特定技能1号と2号の違いとは?在留期間・分野・移行方法を解説

特定技能1号と2号の違いとは?在留期間・分野・移行方法を解説
外国人材の受け入れを検討しているとよく目にする「特定技能」とは、人手不足の分野で外国人が働くための在留資格です。特定技能には1号と2号があり、在留期間や対象分野などが異なります。「1号で数年働いてもらっている人材を、2号に切り替えたい」と考えている人事担当者や経営者の方も多いでしょう。
本記事では、特定技能1号と2号の違いを整理したうえで、対象分野や試験要件、1号から2号への移行方法まで、実務担当者が知っておきたいポイントをまとめて解説します。
特定技能1号とは?
特定技能1号は、人手不足が深刻な特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。就業先の企業で特別な訓練を受けなくても一定の業務を遂行できる水準の技能を持つ人材を、即戦力として受け入れることを目的としています。
特定技能2号とは?
特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。長期間の実務経験を通じて専門的な技術を身につけ、現場でほかの作業者に指導や工程管理をおこなえる水準が求められます。1号よりも技能水準が高い分、在留期間や家族帯同の面で優遇されるしくみです。
【比較表】特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と2号の違いを比較表で確認しましょう。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年が上限 | 上限なし(更新を継続) |
| 対象分野 | 19分野 | 11分野 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 支援計画 | 策定・実施が義務 | 義務なし |
| 取得方法 | 技能試験・日本語試験、または技能実習2号修了 | 2号評価試験など・実務経験 |
それぞれの項目の詳細は、以下で順に解説します。
在留期間の違い
特定技能1号と2号は、日本にどれだけの期間とどまって働き続けられるかという点で、はっきりとした差があります。
特定技能1号:通算5年が上限
特定技能1号で在留できる期間は、通算で原則5年までです。毎回の在留期間は審査で決まり、初回は4ヶ月・6ヶ月・1年のいずれかが多く、更新を重ねるにつれて1年単位になっていくのが一般的です。転職や一時帰国をはさんでも、これまでの在留期間は通算でカウントされます。一方、妊娠・出産・育児・病気・労災による休業期間は通算期間に含めません。
つまり、5年間ずっと同じ在留カードで働けるわけではなく、多くの場合は年1回程度、更新のたびに書類をそろえて申請する必要があります。審査には1〜1.5ヶ月ほどかかるため、余裕をもって準備しましょう。
特定技能2号:在留期間の上限なし
特定技能2号の在留期間は6ヶ月、1年、2年、3年があり、更新回数に制限がありません。要件を満たし続ける限り、日本での就労を長期にわたって継続できます。なお、2026年8月、ほかの就労系在留資格との均衡を図るため、2号の在留期間区分に「5年」を新設する方針が示されました。
家族帯同の可否の違い
外国人が日本での生活設計を考えるうえで、家族といっしょに暮らせるかどうかは重要な問題です。
特定技能1号:原則家族帯同不可
特定技能1号の在留資格では、配偶者や子どもに在留資格が原則として付与されません。日本で家族と暮らしながら働きたいと考える方にとっては、ハードルの高い制限です。
ただし、ごく限られた例外もあります。日本で特定技能1号の方どうしの間に生まれた子どもや、「留学」から特定技能1号へ在留資格を変更する際にすでに「家族滞在」で在留していた配偶者・子どもについては、人道上の配慮から「特定活動」への変更が認められる場合があります。
特定技能2号:要件を満たせば家族帯同可能
特定技能2号では、要件を満たすと配偶者と子どもの帯同が認められます。帯同する家族には「家族滞在」の在留資格が付与され、扶養する側の収入や住居など個別の要件を満たす必要があります。具体的には、扶養者である特定技能2号本人に、家族を含めた生活を安定して支えられるだけの経済力があることが求められ、審査では収入証明書や納税証明書、勤務先の状況を示す書類などの提出が必要です。
家族での生活基盤を日本に築きやすくなる点は、2号の大きな利点といえます。なお、両親や兄弟姉妹など、配偶者・子ども以外の親族は原則として対象になりません。
対象となる特定産業分野の違い
自社の業種が対象になるかどうかで悩む方は多いはずです。ここでは分野の範囲を1号・2号それぞれで確認します。

特定技能1号:対象は19分野
特定技能1号の対象分野は、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の19分野です。
