。土工のレベル2では、特別教育を中心とした14の資格からふたつ以上が求められます。

特別教育は事業者が実施する教育なので、自社で実施した場合は修了の記録を残していないこともあるでしょう。自社で実施した特別教育も、修了証などの証明書類をそろえてから登録しましょう。

レベル判定で求められる職長・安全衛生責任者教育

職長・安全衛生責任者教育は、現場で作業を指揮する職長と、下請の安全衛生責任者に必要な知識を学ぶ教育です。CCUSでは、丸のこ等取扱作業者安全衛生教育などとあわせて、600xxのコードの安全衛生教育として登録されます。

主な7職種のうち、職長・安全衛生責任者教育を必須としているのは次の3職種です。

職種必須となるレベル
とびレベル2
型枠レベル3
土工レベル3

なお、型枠と建築大工では、丸のこ等取扱作業者安全衛生教育がレベル2の必須資格です。

また、とびでは班長の経験を数える条件として、内装仕上では職長の経験を数える条件として、職長教育の修了が求められています。レベル3以上を目指す技能者には早めに職長教育を受けてもらい、修了証を登録しておきましょう。

資格として扱われる建設マスターなどの顕彰

CCUSでは、国による表彰も、資格と同じように登録してレベル判定に使えます。レベル判定で使われる主な顕彰は次のとおりです。

  • 優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
  • 青年優秀施工者不動産・建設経済局長顕彰(建設ジュニアマスター)
  • 安全優良職長厚生労働大臣顕彰
  • 卓越した技能者(現代の名工)

建設マスターは、主な7職種すべてでレベル4の要件のひとつに含まれています。また、建設ジュニアマスターは、土工や建築大工でレベル3の要件として扱われます。

顕彰は受賞から年数がたっていることも多く、表彰状がすぐに見つからない場合もあるでしょう。過去に表彰を受けた技能者がいないかを社内で確認し、表彰状の写しを用意しておきましょう。

レベル2〜4に上がるために満たすべき3つの要件

CCUSのレベルは1〜4の4段階に分かれており、レベルに応じた色のカードが発行される仕組みです。

レベル技能者の位置づけカードの色
レベル1初級技能者(見習い)ホワイト
レベル2中堅技能者(一人前の技能者)ブルー
レベル3職長として現場に従事できる技能者シルバー
レベル4高度なマネジメント能力を持つ技能者ゴールド

技能者登録をした時点ではレベル1で、レベル2〜4に上がるには能力評価を申請して判定を受けます。判定では、次の3つの要件をすべて満たしているかが確認されます。

  • レベルごとに必要な就業日数を満たす
  • 必須の資格と選べる資格を見分けて保有する
  • レベル3以上は職長や班長としての経験を積む

レベル2から順に取る必要はなく、要件を満たしていれば、いきなりレベル3やレベル4を申請しても構いません。以下、それぞれの要件の考え方を確認していきましょう。

レベルごとに必要な就業日数を満たす

就業日数は、CCUSに蓄積された就業履歴の日数で数えます。能力評価では215日を1年として換算し、職種ごとの基準で必要な日数が決められています。

職種レベル2レベル3レベル4
とび645日1,720日2,580日
鉄筋・型枠・建築大工645日1,505日2,150日
土工430日1,505日2,150日
電気工事・内装仕上645日1,075日2,150日

たとえば、レベル4に必要な日数は、多くの職種で2,150日の10年ですが、とびでは2,580日の12年です。同じレベルでも職種によって必要な年数が違うため、育成の計画は自社の職種の基準をもとに立てましょう。

また、CCUSの利用をはじめる前の経験は、所属事業者などが作成する経歴証明書で補えます。ただし、経歴証明書が使えるのは期限つきの経過措置なので、該当する技能者は早めに申請を検討しましょう。

参考:国土交通省「就業日数の換算等について」

必須の資格と選べる資格を見分けて保有する

能力評価基準の保有資格の欄では、資格名の前に●か◇の印が付いています。印の意味は次のとおりです。

印意味
●必ず保有していなければならない資格
◇並んだ資格のいずれかを保有していればよい資格

たとえば鉄筋のレベル3では、1級鉄筋施工技能士に●が付いており、この資格がなければ就業日数が足りていてもレベル3には上がれません。一方で、とびのレベル3は◇の資格が並んでおり、1級とび技能士や施工管理技士のいずれかを持っていれば資格の要件を満たします。

