「特定技能実習生」とは?技能実習と特定技能の違いを解説

「特定技能実習生」とは?技能実習と特定技能の違いを解説

「特定技能実習生を採用したい」と考えてこの記事にたどり着いた方は多いのではないでしょうか。実はこの言葉、正式な制度名ではありません。おそらく、名称の似た「技能実習」と「特定技能」という2つの制度が混同されたものでしょう。

本記事では、2つの制度の違いを整理したうえで、2027年4月に迫る技能実習制度の廃止と育成就労制度への移行スケジュール、そして技能実習から特定技能への移行条件までを解説します。

目次

「特別技能実習生」とは?

「特別技能実習生」や「特定技能実習生」はどちらも法律上の正式名称ではありません。日本の外国人材受け入れ制度には、「技能実習」と「特定技能」という、名称は似ていても目的も仕組みもまったく異なる2つの在留資格があります。

どちらの制度で外国人材を受け入れているか、あるいはどちらの制度を選ぶべきか判断がつかず不安に感じる方は多いものです。しかし、制度名の混同に気づかないまま雇用契約や更新の手続きを進めてしまうと、あとからトラブルになるリスクがあります。まずは2つの制度の違いを確認しましょう。

技能実習制度とは

技能実習制度は、発展途上国などから来日した外国人が、日本の企業と雇用契約を結びながら、現場での実務(OJT)を通じて技能を身につける制度です。在留資格は「技能実習」で、農業・建設・食品加工・介護など幅広い職種で導入されています。まずは制度の目的から見ていきましょう。

目的(国際貢献・技能移転)

技能実習制度は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「技能実習法」)第1条に基づき、開発途上地域などへの技能・技術・知識の移転による国際協力の推進を目的として1993年に創設された制度です。「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と法律で定められており、あくまで人材育成を通じた国際貢献が制度の建前です。

もっとも、実際には人手不足を補う労働力として活用されている実態があります。目的と実態の乖離を受け、技能実習制度は2027年4月1日をもって新設の育成就労制度に置き換えられる予定で、同日以降は技能実習計画の新規認定申請ができなくなります。

参考:外国人技能実習制度について(法務省出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官)

技能実習1号〜3号の違い

技能実習は、技能の習得段階に応じて1号・2号・3号に区分されています。各段階への移行には、技能検定またはこれに相当する技能実習評価試験への合格が必要で、不合格が続くと在留資格を失い実習を継続できません。

区分在留期間移行・修了の目標
技能実習1号1年間技能検定基礎級(またはこれに相当する試験)への合格
技能実習2号2年間技能検定3級(またはこれに相当する試験)への合格
技能実習3号2年間(優良な実習実施者・監理団体のみ)技能検定2級(またはこれに相当する試験)への合格

1号を修了すると2号へ、2号を修了すると3号へと段階的に進み、最長5年間の実習が可能です。ただし3号への移行は、優良な実習実施者・監理団体として認定された場合に限られます。

技能実習制度が育成就労制度に移行することに伴い、2027年4月1日時点ですでに実習中の方には経過措置があります。1号は2号の修了まで、2号は2号の修了まで、3号は3号の修了まで、それぞれ技能実習の在留資格のまま継続できます。2号から3号への移行だけは、4月1日時点で2号を1年以上おこなっている場合に限られます。移行の詳しいスケジュールは、後述します。

参考:技能実習制度 運用要領(厚生労働省)

特定技能制度とは

特定技能は、人手不足がとくに深刻な特定産業分野において即戦力となる外国人材を確保することを目的としています。2019年4月に創設された比較的新しい制度で、技能移転による国際貢献を掲げる技能実習とは性質が違います。

特定技能1号・2号の違い

特定技能には1号と2号があります。

特定技能1号特定技能2号
技能レベル相当程度の知識・経験熟練した技能
在留期間通算5年まで更新すれば上限なし
家族帯同原則不可可能
対象分野ほぼ全分野一部の分野のみ

1号は「相当程度の知識または経験」を要する業務に従事する外国人向けで、在留期間は1年・6か月・4か月ごとの更新で通算5年が上限です。家族帯同は原則認められていません。

2号は「熟練した技能」を要する、より高い水準の外国人向けです。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の家族帯同も認められます。多くの分野で支援計画の実施義務もありません。