このうち、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環は2026年に新しく追加されました。リネンサプライ分野は2026年6月1日付で運用方針・運用要領が公表され、制度の枠組みが固まっています。実際の受け入れ開始は、物流倉庫・資源循環の2分野とあわせて2027年4月ごろの見込みです。
特定技能2号:対象は11分野
特定技能2号の対象は、ビルクリーニング、工業製品製造業(機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の業務区分に限る)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野です。
逆に、1号の19分野のうち、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の8分野は、2026年8月時点で2号の対象に含まれていません。介護は、介護福祉士を取得すれば在留期間の上限がない在留資格「介護」へ移行できるため、別途2号を設ける必要がないという位置づけです。自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野は2024年に追加されたばかりで、まだ2号評価試験や運用要領の整備が進んでいません。リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、1号の受け入れ自体がこれからのため、2号の検討はさらに先になる見込みです。
介護分野に2号がない理由と代替ルート
介護分野に特定技能2号が設けられていないのは、介護福祉士の資格を取得すれば、在留期間の上限がない在留資格「介護」へ移行できるためです。介護分野で長期就労の道がないという意味ではありません。
一般的には、実務経験ルートで介護福祉士国家試験の受験資格を得ます。3年以上(従事日数540日以上)の実務経験と、実務者研修(450時間)の修了を満たせば受験が可能です。特定技能1号として働きながら実務経験を積み、並行して実務者研修を修了しておけば、最短3年程度で介護福祉士の受験資格に届きます。
特定技能の対象分野は法改正のたびに更新されるため、正確な最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトで確認するか、専門家に確認するのが確実です。分野への該当性や移行タイミングの見極めに迷う場合は、ai行政書士法人へお問い合わせください。
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技能水準・試験要件の違い
1号と2号では、取得のために条件が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
特定技能1号の取得方法
特定技能1号の技能水準を満たす方法は、大きく分けて2つあります。
技能試験・日本語試験に合格するルート
分野ごとに実施される技能試験と、日本語能力を確認する試験(日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト200点以上)の両方に合格することで、特定技能1号の技能水準を満たせます。日本語能力試験N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされ、ゆっくり話される日常会話ならほぼ理解でき、身近な話題の簡単な文章を読んで理解できる程度が目安です。国際交流基金日本語基礎テストは、パソコンやタブレットで受験するCBT方式で、会話や作文の問題はありません。
技能試験は分野ごとに実施機関・出題範囲が異なりますが、多くの分野で実施機関が公式テキストや過去問のサンプルを公開しており、試験問題はテキストの範囲から出題されます。まずは受験する分野の実施機関の公式サイトで公式テキストを入手し、そこから出題範囲を絞り込んで学習するのが基本的な対策です。たとえば建設分野であれば土木・建築・ライフライン設備といった業務区分ごとに技能試験が分かれており、介護分野であれば介護技能評価試験と介護日本語評価試験の2本立てです。同じ1号でも、分野によって試験の名称や科目数が異なるため、対象分野の試験情報は個別に確認する必要があります。
技能実習2号を良好に修了するルート(試験免除)
技能実習2号を良好に修了した外国人は、修了した職種・作業が移行先の特定技能1号の分野・業務区分に対応している場合、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。
