建設業許可なしで500万円以上の工事はバレる?発覚経路とNG行動を解説

建設業許可なしで500万円以上の工事はバレる?発覚経路とNG行動を解説

「500万円以下の工事なら許可はいらない」と聞いていたのに、材料費を含めて計算したら500万円を超えていた。あるいは、元請けから急に「許可番号を教えてください」と言われて戸惑っている。こうした状況にある方もいるでしょう。このまま無許可で工事を続けたら、本当にバレるのか。バレたらどうなるのか。契約を分ければ問題は解決するのか。

本記事では、建設業許可が必要になる「500万円」の正確な基準から、無許可営業が発覚する主な経路、分割契約が通用しない理由まで、行政書士がわかりやすく解説します。

この記事の監修者

佐藤 秀樹

ai行政書士法人 代表行政書士。
行政書士として30年以上の経験を持ち、法人設立、相続、建設業許可、在留資格などの分野に精通。
創業からの精神である「誠意」と「情熱」に加え、法人名に込めた「愛(ai)」と「誠実(Integrity)」を胸に、お客様一人ひとりに深く寄り添います。確かな実績と最新の知見で、地域社会とお客様の未来をサポートします。

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建設業許可が必要な「500万円以上の工事」とは何か

工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)であれば、軽微な建設工事として建設業許可なしで請け負うことができます。注意したいのは、500万円が消費税を含めた税込金額で判断される点です。

たとえば、税抜490万円の工事であっても、消費税10%を加えると税込539万円となり、500万円を超えるため許可が必要です。「税抜で500万円未満だから大丈夫」という思い込みが、後述する無許可営業のきっかけになりやすいといえます。

参考:建設業の許可とは|国土交通省

500万円の計算に含まれるもの・含まれないもの

500万円の算定にあたっては、次の点を踏まえておきましょう。

  • 消費税を含めた税込金額で判断する
  • 発注者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格と運送費も請負代金に加算する
  • 同じ工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の合計額で判断する(正当な理由がある場合を除く)

つまり、契約書に書かれた工事費だけを見て「500万円未満だから許可は不要」と判断すると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があるのです。とくに、発注者から材料を支給されて手間賃だけで請け負う工事は、材料費を加えた途端に500万円を超えるケースもあります。

建築一式工事は1,500万円が基準

なお、建築一式工事(建物を新築するような大規模な工事)については、基準額が500万円ではなく1,500万円に緩和されます。延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事であれば、金額にかかわらず許可は不要です。

外壁塗装や内装工事、電気工事など、建築一式工事に当たらない専門工事は500万円が基準になるため、自分が請け負う工事がどちらに当たるかを最初に確認しておきましょう。

無許可で工事を受けた際にバレる主な発覚パターン

軽微な建設工事の範囲(500万円)を超える無許可営業は、行政の調査や第三者からの情報提供によって発覚する可能性が高いといえます。「自分のところは小さい会社だからバレないだろう」という油断は危険です。主な発覚パターンを紹介します。

元請・発注者から許可番号の提示を求められて発覚する

近年は、元請業者が下請業者に発注する際、建設業許可番号の提示を求めるケースが増えています。とくに、公共工事の入札対応や経営事項審査(経審)を控えている元請業者は、下請業者の許可の有無を厳しく確認する傾向があります。許可がないことが分かれば、今後の取引を断られるだけでなく、過去の発注実績についても元請企業から見直しが入る可能性があるでしょう。

税務調査などの別件の調査がきっかけになることもある

建設業法では、国土交通大臣または都道府県知事が、建設業者に対して、業務や工事施工の状況について報告を求め、必要に応じて立入検査をおこなう権限が定められています。税務調査など別の目的でおこなわれた調査の過程で、契約書や請求書から請負金額が明らかになることもあります。

ただし、税務署や労働基準監督署と建設業の許可行政庁との間で、調査結果が自動的に共有される制度が確立されているわけではありません。発覚の主な経路は、後述する通報や、国土交通省の通報窓口(駆け込みホットライン)を通じた情報提供です。