1号から2号への移行には、分野ごとの2号技能評価試験への合格に加え、監督者としての実務経験が求められることが一般的です。要件のハードルが高い分、2号への移行を難しく感じる方は多いのですが、1号在留中から試験のスケジュールを把握し、計画的にOJTを進めることで移行の可能性を高められます。

対象となる産業分野(2027年から19分野に拡大予定)

特定技能1号の対象分野は、2026年1月23日の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加されたことにより、19分野となりました。ただし、新たな3分野は技能試験などの整備が必要なため、実際の受け入れ開始は2027年ころの見込みです。

分野特定1号特定2号
介護×
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業×
鉄道×
林業×
木材産業×
リネンサプライ未定未定
物流倉庫未定未定
資源循環未定未定

特定技能2号は、16分野のうち介護分野と2024年追加の4分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)を除いた11分野が対象です。介護分野には特定技能2号が設けられておらず、長期就労を目指す場合は介護福祉士の国家資格を取得して在留資格を「介護」へ変更するルートをとる必要があります。

参考:特定技能制度(出入国在留管理庁)

技能実習と特定技能の7つの違い【比較表】

技能実習と特定技能の違いを説明すると、企業の経営者や担当者の方から「制度の目的が違うことはわかったが、結局どこが一番実務に響くのか」と聞かれます。実務への影響が大きいのは、転職の可否と受け入れ人数、そして試験の要否の3点です。

まずは全体像を比較表で確認し、そのうえで各項目を詳しく見ていきましょう。

比較項目技能実習特定技能
制度の目的国際貢献(技能移転)人手不足分野での人材確保
対象職種・分野移行対象職種(94職種171作業)特定産業分野(16分野、拡大予定19分野)
転職の可否原則不可同一分野内であれば可能
家族帯同原則不可1号は原則不可、2号は配偶者・子は可
受け入れ人数常勤職員数に応じた人数枠あり原則として企業ごとの上限なし(建設・介護は例外)
在留期間最長5年1号は通算5年、2号は上限なし
試験の有無入国時試験は不要(各号への移行時に技能検定など)技能試験・日本語試験に合格(技能実習2号良好修了で免除ルートあり)

制度の目的

技能実習は国際貢献としての技能移転、特定技能は国内の人手不足解消という、成り立ちからして異なる制度です。この違いを理解しておくと、ほかの6項目の違いも整理しやすくなります。

対象職種・分野

技能実習は「移行対象職種」と呼ばれる94職種171作業に細かく分かれています。一方、特定技能は「介護」「建設」といった16の分野単位でまとめられており、技能実習ほど細かく作業内容が指定されていません。

自社でおこなっている業務が技能実習の対象職種であっても、特定技能の対象分野には含まれていないことがあります。移行を検討する際は、自社の業務がどちらの制度の対象になるか、個別に確認することが大切です。

転職の可否

技能実習生は、受け入れ企業を自由に変える(転籍する)ことができません。倒産や労働基準法違反など、受け入れ企業側にやむを得ない事情がある場合に限り、例外的に転籍が認められます。

一方、特定技能で働く外国人材は、同じ分野内であれば転職が可能です。外国人材にとってはより良い条件の企業を選べる自由度があります。企業にとっては、待遇や職場環境に満足してもらえないと人材が離れてしまうリスクがあるということです。特定技能を選ぶ場合は、定着率を高める工夫も欠かせません。

家族帯同の可否

技能実習と特定技能1号では、どちらも配偶者や子どもを日本に呼び寄せる「家族帯同」が原則として認められていません。特定技能2号になってはじめて、配偶者・子に限り「家族滞在」という在留資格で一緒に暮らすことができます。親やきょうだいは対象外です。

受け入れ人数の制限

技能実習では、受け入れ企業の常勤職員数に応じて、受け入れられる人数の上限が決められています。従業員数が少ない企業ほど、受け入れられる技能実習生の人数も少なくなる仕組みです。優良な実習実施者・監理団体として認定されると枠を広げることもできます。

特定技能は、出入国在留管理庁が「受け入れ機関ごとの受け入れ数の上限はありません」と明示しており、企業の規模にかかわらず受け入れが可能です。ただし建設分野は受け入れ企業の常勤職員数、介護分野は事業所単位の常勤介護職員数が、それぞれ上限として設定される例外があります。

参考:特定技能制度に関するQ&A(出入国在留管理庁)