「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了したうえで、技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していることを指します。実技試験に合格していない場合でも、出勤状況や技能の修得状況、生活態度などを実習実施者がまとめた評価調書によって、総合的に良好と認められれば要件を満たせる場合があります。移行に対応していない分野へ変更する場合は技能試験の合格が必要ですが、日本語試験は分野を問わず免除されます。実際には、技能実習からの移行がこのルートの中心です。
特定技能2号の取得方法
特定技能2号の技能水準を満たすには、試験合格と実務経験の両方が必要です。
2号評価試験に合格するルート
分野ごとに実施される2号評価試験(分野によっては技能検定1級などで代替)に合格することで、熟練した技能があることを示せます。試験の実施機関・実施頻度は、分野によって次のとおり異なります。
| 分野 | 実施機関 | 実施頻度 |
|---|---|---|
| 建設 | 建設技能人材機構(JAC) | ほぼ毎月 |
| ビルクリーニング | 全国ビルメンテナンス協会 | 年3回程度 |
| 工業製品製造業 | 工業製品製造技能人材機構(JAIM) | 実施機関サイトで要確認 |
| 造船・舶用工業 | 日本海事協会(ClassNK) | 不定期(実施回数が限られる) |
| 自動車整備 | 日本自動車整備振興会連合会(JASPA) | 随時(ほぼ毎日) |
| 航空 | 日本航空技術協会(JAEA) | 不定期(実績は年1回程度) |
| 宿泊 | 宿泊業技能試験センター | 年数回 |
| 農業 | 全国農業会議所 | 実施機関サイトで要確認 |
| 漁業 | 農林水産省選定の民間試験機関 | 年2回程度 |
| 飲食料品製造業 | 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) | 年3回程度 |
| 外食業 | 外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) | 2026年度からCBT方式に移行し、年間を通じた継続実施へ拡大予定(従来は年3回程度) |
なお、飲食料品製造業と外食業の2号試験は、外国人本人からの個人申込みができず、雇用しようとする企業からの申込みに限られています。受験を検討する段階から、企業側の事前準備が欠かせません。事前に実施機関の公式サイトでスケジュールを確認しておくと安心です。
監督者としての実務経験が必須
2号評価試験の合格に加えて、現場でほかの作業者を指導・監督した実務経験が求められます。単に長く働いていればよいわけではなく、多くの分野で「複数人を指導・管理する立場」としての経験が必要です。分野別の必要な実務経験は、次のとおりです。
| 分野 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 建設 | 班長としての実務経験。CCUSの能力評価基準がある職種はレベル3相当の就業日数(半年~3年)、ない職種は一律3年(645日)以上 |
| ビルクリーニング | 複数の作業員を指導しながら現場を管理する立場としての2年以上の実務経験 |
| 工業製品製造業 | 機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の各区分で、日本国内の製造現場における3年以上の実務経験 |
| 造船・舶用工業 | 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての2年以上の実務経験 |
| 自動車整備 | 認証工場での3年以上の実務経験(自動車整備士技能検定2級に合格した場合は実務経験不問) |
| 航空 | 空港グランドハンドリング区分は現場での指導実務経験、航空機整備区分は専門的な知識・技量を要する作業への3年以上の実務経験 |
| 宿泊 | 複数の従業員を指導しながらフロント・接客等の業務に2年以上従事した実務経験 |
| 農業 | 複数の作業員を指導しながら工程を管理する立場での2年以上の実務経験、または管理の有無を問わない現場経験3年以上のいずれか |
| 漁業 | 操業を指揮監督する者を補佐しながら作業員を指導し、作業工程を管理する立場としての2年以上の実務経験(漁業区分の場合) |
| 飲食料品製造業 | 複数の従業員を指導・監督する管理者相当の立場としての2年間 |
| 外食業 | 複数のアルバイトや特定技能外国人を指導・監督しながら、店舗管理を補助する立場(副店長、サブマネージャー等)としての2年間 |
上記の年数はいずれも執筆時点の情報です。分野ごとの詳細な運用や、複数企業にまたがる実務経験の合算可否などは、対象分野の運用要領で確認しましょう。
支援計画・登録支援機関の要否の違い
受け入れ後の実務負担にも大きな違いがあります。
特定技能1号:支援計画の策定・実施が義務
特定技能1号を受け入れる企業には、次の義務的支援10項目を含む支援計画の策定・実施が課されています。
