永住許可の手数料が30万円に?入管法改正案の内容と今後の影響をわかりやすく解説

2026年3月10日、政府は入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正案を閣議決定しました。改正案の中でもとりわけ注目を集めているのが、永住許可申請の手数料上限を現行の1万円から30万円へ引き上げるという内容です。
「永住の手数料が30万円になるの?」「いつから適用されるの?」「今のうちに申請した方がいい?」──このニュースに驚き、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本コラムでは、今回の入管法改正案の正確な内容を整理したうえで、永住許可を検討中の外国人の方や、外国人を雇用する企業の方が「今、何をすべきか」を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
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入管法改正案が閣議決定|永住許可申請の手数料上限が30万円に
2026年3月10日に閣議決定された入管法改正案は、永住許可を含む在留手続き全般に大きな影響を与える内容です。まずは改正案の全体像と、ニュースを正しく読み解くために押さえておくべきポイントを整理します。
2026年3月10日に閣議決定された改正案の概要
2026年3月10日、政府は入管法改正案を閣議決定しました。今回の改正案には大きく2つの柱があります。
1つ目は、外国人の在留手続きにかかる手数料の法定上限の引き上げです。在留資格の変更・更新許可の手数料上限を現行の1万円から10万円に、永住許可申請の手数料上限を30万円にそれぞれ引き上げる内容が盛り込まれました。
2つ目は、ビザ免除国からの短期滞在者を対象とした電子渡航認証制度「JESTA(ジェスタ)」の創設です。こちらは本コラムの後半で解説します。
改正案は今後国会に提出される見通しであり、成立すれば在留手続き手数料の法定上限引き上げは1981年の設定以来、約44年ぶりとなります。
「法定上限」と「実際の手数料額」の違いに注意
このニュースを受けて「永住申請に30万円もかかるのか」と感じた方も多いかもしれませんが、ここで正確に理解しておきたいポイントがあります。
今回閣議決定されたのは、あくまで法律で定める手数料の「上限額」の引き上げです。実際に申請者が支払う手数料の具体的な金額は、法改正の成立後に政令(内閣が定めるルール)で別途決定されます。
つまり、「上限30万円=実際に30万円を支払う」とは限りません。現行制度でも法定上限は1万円ですが、実際の永住許可申請手数料は10,000円(2025年4月改定後)であり、上限と実額が一致しているのは永住許可だけで、在留資格の変更・更新は上限1万円に対して実際は6,000円となっています。
実際の手数料はいくらになる?現時点での見通し
それでは実際の手数料はいくらになるのでしょうか。各種報道によると、政府は「他国の例を参考に」具体額を定める方針を示しています。
2025年11月に報じられた政府方針では、在留資格の変更・更新を3万〜4万円程度、永住許可を10万〜20万円程度に引き上げる案が有力とされていました。今回の閣議決定後も、この水準が基本的な目安になると考えられます。
具体的な金額は令和8年度中(2026年度中)に政令で定められ、施行される見込みです。つまり、早ければ2026年度中に新しい手数料が適用される可能性があります。
在留手続き手数料の変更内容を整理しよう
今回の改正案で示された手数料の変更は、永住許可だけにとどまりません。在留資格の変更・更新許可の手数料も引き上げの対象となっています。ここでは、手続きの種類ごとに現行の手数料と改正案の内容、これまでの推移を整理します。
永住許可申請:上限1万円 → 30万円
永住許可申請の手数料は、2025年3月までは8,000円、2025年4月の政令改定で10,000円に引き上げられたばかりです。今回の入管法改正案では、この手数料の法定上限を30万円まで拡大します。
現時点の実際の手数料10,000円から、報道ベースで10万〜20万円程度への引き上げが見込まれるとすれば、10倍〜20倍の値上げということになります。永住許可を申請する際に行政書士に依頼する報酬の相場がおおむね12万〜15万円前後であることを踏まえると、手数料だけで行政書士報酬と同等、あるいはそれ以上の負担が発生する計算になります。
在留資格の変更・更新許可:上限1万円 → 10万円
在留資格の変更許可や在留期間の更新許可にかかる手数料についても、法定上限が1万円から10万円に引き上げられます。
現行の手数料は窓口申請で6,000円、オンライン申請で5,500円です。報道によれば、1年在留の更新で3万〜4万円程度が見込まれており、在留期間の長さに応じて金額が異なる設計になる可能性もあります。
永住許可に比べると注目度は低いかもしれませんが、在留資格の更新は定期的に繰り返し発生する手続きです。特に複数の外国人社員を抱える企業にとっては、累積的なコスト増として無視できないインパクトがあります。
手数料の推移まとめ(2025年4月改定 → 今回の閣議決定)
手数料の変遷を整理すると、以下のようになります。