さらに、多くの職種では、上位のレベルを申請するときに、下位のレベルの保有資格も満たしていることが求められます。レベル4を申請する場合も、レベル2とレベル3で求められる資格がそろっているかを確認しましょう。

レベル3以上は職長や班長としての経験を積む

レベル3とレベル4では、就業日数と資格に加えて、職長や班長としての経験日数が求められます。レベル3は職長または班長としての経験、レベル4は職長としての経験が対象で、日数は職種ごとに異なります。たとえば鉄筋では、レベル3で職長・班長として645日、レベル4で職長として645日が必要です。

この経験日数は、現場の作業員名簿に技能者を登録するとき、立場の欄で職長や班長を選んで蓄積した就業日数で数えます。国土交通省は、職長を複数の班を束ねる人、班長を職長以外で複数の班や技能者を束ねる人と説明しています。

実際に職長や班長を務めている技能者は、作業員名簿でその立場を正しく登録しておきましょう。 立場を登録しないまま現場に入ると、経験として数えられません。

自社の職種は対象?レベル判定を受けられる51分野

CCUSのレベル判定は、国土交通大臣が認定した能力評価基準がある分野だけで受けられます。2026年9月に鉄骨が加わり、現在は次の51分野で基準が定められています。

分野名分野名分野名
電気工事橋梁造園
コンクリート圧送防水施工トンネル
建設塗装左官機械土工
海上起重プレストレストコンクリート鉄筋
圧接型枠配管
とび切断穿孔内装仕上
サッシ・カーテンウォールエクステリア建築板金
外壁仕上ダクト保温保冷
グラウト冷凍空調運動施設
基礎ぐい工事タイル張り道路標識・路面標示
消防施設建築大工硝子工事
ALC土工ウレタン断熱
発破・破砕建築測量圧入
さく井解体計装工事
土質改良潜函住宅建築関連
石材施工斜面防災道路等法面保護工事
都市トンネル型枠解体鉄骨

このうち型枠解体は2026年10月23日、鉄骨は11月13日が受付開始日として案内されている分野です。

どの分野で評価を受けられるかは、技能者がCCUSに登録している職種で決まります。CCUSの職種は大分類と小分類で登録しますが、小分類によっては評価の対象外です。たとえば大工の場合は、大工・宮大工・造作大工など9種類の小分類が建築大工の分野に対応しています。

自社の技能者がどの分野で評価を受けられるかは、国土交通省の「CCUS職種コードと能力評価対象職種の対応表」で確認しましょう。 評価を受けたい分野に対応する職種が登録されていない場合は、変更申請で職種を追加し、今後の現場ではその職種で作業員名簿に登録します。

なお、まだ基準がない職種でも、あとから分野が追加されれば、それまでCCUSに蓄積した就業日数を評価に使えます。

参考:国土交通省「【CCUSポータル】能力評価制度について」
参考:国土交通省「CCUS職種コードと能力評価対象職種の対応表」

【職種別】レベル判定に必要な資格を主な7職種で比較

専門工事会社に多い7つの職種について、レベル3の就業日数と資格の要件を比べると次のとおりです。

職種レベル3の就業日数レベル3の資格の要件
とび工1,720日1級とび技能士などのいずれか
鉄筋工1,505日1級鉄筋施工技能士が必須
型枠工1,505日1級型枠施工技能士など4資格が必須
建築大工1,505日建築大工技能士などからふたつ以上
土工1,505日職長・安全衛生責任者教育が必須
電気工事1,075日第一種電気工事士の免状
内装仕上工1,075日1級技能士などのいずれか

