500万円未満なら不要?請負金額と財産的基礎の基準を解説

500万円未満なら不要?請負金額と財産的基礎の基準を解説

元請業者から「建設業許可は持っていますか」と聞かれて初めて、500万円という基準を意識する方は多いものです。建設業許可において「500万円」には、許可が不要な請負金額のラインと、許可取得に必要な資金力の基準というふたつの意味があります。

本記事では、おもに請負金額の基準を中心に、建設業のルールを紐解きます。

この記事の監修者

佐藤 秀樹

ai行政書士法人 代表行政書士。
行政書士として30年以上の経験を持ち、法人設立、相続、建設業許可、在留資格などの分野に精通。
創業からの精神である「誠意」と「情熱」に加え、法人名に込めた「愛(ai)」と「誠実(Integrity)」を胸に、お客様一人ひとりに深く寄り添います。確かな実績と最新の知見で、地域社会とお客様の未来をサポートします。

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目次

建設業許可の「500万円」とは?

建設業許可について調べると登場する「500万円」という数字には、以下の2つの意味があります。

①請負金額の基準(軽微な建設工事の判定)

建設業法では、工事1件あたりの請負金額が税込500万円未満(建築一式工事の場合は税込1,500万円未満など)の工事を「軽微な建設工事」と呼びます。軽微な建設工事の範囲内であれば建設業許可を受けていなくても合法的に工事を請け負えます。逆に、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合は、元請・下請の立場を問わず、許可の取得が必要です。

参考:建設業の許可とは(国土交通省)

②財産的基礎の基準

一方で、実際に建設業許可を取得しようとすると、別の500万円が登場します。一般建設業許可(一般的な下請け工事に必要な許可)を取得するには、請負契約を履行するに足る資金力を示すため、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 直前の決算で自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある(預金残高証明書・融資証明書などで証明)
  • 許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

請負金額の基準の500万円とは関係なく、許可を受ける事業者の経済的な体力を見るための要件です。

許可が不要な「軽微な建設工事」の正確な範囲

軽微な建設工事の基準は、専門工事か建築一式工事かによって異なります。500万円が基準となるのは建築一式工事以外の場合です。

建築一式工事は請負金額1,500万円未満・延べ面積150㎡未満が基準になる

建築一式工事に該当する場合、軽微な建設工事とされるのは、次のいずれか一方を満たす工事です。

  • 1件の請負金額が税込1,500万円未満の工事
  • 請負金額にかかわらず、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

上記はどちらも満たす必要はなく、いずれか一方に当てはまれば軽微な建設工事に該当します。たとえば、延べ面積140㎡の木造住宅工事の場合、請負金額が2,000万円であっても、延べ面積の基準を満たすため許可は不要です。なお「住宅」とは、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する住宅・共同住宅・店舗などとの併用住宅を指します。

建築一式工事以外の工事は請負金額500万円未満が基準になる

内装工事や電気工事、塗装工事など、建築一式工事に該当しない専門工事については、1件の請負金額が税込500万円未満であれば軽微な建設工事に該当し、許可なしで請け負えます。建築一式工事のような延べ面積の例外はありません。元請・下請を問わず、同じ基準が適用されます。

一式工事と専門工事を区別して判断する

新築や増改築であれば、なんでも建築一式工事の基準(1,500万円)が使えると誤解されることがあります。しかし建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとで建築物を建設する工事を指します。たとえば内装の張り替えや配管の改修だけをおこなうリフォーム工事は、実態としては「内装工事」や「管工事」などの専門工事に分類される場合が多いです。工事名や契約書の表記だけで判断せず、実際の工事内容で判断しましょう。

請負金額500万円の計算方法

請負金額が500万円未満におさまっているかどうかは、見積書の数字だけで単純に判断できるとは限りません。消費税や材料費の扱いを誤ると、気づかないうちに無許可営業の状態に陥ってしまうことがあります。

消費税は税込み金額で判断する

請負金額は消費税を含めた税込金額で判断します。たとえば、工事費が税抜460万円であっても、消費税10%を加えると506万円となり、500万円基準を超えてしまいます。「税抜きなら500万円未満だから許可は不要」という考え方は誤りであり、見積り段階から税込金額を意識しておく必要があるのです。

材料費・運送費は請負金額に含めて計算する

請負金額には、工事に使用する材料の費用や、その材料を現場まで運ぶための運送費も含めて計算します。材料費は別請求とした場合も、ひとつの工事にかかった工事費と材料費・運送費を合算した総額が請負金額です。たとえば工事費400万円に材料費120万円がかかる場合、合計は520万円となり、軽微な建設工事の範囲を超えてしまいます。

発注者が材料を支給する場合も市場価格を合算する

発注者(施主)が材料を提供し、請負金額に材料費が含まれていない場合も注意が必要です。この場合、提供された材料の市場価格、および運送費を請負金額に加算した額で500万円基準を判断します。

たとえば、請負金額が450万円の工事で、発注者が提供した木材の市場価格が80万円相当であれば、合計530万円として扱われ、許可が必要な工事となります。判断に迷う場合は、建設業許可に詳しい行政書士に確認するのがおすすめです。

ai行政書士法人では、建設業許可申請の実績が豊富な行政書士があなたのお悩みに丁寧に寄り添います。初回無料相談で契約書や見積書を確認しながら500万円の考え方や、建設業許可を取るべきタイミングについてアドバイスが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

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契約を500万円未満に分割するのは違法?

