知らないとまずい!留学生バイトの28時間ルールと不法就労を防ぐ対策

日本で学業と両立しながらアルバイトをしたいと考える留学生の方や、労働力確保のために留学生の採用を検討している企業は、就労ルールについて正確な知識が必要です。知らずにルールを破ってしまうと、留学生本人も雇用主も不法就労として重い罰則の対象となります。
本記事では、留学生のアルバイトで厳守すべき28時間ルールや、不法就労を未然に防ぐための対策までわかりやすく解説します。
留学生は安心して働ける環境を確保するための知識を、企業は法令を遵守した適切な採用・管理体制を整えるための手順を明確に理解できるでしょう。
【基本】留学生アルバイトの絶対ルール
日本に在留する留学生は、原則として就労が認められていません。ただし、学業に支障がない範囲で、生活費を補う程度のアルバイトであれば許可を受けられます。許可を得ずに働いたり、定められた時間を超えて働いたりすると不法就労になるので要注意です。
「資格外活動許可」の確認は必須
留学生がアルバイトをするためには、「資格外活動許可」を取得しましょう。
「留学」の在留資格は日本で勉学に励むためのものであり、基本的に就労は認められていません。しかし、出入国在留管理庁に申請して資格外活動許可を得ると、例外的にアルバイトができます。
許可を受けると在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプが押されます。留学生をアルバイトとして雇用する場合は、在留カードの確認が必須です。
許可を得ても週28時間まで
資格外活動許可を得ても、働けるのは週28時間までです。週の数え方は、一般的には日曜日から土曜日までの1週間を指しますが、このルールではどの7日間を切り取っても28時間以内である必要があります。
複数のアルバイト掛け持ちの場合でも、合計で週28時間までしか働けない点に注意しましょう。
制限を超えて働くと不法就労となり、留学生は在留期限の更新ができなくなるリスクが、雇用主も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。留学生と雇用主の双方が連携して労働時間の管理をすることが大切です。
学校の長期休業中は1日8時間、週40時間まで
留学生が在籍する学校の長期休業期間に限り、1日8時間以内かつ週40時間以内まで働くことが可能です。長期休業期間とは、留学生が個人的に休んでいる期間ではなく、学校が公式に定めている休業期間(夏休み、冬休み、春休みなど)を指します。
卒業後や退学後、休学中のような正規の課程に在籍していない期間は長期休業期間には該当しないため、働くことができません。シフトを組む際や掛け持ちで働く際は、長期休業にあたる期間を正確に把握して、働き過ぎに注意しましょう。
留学生が働けない「風営法関連」の職種とは
在留カードに押される資格外活動許可のスタンプには「風俗営業等の従事を除く」と明記されています。「風俗営業等」には、たとえば以下のような業種が含まれます。
- パチンコ店
- ゲームセンター
- 麻雀店(雀荘)
- 風俗店(ファッションヘルス、個室ビデオ店、ラブホテルなど)
- キャバレー・スナック
- ガールズバー・コンセプトカフェ
- ホストクラブ
- ナイトクラブ
深夜にお酒を出すだけの居酒屋では働けますが、深夜にお酒を出し、DJが音楽を流して客を踊らせる、いわゆる「クラブ」では働けません。
職種がキッチン、清掃、ビラ配りなどであっても、上記の業種の店舗で働くこと自体が資格外活動違反となります。「裏方ならバレない」と考えず、必ず許可の範囲内のアルバイトであることを確認しましょう。
なお、働くことが禁止されている業種の店舗を客として利用することは違法ではありません。
【日本語レベル別】留学生におすすめの仕事と任せられる業務
日本語能力によって、挑戦できる仕事の幅が異なります。仕事のミスマッチを防ぐために、留学生は自身の日本語力に合った仕事を探すこと、雇用主は業務に必要な日本語力があるかを採用時に見極めることが重要です。