資格名は、国土交通省の能力評価基準の表記に合わせました。以下、職種ごとにレベル2〜4の要件を表で整理しています。

とび工

レベル就業日数資格の要件職長・班長の経験
レベル2645日・玉掛け技能講習
・職長・安全衛生責任者教育
・作業主任者技能講習など12資格からひとつ以上
不要
レベル31,720日次のいずれか
・1級とび技能士
・1級か2級の建築または土木施工管理技士
・2級とび技能士などから3つ以上
職長・班長で430日
レベル42,580日次のいずれか
・登録鳶・土工基幹技能者
・建設マスター
・安全優良職長厚生労働大臣顕彰
職長で1,505日

とびは、レベル2の時点で玉掛け技能講習と職長・安全衛生責任者教育の両方が必須です。さらに、足場の組立て等作業主任者技能講習や車両系建設機械運転技能講習など、12の資格からひとつ以上が求められます。

就業日数が645日に近づいた技能者には、職長教育を早めに受けてもらうと、レベル2の判定をスムーズに申請できます。 また、レベル4の就業日数は2,580日、職長経験は1,505日で、主な7職種の中でもっとも長い基準です。

参考:国土交通省「能力評価基準【とび】」

鉄筋工

レベル就業日数資格の要件職長・班長の経験
レベル2645日玉掛け技能講習不要
レベル31,505日1級鉄筋施工技能士職長・班長で645日
レベル42,150日次のいずれか
・登録鉄筋基幹技能者
・建設マスター
・安全優良職長厚生労働大臣顕彰
・現代の名工
職長で645日

鉄筋は、レベル2の資格の要件が玉掛け技能講習だけなので、レベル2の判定は受けやすい職種です。一方で、レベル3では1級鉄筋施工技能士が必須で、ほかの資格では代わりになりません。

レベル3を目指す技能者には、1級鉄筋施工技能士の技能検定を受ける計画を早めに立ててもらいましょう。 なお、1級鉄筋施工技能士は、組立て作業と施工図作成作業のどちらでも認められます。

参考:国土交通省「能力評価基準【鉄筋】」

型枠工

レベル就業日数資格の要件職長・班長の経験
レベル2645日・玉掛け技能講習
・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
不要
レベル31,505日・1級型枠施工技能士
・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
・足場の組立て等作業従事者特別教育か作業主任者技能講習
・職長・安全衛生責任者教育
職長・班長で215日
レベル42,150日次のいずれか
・登録型枠施工基幹技能者
・建設マスター
職長で645日

型枠はレベル3の必須資格が4つあり、ひとつでも欠けると判定を受けられません。その代わり、レベル3の職長・班長としての経験は215日と、主な7職種の中で建築大工に次いで短く、土工・電気工事と同じ日数に設定されています。

1級型枠施工技能士を取った技能者は、残り3つの資格もCCUSに登録済みかをあわせて見直すと、判定の差し戻しを避けられます。 とくに足場の特別教育や職長教育は自社で受講させていることも多いため、修了証の登録漏れが起きやすい資格です。

参考:国土交通省「能力評価基準【型枠】」

建築大工

レベル就業日数資格の要件職長・班長の経験
レベル2645日・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
・足場の組立て等作業従事者特別教育か作業主任者技能講習
不要
レベル31,505日次のうちふたつ以上
・1級か2級の建築大工技能士
・建築施工管理技士
・建築士
・作業主任者技能講習など
職長・班長で108日
レベル42,150日次のいずれか
・登録建築大工基幹技能者
・建設マスター
・現代の名工
・技能グランプリの入賞など
職長で645日

建築大工のレベル3は、技能士や建築士、作業主任者技能講習など12の資格からふたつ以上を選べるため、組み合わせ次第で要件を満たしやすい職種です。また、レベル3の職長・班長としての経験も108日と短めです。

CCUSの職種で大工、宮大工、造作大工、大工(ツーバイフォー工法)など9種類の小分類のいずれかを登録していれば、建築大工の分野で評価を受けられます。技能者ごとに保有している資格を書き出し、ふたつ以上の組み合わせがそろっているかを確認しましょう。

参考:国土交通省「能力評価基準【建築大工】」

土工

レベル就業日数資格の要件職長・班長の経験
レベル2430日特別教育や玉掛け技能講習など14資格からふたつ以上不要
レベル31,505日・職長・安全衛生責任者教育
・2級建設機械施工管理技士などからひとつ以上、または作業主任者技能講習などからふたつ以上
職長・班長で215日
レベル42,150日次のいずれか
・登録土工基幹技能者
・1級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士
・建設マスター
職長で645日