永住許可申請の手数料は、2025年3月まで8,000円だったものが、2025年4月に10,000円へ改定されました。今回の閣議決定では法定上限が30万円へ引き上げられ、実際の手数料は10万〜20万円程度になると見込まれています。
在留資格の変更・更新の手数料は、2025年3月まで4,000円だったものが、2025年4月に6,000円(オンライン5,500円)へ改定されました。今回の閣議決定では法定上限が10万円へ引き上げられ、実際の手数料は3万〜4万円程度になると見込まれています。
いずれも最終的な金額は政令で決定されるため、今後の動向に注意が必要です。
なぜ今、手数料が引き上げられるのか?考えられる3つの背景
約44年ぶりとなる手数料の法定上限引き上げには、相応の理由があります。「なぜこのタイミングなのか」を理解することで、今後の制度変更の方向性も見えてきます。
在留外国人413万人超と、過去最多を更新し続ける現状
日本に在留する外国人の数は増加の一途をたどっています。出入国在留管理庁の資料によると、2025年末時点の在留外国人数は約413万人に達し、初めて400万人台に乗りました。前年からの1年間だけで約36万人の増加であり、これは毎年「中核市」が1つ増えるのに匹敵する規模です。
在留外国人の増加は、入国審査、在留審査、各種届出の受理、相談対応など、出入国在留管理庁の業務量を大幅に押し上げています。外国人政策の体制を強化するためには、相応の財源が必要だというのが政府の立場です。
1981年から据え置きの上限額と入管行政コストの増大
在留手続きの手数料上限が法律で1万円と定められたのは1981年のことです。それ以来約44年間、法定上限は一切変更されていませんでした。
この間、物価や人件費は大きく上昇し、出入国在留管理庁が担う業務も審査のDX化、オンライン申請システムの整備、外国人向け相談窓口の設置など多岐にわたるようになっています。2026年1月に公表された政府の「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」でも、受益者負担の観点から手数料を見直す方針が明記されており、今回の法定上限引き上げはその具体化と位置付けられます。
日本は極端に手数料が低く、欧米諸国との手数料格差が拡大
手数料引き上げのもう一つの理由として、国際比較の観点があります。政府は「他国の例を参考に」手数料の具体額を決める方針を示していますが、実際に主要国の永住権関連の手数料と比較すると、日本の水準が極端に低いことがわかります。
例えばアメリカのグリーンカード(永住権)は、雇用ベースで申請する場合、政府への申請料だけで合計2,000〜5,000ドル(約30万〜75万円)程度の費用がかかります。イギリスのILR(永住権)も、2025年4月の改定で申請料が3,029ポンド(約57万円)にまで引き上げられています。
これらと比較すると、日本の永住許可申請手数料が1万円というのは確かに極めて低い水準であり、仮に10万〜20万円程度に引き上げられたとしても、欧米諸国と比較すればなお低い部類に入るというのが政府の認識です。
永住許可をめぐるもう一つの動き「永住許可取消制度」(2027年4月施行予定)
手数料の引き上げと同じ時期に、永住許可に関してもう一つ重要な制度変更が進んでいます。2027年4月に施行予定の「永住許可取消制度」です。永住を目指す方にとっては、手数料の問題と合わせて必ず知っておくべき内容です。
故意の税金・社会保険料未納が取消事由に
手数料の引き上げと合わせて知っておきたいのが、2024年に成立した改正入管法に含まれる永住許可取消制度です。この規定は2027年4月に施行予定となっています。
この制度では、永住許可を取得した外国人が故意に税金や社会保険料(国民健康保険・国民年金など)を支払わない場合、永住許可を取り消すことができるようになります。出入国在留管理庁はすでに運用案を公表しており、「悪質なケースに限定する」との方針を示していますが、単なる支払い忘れではなく「故意」であるかどうかが判断の分かれ目となります。
さらに、2027年6月からは、保険料を滞納している外国人に対して在留資格の更新や変更を原則として認めない方針も示されています。
永住許可のハードルは「取得」だけでなく「維持」も厳格化へ
これまで永住許可は「取得すればゴール」というイメージを持たれがちでしたが、取消制度の導入により、取得後も税金や社会保険料を適正に支払い続けること、届出義務を守ることなど、永住者としての責任が法的に明確化される方向へ進んでいます。
今回の手数料引き上げの動きと永住許可取消制度を合わせて見ると、政府が永住許可という在留資格に対して、取得コスト・維持管理の両面でより重みを持たせようとしている政策的意図がうかがえます。
永住を目指す方にとっては、手数料の問題だけでなく、日頃の納税・社会保険料の納付状況を適切に管理しておくことが、これまで以上に重要になっています。
永住を検討中の外国人の方が今やるべきこと
手数料の引き上げが見込まれる中、「今すぐ申請した方がいいのか」「何から準備すればいいのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、永住許可を検討中の方が今の段階で取るべき行動を整理します。
手数料引き上げ前の「駆け込み申請」は現実的か?