「1件の工事を2つの契約に分ければ、500万円未満として扱えるのではないか」と考える方もいるでしょう。しかし、正当な理由のない分割契約は合算して判断され、無許可営業として扱われる危険性があります。

工事の分割発注に対する目は厳しい

同じ建設業者がひとつの工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負金額を合計した額で500万円基準を判断します。つまり、契約書や請求書を分けて書類上の金額を500万円未満に見せても、実態としてひとつの工事であれば合算されるため、許可が必要かどうかの判断は変わりません。

「正当な理由」と認められやすいケース

分割契約であっても、正当な理由があれば合算せずに判断される場合があります。たとえば、工期が完全に分かれている、発注者が異なる、工事の内容や場所が独立しており、もともと別の工事として企画・発注されていたといったケースです。

建設業許可がなくても分割で500万円を超える依頼を受けられる正当な理由については、こちらの記事でより詳しく解説しています。

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認められにくいケース

一方で、実質的にひとつの工事であるにもかかわらず、金額逃れを目的に契約書だけを分ける以下のようなケースは正当な理由と認められません。

  • 同時期に同じ現場で施工する内装工事を「1期」「2期」に分けて契約書を作成する
  • 当初から500万円を超える見積りが出ていたにもかかわらず契約を複数に分割する
  • 追加工事の発生を見越して別契約にしておく

知らないうちに無許可で施工しないよう、請負金額の管理は徹底しましょう。

無許可で500万円以上の工事を請け負った場合の罰則

許可が必要な範囲の工事を無許可で請け負った場合、建設業法第47条により、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。状況によっては両方が併科されることもあります。法人が違反した場合は、両罰規定により、個人だけでなく法人にも1億円以下の罰金が科される可能性があります。罰則を受けると、その後5年間は建設業許可を取得できません。

建設業許可なしでの営業がどのように発覚するのか、リスクの詳細はこちらの記事もあわせてご確認ください。

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建設業許可の取得を検討すべき3つのタイミング

500万円未満の工事だけを請け負っているうちは許可が不要でも、次の3つに当てはまる場合は、早めに準備を始めることをおすすめします。

元請けや発注者から許可証の提示を求められたとき

近年は元請企業のコンプライアンス意識が高まり、軽微な工事であっても下請けに建設業許可の有無や社会保険の加入状況を確認するケースが増えています。許可を持たない事業者は新規取引の対象から外れたり、既存の取引を打ち切られたりする危険性があります。

許可証の提示を求められて初めて取得を検討する事業者も多いですが、申請には準備期間も含めて数ヶ月かかるため、取引先に求められてからでは遅いのです。将来的な取引継続や事業拡大を見据えて許可を取得しておけば、「許可はありますか」と聞かれて慌てる心配がありません。

500万円に近い金額の工事を継続的に受注しているとき

請負金額が400万円台後半の工事を繰り返し受注している場合、ひとつの工事の規模がわずかに大きくなるだけで500万円基準を超えてしまう可能性があります。材料費の上昇や追加工事の発生によって、当初の見積りより金額が大きくなる場合もあるでしょう。

たとえ意図的でなくても軽微な建設工事の範囲を超えてしまうと無許可営業です。早い段階で許可を取得しておくほうが、受注のたびに冷や汗をかかずに済みます。

事業拡大・入札参加を検討しているとき

公共工事の入札に参加するには、建設業許可の取得に加えて経営事項審査(経審)を受ける必要があります。経審は、許可を受けた建設業者の経営状況や技術力などを行政庁が客観的に評価する制度であり、入札参加資格を得るための前提条件です。

また、許可を持っていること自体が取引先からの信用につながり、規模の大きな民間工事の受注機会も広がります。事業を拡大したいと考えているのであれば、許可取得は次の成長段階に進むための土台になります。

建設業許可の申請から取得までの流れ

建設業許可の申請は、要件の確認、書類の準備・提出、審査と続きます。手順が多いと感じる方も多いですが、ひとつひとつ進めれば着実に取得できます。

STEP1|許可の種類(知事許可・大臣許可)と業種を確定する

営業所が1つの都道府県内にのみある場合は都道府県知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可が必要です。29ある業種のうち、どの業種で申請するかもあらかじめ決めておきましょう。一度に複数業種で許可を取得できるため、自社の事業実態にあった許可を確定させるのが最初にすべきことです。

一般建設業と特定建設業の違いは、こちらの記事もご参考ください。

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STEP2|6つの許可要件を満たしているか事前に確認する

建設業許可には、常勤役員等(通称:経管)、営業所技術者(通称:専技)、適切な社会保険への加入、資金力、誠実性、欠格要件に該当しないことという6つの要件があります。資格や実務経験の証明が複雑になりやすいため、早めの確認が欠かせません。それぞれの要件について、詳しくはこちらの記事で整理しています。