同業他社・元従業員からの通報で発覚する

無許可営業の発覚理由として実際に多いのが、内部事情を知る人物からの通報です。退職した従業員が労働条件への不満から、あるいは取引関係が悪化した同業者や下請業者が、都道府県の建設業課や警察に通報するケースは珍しくありません。「どうせバレない」は、身近な人間関係のトラブルひとつで崩れる可能性があるのです。

ネット広告・ホームページから情報が裏付けられる

自社のホームページや広告に掲載した施工事例の金額、SNSに投稿した現場の様子などが、無許可営業の裏付け情報になることもあります。請求書や入金記録と組み合わされることで、軽微な工事の範囲を超えていたことが具体的に証明されてしまうのです。

近隣住民の苦情が行政調査のきっかけになる

工事中の騒音や駐車トラブルなど、近隣住民からの苦情がきっかけで現場が行政の目に触れ、そこから許可の有無を確認されるという経路もあります。立入検査がおこなわれた場合、軽微な工事の範囲を超える無許可営業が見つかれば、行政指導から営業停止、罰則となる可能性もゼロではありません。

「契約を分割すれば問題ない」が通用しない理由

契約を2つに分けて、それぞれ500万円未満になれば許可は不要なのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、分割契約は建設業法上、認められません。

工事の実態が同一と判断されれば合算して500万円超とみなされるため

同一の工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判断されます。たとえば、外壁塗装と屋根修繕をあわせて700万円で受注した場合です。「外壁塗装370万円」「屋根修繕330万円」と2枚の契約書に分けても、実態がひとつの工事であれば合計700万円として判断され、許可が必要です。

一方で、まったく別の現場で時期も異なる工事を、たまたま同じ発注者と契約したという場合は、それぞれ独立した工事として扱われ、合算の対象にはなりません。工期や施工場所が明確に異なるなど、独立した工事として認められやすいケースと、契約書だけを分けたケースとでは、扱いが大きく異なる点を理解しておきましょう。

請求書・工程表・現場写真などから分割の意図が証明されやすいため

立入検査や通報をきっかけに調査がおこなわれる場合、請求書の発行日、工程表、現場に出入りした作業員や車両の記録など、複数の資料を突き合わせて工事の実態を確認します。同じ現場で同じ作業員が連続して作業していたにもかかわらず、契約書だけが2枚に分かれているという状況は、書類の体裁をいくら整えても見抜かれやすいといえます。

契約書を分けて500万円未満に見せかけるのは、調査が入った時点でかえって不利な証拠になりかねません。

材料費を発注者負担にしても請負金額への算入ルールが変わらないため

発注者から材料を無償で提供してもらい、手間賃だけで契約して500万円未満に収まる、という手法も通用しません。発注者が提供した材料については、材料の市場価格と運送費を請負代金に加えて判断するというルールがあるためです。

たとえば、工事費が480万円であっても、発注者が支給した材料の市場価格が40万円相当であれば、これを加えた520万円で判断され、結果として500万円を超えます。

不正な分割と判断された場合は「故意の脱法行為」として罰則が重くなるため

正当な理由のない分割発注は、意図的な無許可営業として厳しく見られます。事情によっては、後述する刑事罰の懲役と罰金が併せて科される可能性も高まるでしょう。都道府県が定める監督処分基準では、正当な理由のない契約分割を、罰則の対象となる不正行為として、厳正な対応の対象に位置づけています。

実際に、無許可で高額なリフォーム工事を請け負っていた会社で、発覚を免れるために契約書を分割するよう従業員に指示していた疑いで逮捕された事例も報道されています。この会社は、2023年に東京都・千葉県などの住宅で、許可を受けずに500万円以上の屋根工事を請け負った疑いを持たれたのです。

また、営業停止や許可取消などの処分を受けた場合、業者名や処分内容は国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で一定期間公開されます。取引先や発注者の目に触れる形で残ってしまうため、抜け道を探すよりも、早めに許可取得へ動くほうが現実的です。