「手数料が上がる前に急いで申請した方がよいのでは」と考える方もいるかもしれません。確かに、新しい手数料が適用される前に申請が受理されれば、現行の手数料で申請できる可能性はあります。
しかし、永住許可申請は準備すべき書類が多く、審査にも通常4か月〜1年程度の期間がかかります。要件を満たしていない状態で焦って申請しても、不許可になればかえって時間とコストの無駄になってしまいます。
重要なのは、「駆け込み」ではなく「着実な準備」です。もし現在すでに永住許可の要件を概ね満たしている方であれば、早めに準備を進めることは合理的な判断といえます。一方で、まだ在留年数や収入要件が不足している方は、無理に急ぐよりも確実に要件を整えることを優先すべきです。
永住許可申請の前に必ず確認すべき3つのポイント
手数料が高額になるほど、1回の申請で確実に許可を得ることの重要性が増します。不許可になって再申請することになれば、追加の費用と時間がかかるからです。永住許可申請の準備段階では、以下の3つのポイントを必ず確認してください。
税金・年金・健康保険の納付状況を確認する
永住許可の審査では、住民税、所得税、国民年金、国民健康保険(または厚生年金・社会保険)がすべて適正に支払われているかが厳しくチェックされます。未納や滞納がある場合は、申請前に必ず解消しておく必要があります。
特に、2027年4月施行予定の永住許可取消制度では、故意の税金・社会保険料の未納が取消事由として明確化されています。今後は申請時だけでなく、永住許可の取得後も納付状況が問われるようになるため、日常的に納付管理を徹底しておくことが不可欠です。
課税証明書や納税証明書を事前に取得し、未納がないかを確認するところから始めましょう。申請では直近5年分の課税証明書の提出が求められるケースが一般的であり、過去に遡って問題がないかどうかの確認が重要です。
転職・転居・婚姻などの届出を漏れなく行う
転職、転居、婚姻、離婚、出生など、身分関係や住所に変更があった場合は、期限内に入管や市区町村への届出が義務付けられています。
これらの届出が漏れていたり、期限を大幅に過ぎてから届け出ていた場合は、永住許可の審査で「在留管理が適正に行われていない」と判断される可能性があります。特に転職の届出は忘れがちですが、所属機関の変更届は変更から14日以内に入管に届け出る必要があるため、転職の際には速やかに手続きを行ってください。
過去の届出漏れに気付いた場合は、今からでもできる限り対応しておくことが大切です。
在留資格に合った活動を続けているか見直す
現在の在留資格で許可されている範囲内の活動を行っていることは、永住許可申請の大前提です。
例えば、就労系の在留資格で認められていない業種・職種で働いていたり、「家族滞在」の在留資格で資格外活動許可の範囲(週28時間以内)を超えたアルバイトをしている場合は、永住許可の審査で不利に働くだけでなく、在留資格そのものの取消しにつながるリスクもあります。
永住申請を検討し始めたタイミングで、自身の現在の活動内容が在留資格の範囲に合致しているかを改めて見直すことをお勧めします。
行政書士に依頼するメリットと費用の目安
永住許可申請は、提出書類の量が多く、理由書の作成や各種証明書の取得など、専門的な知識が求められる手続きです。自分で申請することも可能ですが、手数料の高額化が見込まれる今後は、不許可リスクを最小限に抑えるために行政書士に依頼するメリットがこれまで以上に大きくなるといえます。
行政書士に永住許可申請を依頼する場合の報酬相場は、おおむね12万〜15万円前後です(事務所や案件の難易度により異なります)。この報酬には、要件の事前診断、書類一式の作成・収集代行、理由書の作成、入管への申請取次といったサービスが含まれるのが一般的です。
仮に手数料が10万〜20万円程度に引き上げられた場合、行政書士報酬と合わせると永住許可申請のトータルコストは22万〜35万円程度になることが想定されます。決して安い金額ではありませんが、不許可となった場合の再申請コスト(手数料+再度の書類準備の手間と時間)を考えれば、最初から専門家のサポートを受けて確実に許可を目指す方が結果的に経済的です。
特に今後は、手数料の引き上げに加え、永住許可取消制度の施行や審査基準の厳格化も進むことが見込まれます。「申請して大丈夫な状態かどうか」を事前に専門家に診断してもらうだけでも、大きな安心材料になるはずです。
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外国人を雇用する企業が押さえるべきポイント
手数料の引き上げは、外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業にとっても見過ごせない影響があります。今のうちから対応を検討しておくべきポイントを整理します。
更新コスト増を見据えた人件費計画を見直す
外国人社員の在留資格の変更・更新にかかる手数料は、多くの企業において会社負担としているケースがあります。現行の6,000円であれば大きな負担にはなりませんが、今後3万〜4万円程度に引き上げられた場合、外国人社員の人数に比例してコストは膨らんでいきます。