【日本語初級(N5〜N4)】マニュアル重視の現場
日本語能力試験(JLPT)N5〜N4程度の初級レベルの場合、複雑な日本語での会話や臨機応変な対応を求められる仕事は難しいです。マニュアルが整備されており、単純作業が多い現場がおすすめです。
- 飲食店のキッチンでの調理補助(皿洗い、食材のカットなど)
- 工場の製造ラインでの単純な軽作業
- ホテルや清掃会社での清掃業務 など
基本的にお客さんと日本語でやりとりするような場面はなく、写真付きのマニュアルで作業手順が明確に示されている場合が多いです。日本語にまだ習熟していない留学生でも安心して働けるでしょう。
日本語初級レベルの留学生を雇用する場合は、外国語ややさしい日本語、図を用いた業務マニュアルとトレーニングを用意すると伝達がスムーズです。
【日本語中級(N3)】コミュニケーションが発生する現場
N3レベルでは、日常的な会話をある程度理解し、定型的なやり取りができます。お客さんとの簡単なコミュニケーションが発生する仕事にも挑戦しやすくなります。
- コンビニエンスストアやスーパーマーケットでのレジ・品出し
- 飲食店のホールでのオーダー取り・配膳
- オフィスでの簡単なデータ入力・郵便物の仕分けなどの事務補助 など
基本的な敬語や決まりきったフレーズを使った接客が求められます。話す力に加えて、聞きとる力もより必要です。
採用側は、簡単な業務から任せ、徐々に日本語の使用頻度が高い業務にステップアップさせるなど、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて成長をサポートするとよいでしょう。
【日本語上級(N2以上)】高度な接客・事務
N2以上になると、ビジネスの場面でも通用する日本語能力があります。高度な接客サービスや専門的な事務作業など、日本人スタッフと変わらないレベルの業務を任せられるでしょう。
- 外国人観光客が多く訪れる店舗での通訳を兼ねた接客
- ホテルやデパートなど上質なサービスを求められる場所での接客
- 専門性の高い貿易事務
- IT関連のデータ分析補助 など
日本語での複雑なやり取りや文書作成が必要な仕事にも挑戦できるレベルです。採用側にとっても、異文化や語学力を活かした重要な戦力となり得ます。
卒業後の正社員採用も視野に入れるなど、留学生の専門性やキャリア志向を活かせる業務を提供することで、高いモチベーションを維持できます。
留学生を雇うメリット
留学生のアルバイト採用は企業にさまざまなメリットをもたらします。単なる人手不足の解消だけにとどまらない4つのメリットを紹介します。
深刻な人手不足の解消になる
多くの留学生は、学費や生活費を賄うためにアルバイトを希望しており、積極的に仕事を探しています。深夜や早朝、土日など、日本人スタッフが集まりにくい時間帯でも働く意欲がある学生も多いです。
人手不足の問題を抱える企業にとって、留学生は店舗や工場の稼働を維持・拡大するための貴重な労働力となるでしょう。
インバウンド(外国人観光客)対応の即戦力になる
留学生は、近年増加しているインバウンド(外国人観光客)へ対応する即戦力となります。母国語を活用したコミュニケーションにより、スムーズで適切なサービスを提供できるケースも多いです。
特に、小売業や宿泊業、飲食業など、外国人との接点が多い業種では、多言語を話せる留学生に活躍してもらうことで、市場で優位に立てるでしょう。
異文化理解による職場の活性化とダイバーシティも見込める
留学生の採用は、職場の活性化とダイバーシティ(多様性)の推進につながります。異なる文化的背景をもつ留学生と一緒に働くことは、日本人スタッフにとって新しい視点や発想を得るきっかけになるでしょう。
また、異文化に触れることで、日本人スタッフの国際感覚やコミュニケーション能力が自然と高まるという教育的効果も見込めます。