土工は、レベル2の就業日数が430日と、主な7職種の中でもっとも短い職種です。レベル2の資格も特別教育が中心なので、修了証をそろえれば早い段階でレベル2を目指せます。

レベル3では職長・安全衛生責任者教育が必須になるため、受講の時期を育成の計画に組み込んでおきましょう。 また、CCUSの職種で特殊作業員や土工、深礎工を登録している技能者が、土工の分野の対象です。

参考:国土交通省「能力評価基準【土工】」

電気工事

レベル就業日数資格の要件職長・班長の経験
レベル2645日次のいずれか
・第二種電気工事士の免状
・第一種電気工事士試験の合格
不要
レベル31,075日第一種電気工事士の免状職長・班長で215日
レベル42,150日次のいずれか
・登録電気工事基幹技能者
・建設マスター
・現代の名工
職長で645日

電気工事のレベル3は、原則として第一種電気工事士の免状が必要です。ただし、第二種電気工事士の免状と認定電気工事従事者の認定を持ち、就業日数が2,150日以上ある場合などは、レベル3の資格を持っているものとして扱われます。

第一種の免状がない技能者でも、就業日数との組み合わせ次第でレベル3の資格の要件に届く場合があります。 また、上位の資格を持っていれば下位の資格も持っているものとして扱うと、基準に明記されているのも電気工事の特徴です。

参考:国土交通省「能力評価基準【電気工事】」

内装仕上工

レベル就業日数資格の要件職長・班長の経験
レベル2645日次のいずれか
・内装仕上げ施工か表装の2級技能士
・足場の組立て等作業従事者特別教育
・玉掛け技能講習など
不要
レベル31,075日次のいずれか
・内装仕上げ施工か表装の1級技能士
・2級建築施工管理技士など
職長・班長で645日
レベル42,150日次のいずれか
・登録内装仕上工事基幹技能者
・1級建築施工管理技士など
職長で645日

内装仕上は、どのレベルでも、並んだ資格のいずれかを持っていれば資格の要件を満たせます。ただし、レベル3の職長・班長としての経験は645日で、鉄筋と並んで主な7職種の中でもっとも長く設定されています。

職長としての経験を数えるには職長教育の修了が前提とされているため、職長を任せる前に受講してもらいましょう。 また、2級建築施工管理技士を持つ技能者は、レベル3の資格の要件を満たしている可能性があります。

参考:国土交通省「能力評価基準【内装仕上】」

CCUSに資格追加する前に済ませておく3つの準備

技能者が新しい資格を取ったら、CCUSの変更申請で資格を追加します。ただし、事前の確認が抜けていると、申請画面に進めなかったり、申請が差し戻されたりします。資格を追加する前に、次の3つを済ませておきましょう。

  • 簡略型で登録した技能者は詳細型へ移行しておく
  • 審査中の変更申請があるときは完了を待つ
  • 入力に必要な取得年月日と有効期限を控えておく

技能者が多い会社では、ひとりずつ状況が違うため、技能者ごとの状況を一覧表で管理しておくと手戻りを防げます。

簡略型で登録した技能者は詳細型へ移行しておく

CCUSの技能者登録には簡略型と詳細型があり、簡略型では資格情報を登録できません。簡略型の技能者に資格を追加するには、まず詳細型への移行を申請します。

移行は、技能者IDでログインしたあと、変更メニューの簡略型から詳細型への移行から手続きできます。移行には手数料がかかり、2026年10月時点では2,400円です。

なお、2027年4月以降、技能者登録を詳細型に一本化する方針がCCUS運営協議会で了承されています。簡略型で登録済みの技能者は、次回の更新時に詳細型へ移行する予定です。レベル判定を急ぐ技能者は、更新を待たずに詳細型へ移行しておきましょう。 一本化にあわせて移行の手数料は引き下げられる見込みなので、レベル判定の予定がない技能者は時期を見て判断しても構いません。