在留期間

技能実習は、1号(1年)・2号(2年)・3号(2年)をすべて修了した場合で最長5年間です。特定技能1号は通算5年が上限ですが、2号になると更新の上限がなくなります。技能実習2号・3号を修了したあと特定技能1号へ移行すれば、理論上は最大10年程度、日本での就労を続けられることになります。長期的な人材確保を考える企業にとって、この違いは大きなポイントです。

試験の有無

技能実習では、入国する時点での技能試験は必要ありません。ただし、1号から2号、2号から3号へと段階を進めるたびに、技能検定などへの合格が求められます。

特定技能では、原則として技能試験と日本語試験(日本語能力試験N4以上またはJFT-Basicなど)の両方に合格している必要があります。ただし、技能実習2号を同一の職種・作業で良好に修了している場合は試験が免除されるルートもあります。すでに技能実習生を受け入れている企業にとっては、このルートを使えるかどうかが移行のハードルを大きく左右します。

技能実習制度は廃止される?育成就労制度への移行スケジュール

「技能実習制度がもうすぐ廃止される」という話を耳にした方も多いのではないでしょうか。ここからは、気になる育成就労制度の動向について、公的な情報にもとづいて詳しく解説します。

2027年4月1日に育成就労制度の施行と技能実習の廃止が予定されている

技能実習制度は、なぜ廃止されることになったのでしょうか。技能実習は本来、「国際貢献としての技能移転」を目的とした制度でした。ところが実際には、技能実習生を人手不足を補う労働力として扱う企業が多く、制度の建前と現場の実態にずれが生じていました。

このずれが国内外から問題視されたことが、制度が見直された大きなきっかけです。政府は技能実習を廃止したうえで、人材育成と人手不足の解消という2つの目的をあわせ持つ新しい制度として「育成就労制度」を設けることにしました。

新しい制度の施行日は一部の規定を除き2027年4月1日です。4月1日以降は、技能実習計画の新規認定申請はできなくなります。育成就労制度では、原則3年間の就労を通じて、外国人材が特定技能1号の水準まで育成されることを前提に制度が設計されています。つまり「実習を終えたら帰国」という技能実習の考え方から、「特定技能へつなげて長く働いてもらう」という考え方へと軸足が移ります。

参考:育成就労制度の制度概要・関係法令(出入国在留管理庁)

2027年〜2030年頃を移行期間として設けられている

2027年4月1日を迎えたからといって、今すでに受け入れている技能実習生がいっせいに育成就労へ切り替わるわけではありません。出入国在留管理庁によると、技能実習生が施行後に「育成就労」へ在留資格を変更することは認められていません。施行日時点で技能実習中の方は、そのまま技能実習の在留資格で在留を継続する経過措置が設けられています。

技能実習1号の場合は、2号や3号への移行が可能です。技能実習2号は、施行日時点で技能実習2号を1年以上おこなっている方に限り3号への移行が認められる予定です。1年未満の場合は特定技能1号または育成就労への切り替えを検討します。技能実習3号の場合は計画満了まで継続し、終了後に特定技能1号へ移行することで長期的なキャリア形成が可能です。

技能実習と育成就労は数年にわたって併存する見込みです。自社が受け入れている外国人材が、施行日時点でどの区分に該当するかを早めに確認しておくことをおすすめします。実習生ごとに開始時期を一覧化しておくと、施行後の対応をスムーズに判断できます。

参考:育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁)

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技能実習生から特定技能への移行条件・手続き

現在、技能実習生を受け入れている企業にとって、実務上もっとも気になるのが特定技能への移行条件でしょう。ここでは、良好修了の条件と、技能試験・日本語試験の要否について解説します。

技能実習2号または3号を良好に修了していること

技能実習から特定技能1号へ移行するもっとも一般的なルートは、技能実習2号または3号を良好に修了することです。

良好に修了するとは、技能実習計画にしたがって、技能実習1号を1年、技能実習2号を1年10か月以上、あわせて2年10か月以上修了していることを指します。つまり、卓越した技能や特別な資格が新たに求められるわけではありません。技能実習の計画どおりに日々の実務をまじめにこなしていれば、多くの方が自然に満たせる基準です。