企業側は、多様な人材の活躍をサポートするため、異なる文化や宗教への理解を深めるための教育プログラムを整備するとよいでしょう。
勤勉で学習意欲が高い人材が多い
留学生の多くは、将来のキャリア形成やスキルアップを目指し、高い学習意欲をもっています。新しい知識や技術を積極的に吸収しようとするため、トレーニングやマニュアルの習得も比較的早い傾向があります。
将来的なキャリアを見据えた育成を視野に入れることで、長く貢献してくれる優秀な人材を確保できる可能性が高まるでしょう。
留学生を雇う際の採用フローと必須の手続き
留学生をアルバイトとして雇用する際には、通常の日本人アルバイトの採用手続きに加えて、入管法に基づく手続きが必要です。ここでは、留学生を雇う場合の採用フローを確認します。
【面接時】在留カードと「資格外活動許可」の確認<
留学生と面接をおこなう際には、必ず在留カードを提示してもらいましょう。確認するのは以下の3点です。
| 確認事項 | 確認方法 | 不備があった場合のリスク |
| 在留期間 | 在留カード表面の「在留期間(満了日)」欄を確認 | 期間が過ぎた時点で不法滞在となり、雇うと不法就労助長罪に問われる |
| 在留資格 | 在留カード表面の「在留資格」欄が「留学」となっているか | 別の資格でアルバイトをすると不法就労となる場合がある |
| 資格外活動許可 | 在留カード裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があるか | 許可なしで雇うと、不法就労助長罪に問われる |
面接時に確認を怠り、不法就労と知らずに雇用したとしても「知らなかった」という言い訳は通用しません。疑問点がある場合は、採用を決める前に、行政書士などの専門家や最寄りの出入国在留管理庁に相談しましょう。
ai行政書士法人では、在留資格についてのご相談を受け付けています。留学生の雇い入れについてわからないことがある企業の担当者の方は、お気軽にご相談ください。
【契約時】労働条件の通知と雇用契約書の締結
労働条件を通知し、雇用契約を締結します。労働条件通知書には、労働時間、賃金、休日、就業場所などを明確に記載しましょう。日本語力が不十分な場合は、本人が理解できる言語での説明や翻訳された書面を用意することが望ましいです。
特に、週28時間以内の労働時間制限については、確実に伝えて理解と協力を促しましょう。アルバイトの掛け持ちをする場合、掛け持ち先の労働時間を正確に把握できるかは、留学生本人に漏れなく申告してもらえるかどうかにかかっています。
【採用後】ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」
留学生を雇用した場合、雇用した外国人の氏名、在留資格、在留期間などを記載した「外国人雇用状況の届出」を、採用後速やかにハローワークに提出しましょう。国が外国人労働者の雇用状況を把握するために義務付けられている手続きです。
雇用保険に加入する場合は、資格取得届が外国人雇用状況の届出を兼ねます。
届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金が科せられるリスクがあります。手続きの詳細は管轄のハローワークに問い合わせるか、社会保険労務士に手続きの代行を依頼しましょう。
【受け入れ】文化・宗教への配慮とマニュアル整備
留学生は日本とは異なる文化や宗教的背景をもっているため、食習慣(ハラルなど)や礼拝時間、服装などへの適切な配慮をしましょう。
日本語能力に不安がある場合も想定し、業務マニュアルは写真やイラストを豊富に用いてわかりやすく作成し、OJTを通じて丁寧に指導することが重要です。
留学生として日本で生活していても、日本のビジネスマナーはわからなくて当然です。遅れる場合や休む場合は連絡するといった基本的なことからしっかり伝えましょう。会社や同僚の細やかな配慮が、留学生の定着率向上につながります。
ルールを守らなかったらどうなる?