技能者登録の簡略型と詳細型の違いや、登録の手順については、次の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

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審査中の変更申請があるときは完了を待つ

CCUSでは、ひとりの技能者について、同時に複数の変更申請を出せません。住所や所属事業者の変更などの申請が審査中のときは、その申請が完了するまで資格の追加を申請できない仕組みです。

審査中の申請があるかどうかは、技能者IDでログインし、閲覧メニューの申請情報の検索から確認できます。ステータスが申請済や審査中の場合は、完了を待ってから資格を追加しましょう。

また、変更申請の途中で能力評価を申請すると、レベルに応じたカードが発行されないことがあります。資格の追加とレベル判定は、資格の登録が完了してから判定を申請する順番で進めましょう。

入力に必要な取得年月日と有効期限を控えておく

資格を追加するときは、資格名に加えて、資格者証に書かれた年月日を入力します。どの年月日を入力するかは、資格者証の記載によって次のように決まります。

資格者証の記載入力する年月日
有効期限がある有効期限年月日
取得の記載がある取得年月日
どちらもない登録年月日

登録基幹技能者の場合は、修了年月日と有効期限年月日の両方が必要です。

申請画面を開いてから資格者証を探すと、入力の途中で手が止まってしまいます。変更申請の前に、技能者ごとに資格名と年月日を一覧にまとめておくと、入力の手間とミスを減らせます。

新しく取った資格をCCUSに追加する4ステップ

資格の追加は、CCUSの変更申請でおこないます。変更申請は無料で、技能者本人の同意があれば、所属事業者が代わりに申請することもできます。手順は次の4ステップです。

  1. 資格者証をJPEG形式でスキャンする
  2. 変更申請画面のコード表から資格を選ぶ
  3. 区分ごとに主となる資格を1つ選んで申請する
  4. 数週間後に届く登録完了の通知を確認する

それぞれの手順でつまずきやすい点を、以下で確認します。

資格者証をJPEG形式でスキャンする

CCUSの申請に添付する書類は、JPEG形式の画像ファイルで用意します。スキャナーで読み取るか、スマートフォンで撮影した画像を使いましょう。

画像は、資格名や氏名、年月日が目で見て読み取れることが条件です。ピントがずれていたり、光が反射して文字が読めなかったりすると、不備として差し戻されます。資格名と年月日が書かれた面が写っているかも、添付の前に確認しましょう。

また、登録基幹技能者は、修了証番号を入力すれば修了証の添付が不要です。添付が必要かどうかは資格の種類で変わるため、登録基幹技能者かどうかを先に確かめておくと、スキャンの手間を省けます。

変更申請画面のコード表から資格を選ぶ

CCUSにログインしたら、変更メニューの変更申請を開き、保有資格の欄で明細登録を選びます。資格の選び方は、コード表に資格があるかどうかで次の2とおりです。

コード表の状況選び方
資格がある選択画面から分類で検索して選ぶ
資格がない手入力を選び、資格名を自由記述欄に書く

コード表にない資格を手入力するときは、コードの下4桁が9999の項目を選んでから資格名を入力します。

レベル判定では、能力評価基準に定められた資格がCCUSに登録されているかが確認されます。基準に載っている資格は、手入力ではなくコード表から同じコードの資格を選んで登録しましょう。 基準とコードがそろっていれば、資格の取り違えも防げるでしょう。

区分ごとに主となる資格を1つ選んで申請する

複数の資格を登録すると、資格ごとに主のチェック欄が表示されます。主のチェックは、資格の区分ごとにひとつずつ入れなければなりません。

たとえば、技能講習を3つ、特別教育をふたつ追加した場合は、技能講習の中からひとつ、特別教育の中からひとつを選んで主にチェックを入れます。区分はコードの先頭の数字で分かれており、400xxなら技能講習、500xxなら特別教育です。

主のチェックが抜けていると、申請ボタンを押したときにエラーが表示され、申請が完了しません。 エラーの内容からは原因がわかりにくいので、申請前に区分ごとのチェックを確認しておきましょう。