例えば、在留期間1年の外国人社員が10人いる企業であれば、毎年の更新手数料だけで現行の6万円から30万〜40万円に増加する計算です。さらに家族帯同の社員がいれば、配偶者や子どもの在留資格更新の費用も加わります。今のうちから、在留手続きの費用を人件費計画の一項目として組み込んでおくことが重要です。
5年在留を取得しやすい体制を整備する
更新手数料の負担を軽減するために有効なのが、更新回数そのものを減らすことです。在留期間が1年の場合は毎年更新が必要ですが、3年や5年の在留期間を取得できれば、更新頻度を大幅に下げることができます。
一般的に、カテゴリー1・2の企業(上場企業や一定の認定を取得した企業等)に所属する外国人は、カテゴリー3・4の企業(中小企業、設立間もない企業、個人事業主等)に比べて長期の在留期間が認められやすい傾向があります。中小企業であっても、えるぼし認定やくるみん認定、ユースエール認定などの取得によりカテゴリー1に該当する可能性があるため、在留管理コストの観点からもこれらの認定取得を検討する価値があります。
外国人社員への正確な情報提供とサポート体制を整える
手数料の引き上げに関する情報は、SNSやコミュニティを通じて外国人の間でも急速に広がっています。正確な情報が伝わらないまま不安だけが広がることで、離職や帰国を考える外国人社員が出てくる可能性もあります。
企業としては、まず正確な情報を社内で共有することが大切です。今回の閣議決定はあくまで法定上限の引き上げであり、実際の手数料額は今後政令で決まるという点を正しく伝えるだけでも、外国人社員の不安を和らげることができます。
あわせて、在留手続きに関する費用負担のルール(会社負担か個人負担か)を明確にしておくことや、行政書士など専門家に相談できる体制を整えておくことも、外国人社員の定着と安心感につながります。
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電子渡航認証制度「JESTA」の創設も同時に閣議決定
今回の入管法改正案のもう一つの柱が、電子渡航認証制度「JESTA」の創設です。在留資格の手続きとは直接関係しませんが、日本の出入国管理体制全体が大きく変わろうとしている中の重要な動きとして押さえておきましょう。
JESTAとは?アメリカのESTAに相当する事前審査制度
今回の入管法改正案には、手数料の引き上げと並んで電子渡航認証制度「JESTA(Japan Electronic System for Travel Authorization)」の創設も盛り込まれています。
JESTAはアメリカの「ESTA」やEUの「ETIAS」に相当する制度で、ビザ(査証)が免除されている国・地域からの短期滞在者に対し、来日前にオンラインで渡航情報を申告し、事前認証を受けることを義務付けるものです。認証を受けていない場合は、航空会社が搭乗を拒否する仕組みとなる見通しです。
対象者・導入時期・入国審査への影響
JESTAの対象は、日本がビザ免除措置を設けている74の国・地域からの観光や短期出張目的の渡航者です。2025年に観光などの短期滞在で日本に入国した外国人は約3,846万人で、その約8割がビザ免除国からの入国者でした。
導入時期は2028年度中を目指すとされています。事前認証を受けた渡航者は、到着時にウォークスルー型ゲートを利用できるようになり、空港での待ち時間の短縮が期待されています。一方で、不法残留などを目的とした渡航の未然防止にもつながるとされています。
JESTAは在留資格の申請手続きとは直接関係しませんが、日本の出入国管理全体が厳格化・高度化していく中の一つの動きとして捉えることができます。
まとめ:制度変更に備えて今から準備を始めましょう
今回の入管法改正案のポイントを改めて整理します。
2026年3月10日に閣議決定された改正案では、永住許可申請の手数料の法定上限が1万円から30万円に、在留資格の変更・更新の法定上限が1万円から10万円に、それぞれ引き上げられる方向が示されました。ただし、これは法定上限の変更であり、実際の手数料額は今後政令で決定されます。報道では、永住許可で10万〜20万円程度、変更・更新で3万〜4万円程度が見込まれています。
永住許可を検討中の方にとっては、手数料の引き上げだけでなく、2027年4月施行予定の永住許可取消制度も含めて、永住許可の「取得」と「維持」の両面でハードルが上がっていく流れにあることを認識しておく必要があります。
今回の制度変更は不安を感じるものかもしれませんが、正確な情報を把握し、必要な準備を着実に進めることが何より大切です。
永住許可申請をはじめ在留資格に関する手続きについて、不安や疑問がある方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。ai行政書士法人では、永住許可申請、在留資格の変更・更新など、外国人の在留手続きを幅広くサポートしています。制度変更への対応も含めて、お気軽にお問い合わせください。
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