資格外活動の許可を得ずに働くこと、労働時間の制約を超えて働くこと、禁止された業種で働くことはいずれも不法就労です。ルールを破ると、留学生と雇用主双方が大きな不利益を被ります。
【留学生側のリスク】日本での生活・将来が断たれる可能性がある
不法就労は、「留学」という在留資格の目的から大きく逸脱した行為です。日本での生活や学業が継続できなくなるリスクがあります。
在留期間の更新・在留資格の変更が不許可になる
在留期間の更新が不許可になる可能性が極めて高くなります。卒業後に日本での就職を目指して「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格へ変更する場合も、不許可のリスクが高いです。
在留期間更新や在留資格変更の審査では、日本の法令を守って生活しているかが厳しく審査されます。不法就労は重大なネガティブ要素です。申請が不許可となった場合、現在もっている在留資格の期限が切れた時点で帰国を余儀なくされます。
最悪の場合は強制送還(退去強制)処分
資格外活動許可の範囲を超えて悪質な不法就労を繰り返した場合や、長期間にわたり超過労働をおこなっていた場合などは、退去強制の対象となります。
退去強制処分を受けると、日本から強制的に出国させられるだけでなく、5年間は日本への再入国が原則として認められません。日本での学業の継続やキャリア形成の道は閉ざされてしまいます。
学校からの除籍・退学処分による留学中止
学業が本分であるにもかかわらず、働き過ぎて学業に支障が出た例もあります。
留学生の在留資格は、学校に在籍していることが前提です。出席率の低下や学業成績の悪化により学校を退学となった場合、日本に在留する理由がなくなってしまいます。「留学」の在留資格は取り消され、帰国を余儀なくされるでしょう。
学業を疎かにしてまで働くことは、自分の留学生活を破綻させることにつながるため避けましょう。
【雇用側のリスク】「知らなかった」では済まされない法的責任
留学生の不法就労について、雇用側も「知らなかった」という言い訳は通用しません。ちょっとした確認不足であっても、2025年6月施行の改正入管法により、これまで以上に厳しい罰則が科されることになりました。
「不法就労助長罪」による拘禁・罰金刑
不法就労であることを知りながら雇用した場合はもちろん、採用時に在留カードの確認を怠り、結果的に不法就労を助長した場合には「不法就労助長罪」が適用されます。
2025年6月からは罰則が大幅に強化されました。実際に採用を担当した現場責任者は、5年以下の拘禁刑(これまでの懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰)もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。法人(企業)に対しては最大1億円の罰金が科される可能性があり、企業の存続を揺るがしかねない極めて重い責任を負います。
企業名の公表と社会的信用の失墜
不法就労助長罪で摘発された場合、入管当局による公表もさることながら、メディア報道などを通じて企業名が広く知れわたるリスクがあります。SNSの拡散力も軽視できない現代において、不祥事による社会的信用の失墜は致命的です。
コンプライアンス意識が低い企業というイメージがついてしまうと、既存顧客との取引停止や、銀行融資への悪影響、採用難による人手不足など、目に見えない経営損失は計り知れません。
今後5年間、新たな外国人を雇用できなくなる
不法就労助長罪などの罪に問われ刑に処せられた企業は、その後5年間にわたって、新たな外国人を雇用できません。 就労ビザで働く外国人だけでなく、特定技能などの受け入れも制限されます。
外国人労働力を重要な戦力としている企業にとって、5年間の受け入れ停止は、事業計画の継続を断念せざるを得ないほどの大きな打撃となるでしょう。
リスクを避けるためには、まずはルールをしっかり把握し、在留資格や労働時間の管理を徹底することです。
ai行政書士法人では、在留資格が専門の行政書士が、外国人を採用する際の在留資格のルールや手続きについてアドバイスいたします。外国人採用に伴走するパートナーとして、ぜひご活用ください。
28時間ルールを絶対に守るための対策
留学生と雇用主双方の安心のために、週28時間ルールを管理するための対策を講じましょう。特に複数のアルバイトを掛け持ちしている場合や、学校の長期休業期間を挟む場合は、管理が複雑になるため注意が必要です。
掛け持ちする場合は労働時間を共有する