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STEP3|申請に必要な書類を種類ごとに揃える

許可申請書のほか、常勤役員等(旧名称:経営管理責任者)や営業所技術者(旧名称:専任技術者)の実務経験を証明する書類、財産的基礎を証明する書類、登記事項証明書、納税証明書など多岐にわたります。状況によって必要書類が異なるため、事前に申請先の行政庁が出している「建設業許可申請の手引き」で確認しておくと準備がスムーズです。

STEP4|申請先の窓口に書類を提出する

知事許可の場合は営業所を管轄する都道府県の窓口へ、大臣許可の場合は地方整備局(北海道に主たる営業所がある場合は北海道開発局)へ提出します。申請の際には、知事許可で9万円の許可手数料、大臣許可で15万円の登録免許税が必要です。

STEP5|審査期間中に補正対応を行う

標準処理期間は、知事許可で1ヵ月〜1ヵ月半程度、大臣許可で3〜4ヵ月程度です。書類の不備や追加確認があれば補正の連絡が入るため、速やかに対応しましょう。

STEP6|許可通知書を受け取り、許可票を掲示する

審査が完了すると許可通知書が交付されます。500万円以上の工事を契約できるのは、通知書に記載された許可年月日以降であり、通知書交付前に契約・着工することはできません。許可を取得した後は、営業所と工事現場の見やすい場所に、許可業者であることを示す標識(許可票)を掲示する義務もあります。

STEP7|毎年の決算変更届を忘れずに提出する

許可取得後は、毎事業年度終了後4ヵ月以内に、その年度の工事実績や財務状況を報告する「決算変更届」を提出する義務があります。提出を怠ると、5年ごとの更新申請を受け付けてもらえなくなるため注意が必要です。

STEP8|5年ごとの更新申請で許可を維持する

建設業許可の有効期間は5年間で、有効期間が満了する30日前までに更新申請が必要です。期限を過ぎると許可が失効し、軽微な建設工事しか請け負えない状態に戻ってしまうため、申請日をあらかじめ把握しておきましょう。

建設業許可で悩んだら行政書士に相談するのが最善

建設業許可の申請は専門的な内容が多く、自力で進めると思いのほか時間がかかります。行政書士へ相談する意味について整理します。

自力申請はハードルが高い

建設業許可の申請には、各都道府県や地方整備局が公開している分厚い手引きを読み込み、要件ごとに証明書類をそろえる作業が必要で、手引きを読むだけで挫折してしまう方も多いのです。書類に不備があれば窓口とのやり取りが何度も発生し、本業の時間が削られてしまいます。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼できるのは申請書の作成だけではありません。要件の確認から書類の収集・作成、行政庁とのやり取りまでをすべて任せられ、経営者自身の時間と手間を大幅に減らせます。実務経験証明など判断が難しい部分も専門知識で整理してもらえる点は、心強いでしょう。

建設業許可に強い行政書士を選ぶポイント

行政書士を選ぶ際は、自社の業種での申請実績があるか、決算変更届・更新も継続的にサポートしているかを確認するとよいでしょう。費用の安さだけで選ぶと、対応範囲が想定より狭いこともあるため、見積りの内訳まで確認しておくと、あとで困らずに済みます。

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まとめ

建設業許可の「500万円」には、建設業許可が不要な「軽微な建設工事」を判定する請負金額の基準と、許可取得に必要な財産的基礎(資金力)の基準というふたつの意味があります。とくに請負金額の基準は、何が含まれるのかをよく確認することが、無許可営業のリスクを避ける第一歩です。判断に迷う場合は、ひとりで悩まずに専門の行政書士へ相談することをおすすめします。

よくある質問

500万円未満の工事だけ受けていれば許可は不要ですか?

原則として、1件あたりの請負金額が税込500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満など)の工事のみを請け負っている場合、建設業許可は不要です。

ただし、解体工事や電気工事をおこなう場合は、請負金額にかかわらず別途、解体工事業の登録または電気工事業の登録・届出が必要になる点に注意してください。とくに電気工事は、工事を請け負うための「建設業許可」と施工するための「電気工事業登録」が別制度になっており、混同しやすい点です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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工事の途中で金額が500万円を超えそうになった場合はどうすればよいですか?

工事の途中で追加工事が発生し、合計金額が500万円以上になりそうな場合は、追加分も含めた合計額で判断されます。早い段階で発注者と相談し、許可取得が必要かどうかを見直す必要があります。

建設業許可の取得にはどのくらいの費用と期間がかかりますか?

知事許可の場合、申請手数料9万円に加え、行政書士に依頼する場合は10〜30万円程度の報酬が目安です。審査期間は知事許可で1ヶ月〜1ヶ月半程度、大臣許可で3〜4ヶ月程度かかります。

必要書類の準備状況によって変動するため、早めに専門家へ相談しておくと見通しを立てやすくなります。具体的な費用の内訳は、こちらの記事もご参考ください。

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  • ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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