数週間後に届く登録完了の通知を確認する

申請ボタンを押すと申請番号が表示され、審査が始まります。審査の期間は、不備がなければ約2週間が目安です。申請が集中すると、さらに時間がかかります。

審査で不備が見つかった場合は、メールで通知が届きます。修正するときは、変更メニューの申請の修正から申請番号を検索して直しましょう。変更申請のメニューから申請し直すと、不備のあった申請が取り下げになり、最初からやり直しになるので避けましょう。

登録が完了したら、技能者情報の画面で、追加した資格が正しく表示されているかを確認します。この確認が済むまでは、別の変更申請やレベル判定の申請を控えましょう。

変更申請の手順がわからない場合や、面倒な手続きを誰かに代わってほしい場合は、CCUSに詳しい行政書士に相談しましょう。ai行政書士法人では、初回1時間無料相談を実施しています。お気軽にお問い合わせください。

レベルを上げるために資格登録後におこなう3ステップ

CCUSに資格を登録しただけでは、技能者のレベルは上がりません。レベルを上げるには、資格の登録とは別に、能力評価の申請が必要です。資格の登録が完了したら、次の3ステップで申請を進めます。

  1. 申請先となる職種ごとの能力評価実施団体を調べる
  2. 申請書と必要書類をそろえて団体に提出する
  3. 判定後にレベルに応じた色のカードを受け取る

2026年10月時点では、能力評価の申請手数料が全額支援の対象です。支援は当面の間続く予定のため、要件を満たしている技能者がいれば、まとめて申請するよい機会でしょう。

参考:国土交通省「能力評価の申請の手引き」

CCUSの登録料や利用料など、費用の全体像については、次の記事でも解説しています。ぜひ参考にしてください。

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申請先となる職種ごとの能力評価実施団体を調べる

能力評価の申請先は、分野ごとに決められた能力評価実施団体です。たとえば鉄筋は全国鉄筋工事業協会、型枠は日本型枠工事業協会が窓口です。

申請先の団体は、国土交通省の能力評価実施団体の一覧で確認できます。所属事業者が団体の会員でなくても申請できますが、会員かどうかで申請の方法や手数料が変わる団体もあります。

申請書の様式や提出方法は団体ごとに違うため、申請の前に団体のホームページで最新の案内を確認しましょう。

参考:国土交通省「能力評価分野と申込先」

申請書と必要書類をそろえて団体に提出する

能力評価の申請で用意する主な書類は、次のとおりです。

  • 能力評価申請書兼キャリアアップカード交付申請書
  • CCUSの技能者登録画面の写し
  • 経歴証明書(CCUS利用前の経験を使う場合)
  • 個人情報の利用に関する同意書
  • 申請手数料の振込明細

ただし、手数料の全額支援の期間中は、振込明細の提出を不要としている団体があります。提出の方法も、郵送やメール、インターネットなど団体によって異なります。

また、2025年3月からは、CCUSの技能者登録(新規)と能力評価の申請を、同時に申し込めるワンストップ申請が始まりました。経験のある技能者をこれからCCUSに登録するなら、ワンストップ申請を使うと、登録とレベル判定の手続きを一度に進められます。

判定後にレベルに応じた色のカードを受け取る

審査で要件を満たしていると確認されると、レベルに応じた色のカードが発行されます。カードの色は、レベル1がホワイト、レベル2がブルー、レベル3がシルバー、レベル4がゴールドです。

新しいカードは、建設業振興基金から郵送されます。能力評価の申請手数料にはカードの発行費用が含まれており、2026年10月時点では全額支援の対象です。判定されたレベルには原則として有効期限がありませんが、登録基幹技能者の資格でレベル4と判定された場合は、講習修了証の有効期限が評価結果の有効期限とされます。

なお、カードを紛失して再発行する場合は、レベル判定とは別に再発行の手続きと費用の支払いが必要です。届いたカードの色と、技能者情報の画面に表示されるレベルが一致していれば、手続きは完了です。

資格があるのにレベルが上がらない4つの原因

資格を登録し、就業日数も足りているはずなのに、レベル判定で要件を満たさないと判断されることがあります。よくある原因は次の4つです。

  • 現場で職種や立場が登録されず就業履歴が評価に使えない
  • 登録した職種が能力評価の分野と対応していない
  • 登録基幹技能者などの有効期限が切れている
  • 経歴証明書の期限を過ぎて過去の経験が数えられない