ただし、良好修了だけでは移行できません。技能実習でおこなっていた職種・作業の内容と、移行先である特定技能1号の業務内容に関連性が認められることも条件です。

たとえば、建設業で「型枠施工」の実習をしていた方が「鉄筋施工」の特定技能へ移行することは認められません。農業で「施設栽培」の実習をしていた方が「畜産業」の特定技能へ移行することも同様に認められません。同じ建設業・農業という大きな分野の中でも、作業の種類が違えば関連性は認められないという点に注意しましょう。

関連性の有無は、出入国在留管理庁が公表している対応表で確認できます。自社の実習生がどの区分に当てはまるか迷う場合は、実習で従事していた作業名を確認したうえで、この対応表と照らし合わせる必要があります。

参考:技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について(出入国在留管理庁)

技能試験・日本語試験の要否

技能実習をまったく経ずに特定技能の在留資格を取得する場合は、技能試験・日本語試験の両方に合格しなければなりません。しかし、技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験が免除されます。移行先の業務との関連性があるかどうかにかかわらず、技能実習の中ですでに一定の日本語能力が確認されているとみなされるためです。

技能試験については、関連性の有無で扱いが分かれます。関連性が認められる職種・作業で良好に修了した場合は、技能試験も免除されます。関連性が認められない場合は、日本語試験は免除されたままですが、技能試験への合格が新たに必要です。

日本語試験は、原則として日本語能力試験のN4以上、またはJFT-Basicへの合格が求められます。技能試験は、分野ごとに実施団体・時期・会場が異なります。日本国内だけでなく、送出国側の会場で実施される分野もあります。実施頻度も分野によって年1回から複数回までさまざまです。移行を検討する段階で、対象分野の直近の試験日程を早めに確認しておくと、直前になって慌てずに済みます。

自社はどちらの制度を選ぶべきかの判断基準

ここまでの違いを踏まえて、自社にとってどちらの制度が合っているか、人材育成と即戦力・定着の2つの観点から整理します。

人材育成を重視するなら技能実習(および後継の育成就労)

母国への技能移転や、期間を区切った人材育成を重視するのであれば、技能実習が選択肢になります。ただし、2027年4月1日以降は技能実習の新規計画認定ができなくなるため、これから新規に受け入れを検討する場合は、育成就労制度を利用することになります。

育成就労は、単に技能実習の代わりというわけではありません。原則3年間で外国人材を特定技能1号の水準まで計画的に育てることを前提に設計されており、修了後はそのまま特定技能1号へ接続できます。人材育成と長期的な雇用計画を両立させたい企業にとっては、技能実習よりも見通しを立てやすい制度といえます。

即戦力・定着率を重視するなら特定技能

すでに一定の技能を持つ人材を即戦力として受け入れたい場合や、長期的な定着を見込みたい場合は、特定技能が適しています。とくに特定技能2号への移行を視野に入れると、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になるため、外国人材本人の定着意欲を高めやすいでしょう。

特定技能1号のうちに2号への移行を目標として据えておくと、外国人材本人のキャリア展望が明確になり、定着にもつながりやすくなります。人材育成と定着率のどちらを優先するかによって、選ぶべき制度は変わってきます。

制度移行に関するご相談はai行政書士法人へ

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「今受け入れている実習生が2027年4月以降も継続できるのか」「特定技能への移行にどんな準備が必要か」といった疑問は、制度の細部まで踏み込んで確認しないと正確に判断できません。自己判断で手続きを進めて後から不備が見つかると、修正に余計な時間がかかってしまいます。

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まとめ

「特別技能実習生」「特定技能実習生」という言葉は、技能実習と特定技能という2つの別の制度が混同されて生まれたものであり、正式な制度名ではありません。技能実習と特定技能には、制度の目的をはじめ、転職の可否や在留期間、試験の要否など外国人のキャリアと企業の採用計画に直結する違いがあります。

2027年4月1日には技能実習制度が育成就労制度へと移行し、技能実習の新規計画認定はできなくなります。すでに受け入れている技能実習生には経過措置があるため、1号・2号・3号のどの段階にいるかを早めに確認しておくことが重要です。

技能実習から特定技能への移行は、条件によって必要な試験や手続きが異なります。自社が今どの制度を利用しているのか、そして今後どちらの制度で人材を受け入れるべきかを、早めに整理しておきましょう。制度移行の判断や手続きに迷ったときは、ai行政書士法人の初回無料相談をご活用ください。

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  • ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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