留学生が複数のアルバイト先を掛け持ちする場合、全ての職場での合計労働時間が週28時間を超えないように管理します。留学生は、面接時や契約時に、ほかのアルバイト先での週の労働時間を正確に申告しましょう。
雇用主側も、シフトを組む際にほかのアルバイト先の労働時間を確認しましょう。口頭確認だけでなく、カレンダーに書き込むなどして、労働時間の合計が週28時間を超えないように調整します。
スマホアプリやカレンダーで自己管理する
留学生本人にとって簡単で確実なのは、スマートフォンのアプリやカレンダー機能を使って労働時間を自己管理することです。
シフトの希望を提出する段階で、週28時間以内になっているかセルフチェックしましょう。シフト変更や急な残業が生じる場合もあるため、出勤・退勤時刻を日々記録し、今週はあと何時間働けるのかを徹底的に確認しましょう。
雇用主側の勤怠管理システムに、合計労働時間が28時間に近づいた際にアラートを出す機能があれば、積極的に活用しましょう。
シフト調整が難しい場合の相談方法
学業の都合や急なシフト変更、長期休業期間の終了などで、決められた時間をオーバーしそうな場合は、必ず事前に雇用主に相談しましょう。言い出しにくいからと黙って働くことは、不法就労につながります。
雇用主側も、留学生の在留資格とコンプライアンスの重要性を理解し、「28時間ルールを守るためのシフト調整は義務である」という認識をもつことが大切です。
相談窓口として、行政書士事務所や学校の留学生サポート窓口、地域の外国人労働者相談窓口なども活用できます。
ai行政書士法人では、外国人を雇用したい企業様からの在留資格に関するご相談を受け付けています。ルールがわからない場合や個別の事例で判断に迷う場合は、ぜひご相談ください。
信頼できるアルバイト先を探すためのポイント
留学生が日本でアルバイトを探す場合は、高い給料に飛びつくのではなく、ルールを守って安心して働ける職場を選びましょう。最後に、アルバイト先を探す際のポイントをお伝えします。
「外国人歓迎」と書いてあるかチェックする
求人に「外国人歓迎」や「留学生歓迎」といった文言が記載されている場合は、外国人を積極的に受け入れている可能性が高いです。
過去に外国人労働者の採用実績がある企業では、在留資格や資格外活動許可への理解、文化・宗教への配慮が見込めます。
反対に、外国人を雇用したことがない企業では、留学生も雇用主もルールをよく理解しないまま不法就労をしてしまうリスクがあるため、注意が必要です。
面接で「28時間ルール」と「在留カード」の話をされるかチェックする
面接時に、採用担当者から28時間ルールの説明や在留カードの確認がある場合、外国人雇用について一定の理解があり、コンプライアンス意識が高いと言えるでしょう。
労働時間や在留資格の話が一切ない場合は、企業が留学生雇用のルールを正しく理解していない、または法令遵守の意識が低い可能性があります。そのまま働き始めてしまうとトラブルになるリスクが高いため、慎重に判断しましょう。
学校や知り合いの紹介で探す
安心して働けるアルバイト先を見つける方法としておすすめしたいのが、通っている学校のキャリアセンターの紹介です。学校が紹介するアルバイト先は、過去に留学生の受け入れ実績があり、労働時間管理の体制が整っていることが多いです。
また、すでに働いている友人や先輩のツテで探す場合、職場の雰囲気について事前に情報を得られるため、ミスマッチが起こりにくいといえます。学校や周囲のネットワークを積極的に活用して、安心できる職場を探しましょう。
まとめ
留学生がアルバイトをするためには、資格外活動許可が必要です。許可を取ったとしても、週28時間まで、長期休業期間は1日8時間かつ週40時間までの制限があります。
ルールを守らないと不法就労となり、留学生が日本での生活を続けられなくなるリスクや、雇用主が罰せられ社会的信用を失うリスクがあります。
学業と両立しながら安心してアルバイトを続けるには、自分の能力に見合った信頼できるアルバイト先を見つけることが重要です。
また、留学生を雇用する企業は、戦力として活躍してもらうために、労働時間の管理や、受け入れ体制の確保を徹底しましょう。
不明な点がある場合は、雇用する前に専門家へ相談することを強くおすすめします。在留資格や資格外活動許可の手続きについては行政書士、雇用契約書の作成やハローワークへの届出、社会保険の手続きについては社会保険労務士が適切な相談先です。
ai行政書士法人は、在留資格に強い行政書士が、外国人を雇用したい企業様のお悩みに真摯に寄り添い、必要な手続きを代行いたします。お気軽にご相談ください。