どれも、技能者の経験不足より、登録や現場での運用の段階で起きやすい問題です。申請の前にひとつずつ確認すれば、差し戻しを防げます。

申請の準備に不安がある場合は、制度に詳しい行政書士に相談するのもひとつの選択肢です。建設業許可申請の実績2,000件以上のai行政書士法人へ、お気軽にご相談ください。

現場で職種や立場が登録されず就業履歴が評価に使えない

能力評価に使える就業履歴は、所属事業者、職種、立場の情報がそろったものに限られます。これらの情報は、元請が現場を登録し、下請が施工体制と作業員名簿を登録するときに設定されます。

作業員名簿で職種が登録されていないと、カードリーダーにタッチしても評価に使える就業履歴になりません。また、職長や班長の立場が登録されていなければ、レベル3以上に必要な経験日数も積み上がりません。

自社の技能者が入る現場では、作業員名簿の職種と立場が実態どおりに登録されているかを、月に一度は確認しましょう。 技能者情報の画面で就業日数を開くと、立場別の日数を確かめられます。

参考:国土交通省「建設キャリアアップシステムについて」

登録した職種が能力評価の分野と対応していない

就業日数は、能力評価基準に定められた職種の小分類ごとに数えられます。CCUSに登録した職種が、評価を受けたい分野の対象でなければ、その職種で積んだ日数は評価に使われません。

たとえば、現場監督の職種で登録している場合は、消防施設の分野を除いて能力評価の対象外です。また、実際にはとびの作業をしていても、別の職種で作業員名簿に登録されていると、とびの分野の日数としては数えられません。

どの分野でレベルアップを目指すかを決め、その職種を主たる職種として登録しておきましょう。 対象となる小分類が複数ある分野では、それぞれの日数を合算して評価に使えます。

登録基幹技能者などの有効期限が切れている

登録基幹技能者のように有効期限がある資格は、期限が切れると評価に使えません。登録基幹技能者の修了証は5年ごとに更新が必要で、更新講習を受けないまま期限を過ぎると、レベル4の要件を満たさなくなります。

なお、登録基幹技能者の資格でレベル4と判定された場合は、講習修了証の有効期限が評価結果の有効期限とされています。すでにレベル4の技能者も、更新講習を忘れずに受けてもらいましょう。

また、更新講習を受けたあとに、CCUS上の有効期限を更新し忘れているケースもあります。修了証番号でデータベース連携をしている登録基幹技能者は自動で更新されますが、それ以外の資格は変更申請で新しい有効期限を登録しましょう。

経歴証明書の期限を過ぎて過去の経験が数えられない

CCUSの利用をはじめる前の就業日数や職長・班長としての経験は、経歴証明書を提出すれば評価に使えます。ただし、この扱いは期限つきの経過措置です。

項目期限
経歴証明書で証明できる経験2024年3月31日まで
経歴証明書を提出できる申請2029年3月31日まで

2029年4月1日以降に申請すると、CCUSに蓄積された情報だけで評価されるため、過去の経験は数えられなくなります。また、経歴証明の起算点は、CCUSに登録された資格の取得年月日などとされています。

経歴証明書は、所属事業者のほか、元請や上位の下請、能力評価実施団体が証明者になれる仕組みです。様式は、申請先の能力評価実施団体のホームページから入手しましょう。CCUSの登録が遅かったベテランの技能者ほど影響が大きいため、期限よりも余裕を持って申請を済ませておきましょう。

参考:国土交通省「経歴証明の活用について」

技能者の資格登録をまとめて任せるならai行政書士法人

技能者が何十人もいると、資格の確認から変更申請、能力評価の申請までを事務担当者だけで進めるのは大きな負担です。申請の差し戻しが続けば、元請に報告したい時期までにレベルアップが間に合わないこともあるでしょう。ai行政書士法人は札幌の行政書士法人として、建設業許可や建設キャリアアップシステム(CCUS)の手続きを扱い、CCUSの登録を代行しています。