建設業許可の取得を考え始めたら、まずは行政書士への相談をおすすめします。ai行政書士法人では、建設業許可についてのご相談を初回無料にて承っています。許可が取れるのかわからない、何から手をつけていいか迷っているという方は、ひとりで悩まずにぜひご相談ください。

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無許可で500万円以上の工事をした場合の罰則

無許可で軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負うと、建設業法違反として、次のような罰則や処分の対象になります。

刑事罰として懲役または罰金が科される

許可を受けないで建設業を営んだ者の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です(建設業法第47条)。懲役と罰金はどちらか一方だけとは限らず、情状によっては両方併せて科される場合もあります。法人が違反した場合は、両罰規定といって、法人に対しても1億円以下の罰金が科される可能性があります。

将来の許可申請に影響が及ぶ

特定の法令違反によって罰金刑以上の処罰を受けた場合、その刑の執行が終わってから5年間は建設業許可を受けられません(欠格要件)。事業を伸ばすために許可を取ろうとしても、過去の罰則がハードルになってしまいます。なお、すでに許可を取得している事業者が、許可取得後に別業種での無許可施工などをおこなった場合は、指示処分や営業停止処分、最終的には許可取消処分に至ることもあります。

発注者・元請に与える損害と取引停止のリスクがある

無許可業者であることが発覚すれば、発注者や元請から見て信用を大きく損なうことになり、その後の取引停止につながります。許可業者が無許可業者に500万円を超える下請工事を発注した場合は、元請企業も監督処分の対象となり得るため、近年は元請業者が下請業者の許可の有無を確認するのが一般的です。

一度取引関係がこじれてしまうと、業界内での評判にも影響しかねません。自社の状況が無許可施工に当てはまるのではないかと不安になった方もいるかもしれません。次は、過去に無許可で工事をしていた場合でも許可を取得できるのかを確認します。

過去に無許可で工事をしていた場合でも建設業許可は取れるか

「過去に無許可で500万円を超える工事をしてしまった経験がある」という方も、絶対に許可が取れないわけではありません。ただし、過去の行為に問題がなかったということではなく、許可の取得のチャンスが一律に閉ざされるわけではないという話です。建設業許可の審査は、申請時点で要件を満たしているかどうかが基準であり、過去の事実がすべて不利に働くとは限らないのです。

欠格要件に当たらなければ許可申請はできる

過去に無許可で工事をしていたという事実だけでは、欠格要件には該当しません。欠格要件に当たるのは、建設業法など特定の法令違反によって実際に罰金刑以上の処罰を受けた場合です。摘発や処罰を受けていない段階であれば、許可申請を制限される決まりにはなっていません。

ただし、無許可で500万円を超える工事をしたこと自体に問題がなかった、という意味ではないことに注意しましょう。「欠格要件には直ちに該当しない」だけであり、発覚すれば刑事罰や行政処分、信用失墜につながる行為であったことには変わりないのです。

また、もしこれから許可を取得しても、過去の無許可営業が帳消しになるわけではない。許可はこれから先の工事に対して効力を持つものであり、過去の行為に対する法的なリスクが消えるわけではない点も理解しておきましょう。早めに自社の状況を整理して許可取得に向けて動くことが望ましいです。

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「バレないように」ではなく早めの許可取得を

不安を抱えながらバレないように工事を続けるのは、精神的にも事業運営上も負担が大きいです。建設業許可を取得すれば、請負金額の制限を気にせず受注できるようになり、元請からの信用も得やすくなります。事業を拡大したい、公共工事や大きな案件に挑戦したいと考えているのであれば、早めの許可取得は大切な一歩となるでしょう。

建設業許可取得の流れと期間の目安

営業所が1つの都道府県のみにある場合は都道府県知事許可、2つ以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣許可が必要です。まずは申請先を確定し、申請先の行政庁が出している建設業許可申請の手引きを確認しましょう。要件を満たしているかを確認したうえで、申請書類を作成・収集して提出します。