  • CCUSの事業者登録と技能者登録の申請をまとめて任せられる
  • 登録代行は全国から依頼できる
  • 建設業許可を2,000件以上手がけた、実務経験30年以上の行政書士に相談できる
  • 経営事項審査や入札参加資格の申請まで一貫して相談できる
  • 初回1時間の無料相談で、自社の状況から確認してもらえる

レベルアップを進めたい技能者が多い場合は、まず無料相談で、どの技能者から手をつけるべきかを整理してみましょう。

まとめ

この記事では、建設キャリアアップシステムに登録できる資格の一覧と、主な7職種のレベル判定に必要な資格、資格の追加とレベル判定の申請の流れを解説しました。レベルを上げるには、資格をCCUSに登録したうえで就業日数と職長・班長の経験を満たし、能力評価を別に申請しなければなりません。

まずは技能者ごとに、評価を受ける分野、登録済みの資格、足りない要件を一覧にまとめましょう。経歴証明書を使える2029年3月末までに過去の経験を含めて申請すれば、評価の取りこぼしを防げます。

技能者の資格の整理やCCUSの手続きに手が回らない場合は、ai行政書士法人への相談がおすすめです。建設業許可やCCUSの手続きを扱う行政書士法人として、自社の技能者がどこまで要件を満たしているかの確認から相談できます。

よくある質問

CCUSのレベル判定にかかる費用はいくらですか?

CCUSのレベル判定の申請手数料は、ひとりあたり4,000円が基本です。この金額にはカードの発行費用が含まれています。技能者の新規登録と能力評価を同時に申請する場合は3,000円です。

ただし、建設業振興基金が2025年8月から手数料の全額支援を実施しており、2026年4月以降も当面の間延長されています。2026年10月時点では、詳細型で技能者登録をしている技能者であれば、自己負担なしで申請できます。

なお、簡略型から詳細型への切り替えにかかる手数料は、支援の対象外です。

資格を追加してからレベルが反映されるまでどれくらいかかりますか?

資格の追加とレベル判定をあわせて、2〜3ヶ月ほどを見込んでおきましょう。期間の目安は次のとおりです。

  • 資格の追加は、不備がなければ約2週間で審査が終わる
  • レベル判定は、申請から約1〜2ヶ月でカードが届く

資格の追加が完了する前にレベル判定を申請すると、資格が確認できずに判定を受けられないことがあります。元請への報告期限から逆算して、早めに手続きをはじめましょう。

CCUSのレベルが上がると手当や年収は上がりますか?

CCUSのレベルが上がっても、手当や年収の引き上げが法律で義務づけられているわけではありません。ただし、国土交通省はCCUSのレベル別年収を公表しており、レベルが高いほど高い年収を目安として示しています。

2026年4月改定の資料では、全国・全分野のレベル別年収の目安は次のとおりです。

  • レベル1は標準値395万円、目標値535万円以上
  • レベル2は標準値444万円、目標値599万円以上
  • レベル3は標準値472万円、目標値664万円以上
  • レベル4は標準値572万円、目標値754万円以上

この金額に法的な拘束力はありませんが、適正な賃金として目標値以上の支払いが推奨されています。また、元請の中には、CCUSのレベルに応じて手当を支給する会社も出てきました。

会社が技能者の代わりに資格登録やレベル判定を申請できますか?

できます。CCUSの資格の追加は、所属事業者が技能者の代わりに変更申請できます。ただし、事前に技能者本人の同意が必要です。代行の流れは次のとおりです。

  • 所属事業者が、CCUS上で技能者に代行申請の同意を依頼する
  • 技能者が、自分の技能者IDでログインして同意する
  • 所属事業者が、技能者の情報を入力して変更申請する

レベル判定の申請も、所属事業者が代わりに申請できます。申請手数料の支払い方法は団体によって異なるため、会社がまとめて振り込む場合は申請先の団体に確認しておきましょう。技能者が多い会社では、事務担当者がまとめて申請すると、手続きの漏れを防ぎやすいでしょう。

編集者

  • ai行政書士法人 Web編集部

    ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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