審査の期間は自治体によって異なりますが、知事許可でおおむね1ヶ月〜1ヶ月半、大臣許可でおおむね3〜4ヶ月が目安とされています。書類準備の期間を考慮しても、今すぐ動きはじめれば、数ヶ月後には許可を取得できる可能性があるのです。

建設業許可はai行政書士法人におまかせ

ai行政書士法人は、2,000件を超える建設業許可申請の実績があります。無許可施工に該当しそうな場合はどうしたらよいか、今の状況で建設業許可を取得できるのかなど、相談しにくい経営者の方のお悩みもぜひお聞かせください。

許可取得後の経営事項審査や入札参加資格申請まで見据えた相談も可能です。まずは現在の状況を整理するところから、初回無料相談で気軽にご相談ください。

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まとめ

建設業許可が必要になる500万円の基準は、税込金額で判断され、契約の分割や材料費の付け替えといった対応でごまかすことはできません。

無許可施工が発覚すれば、刑事罰や行政処分だけでなく、取引先からの信用低下という事業上のリスクを伴います。抜け道を探して無許可の状態をだましだまし続けていると、許可取得はますます遠のいてしまいます。

今の状況に不安がある方は、ひとりで抱え込まず、建設業許可に詳しい行政書士に相談しましょう。

よくある質問

建設業許可申請について、よくある質問をまとめました。

500万円未満の工事だけ受けていれば許可は不要ですか?

建築一式工事以外の業種では、1件あたりの請負代金が税込500万円未満の工事のみを受けている場合、建設業許可は不要です。ただし、複数の契約を実質的に同一の工事として分割している場合、合算して判断されるため注意しましょう。

また、電気工事のように、建設業許可とは別の制度で登録や届出が義務づけられている業種もあります。電気工事業を営む場合、500万円未満の工事であっても電気工事業法に基づく登録または届出が必要です。自分が手がける業種に、建設業許可とは別の規制がないかも確認しておきましょう。

無許可で施工した工事は今から申告したほうがいいですか?

具体的な対応は、これまでの受注状況や契約内容によって個別に異なるため、自己判断で動く前に行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。行政書士に相談する際は、過去に請け負った工事の契約書や請求書、施工時期がわかる資料をできるだけそろえておくと、状況の整理がスムーズになるでしょう。専門家は資料をもとに、欠格要件に該当するリスクの有無や、今後の受注予定・事業計画を踏まえた許可取得に向けた進め方を整理できます。

許可取得の審査中に500万円以上の工事の依頼が来たらどうすればいいですか?

審査中はまだ許可を受けていない状態のため、500万円以上の工事を新たに受注することは避けましょう。審査中に無許可で着工してしまうと、罰則の対象になりかねません。受注したい案件がある場合は、契約の締結や着工の時期を許可取得後にずらせないか、発注者と相談してみるのが現実的な対応です。標準処理期間を踏まえたスケジュール調整については、早めに行政書士へ相談しておくと、案件を逃さずに済む可能性が高まるでしょう。

一人親方でも建設業許可は取得できますか?

一人親方(個人事業主)であっても、経営業務の管理責任者等や営業所技術者、財産的基礎などの要件を満たせば建設業許可を取得できます。一人親方の場合、本人が経営業務の管理責任者等の経験を持つケースが多く、営業所技術者も自分自身が兼ねられます。

一方で、財産的基礎について、預貯金の残高証明書などで自己資本相当額を示す必要がある点がネックになる方も多いです。法人と比べて準備すべき証明資料の種類が異なる部分もあるため、行政書士に確認しながら進めるとよいでしょう。

過去に罰則を受けた場合、許可申請は通りますか?

建設業法など特定の法令違反によって罰金刑以上の処罰を受けた場合は、刑の執行が終わってから5年間は建設業許可の欠格要件に該当し、許可を受けられません。「刑の執行が終わってから」とは、懲役刑であれば刑期を終えてから、罰金刑であれば罰金を完納してからを指します。また、欠格要件は会社そのものだけでなく、役員等個人にも適用される点に注意が必要です。役員等のうち1人でも欠格要件に該当する者がいると、会社として許可を受けられません。

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編集者

  • ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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