- 事前ガイダンス(労働条件・活動内容・入国手続などの説明)
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーション(ルールやマナー、公共機関の利用方法などの説明)
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(受け入れ側の都合で雇用契約を解除する場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
自社で体制を整えることが難しい場合は、支援計画の全部を登録支援機関に委託することも可能です。全部委託した場合は、受け入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたとみなされます。
登録支援機関は、出入国在留管理庁への登録を受けた機関で、行政書士法人・社会保険労務士法人・人材紹介会社などさまざまな形態があります。2026年8月時点で全国に11,556件が登録されており、出入国在留管理庁のホームページで公表されている「登録支援機関登録簿」から探すことができます。委託できる支援業務は上記10項目の範囲で、費用は月額制が主流です。出入国在留管理庁の調査では、外国人1人あたりの月額支援委託料の平均は28,386円で、全体の9割が月額3万円以下に収まっています。
参考:登録支援機関(Registered Support Organization)|出入国在留管理庁
参考:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について|出入国在留管理庁
特定技能2号:支援義務なし
特定技能2号には、支援計画の策定・実施義務がありません。熟練した技能を持ち、日本での生活基盤がすでに確立していると位置づけられているためです。
企業側から見ると、登録支援機関への委託費用が不要になる点は、2号人材を受け入れる実務上の利点といえます。ただし、義務がないことと、サポートが不要であることは同じではありません。長期的な定着を目指すなら、生活相談窓口を残す、日本語学習を引き続き支援するなど、義務的支援に相当する対応を任意で続ける企業もあります。
とくに家族を呼び寄せた直後は、子どもの就学手続きや医療機関の受診など、生活面での相談が増えやすい時期です。義務がなくなったからと支援を打ち切るのではなく、定着支援の一環として継続するかどうかを検討しておくことをおすすめします。
永住許可申請への影響の違い
永住権の取得を見据えている方にとって、1号と2号の違いは見過ごせません。ここでは可能性として押さえておきたい点を紹介します。
特定技能1号在留中の永住申請における留意点
永住許可の要件のひとつに「原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していること」があります。技能実習と特定技能1号の在留期間は10年には含まれますが、「就労資格または居住資格で5年以上」の期間には含まれません。特定技能1号のまま在留を続けても永住権は取得できないのです。
特定技能2号在留中は永住要件を満たしやすくなる可能性
特定技能2号の在留期間は、「就労資格または居住資格で5年以上」の期間にも含まれます。在留期間の上限がなく更新を重ねられる2号は、永住までの見通しを立てやすい在留資格です。家族帯同を実現しながら、腰を据えて日本でのキャリアを積み上げられる点も、永住を見据えるうえでの後押しになります。
ただし、永住許可には独立生計要件や納税要件、素行要件など、在留年数以外にも満たすべき条件が複数あります。長期滞在で自動的に永住が許可されるわけではない点には注意が必要です。
特定技能1号から2号への移行方法・要件
「自社の人材を2号に移行させたいが、何から始めればよいか分からない」という声もよく聞きます。ここでは要件・流れ・注意点の順に整理します。
移行の要件
2号への移行には、次の3点を満たす必要があります。
- 従事する業務が特定技能2号の対象分野(工業製品製造業は対象業務区分)に該当していること
- 分野ごとの2号評価試験などに合格していること
- 監督者としての実務経験があること
とくに1点目は見落とされがちです。同じ工業製品製造業でも、1号では対象になる業務区分が、2号では対象外というケースがあるため、分野名だけで判断せず、業務区分まで確認しましょう。
移行の手続きの流れ
2号への移行は、おおむね次の流れで進みます。
- 分野ごとの2号評価試験を受験し、合格する
- 監督者としての実務経験を証明する書類を受け入れ機関が準備する
- 特定技能2号向けの内容に雇用契約を整え直す
- 在留資格変更許可申請書と必要書類一式を、地方出入国在留管理局に提出する
- 審査結果を待ち、許可が下りたら在留カードを受け取る
審査期間の目安は1〜2ヶ月程度です。繁忙期や書類に不備があった場合は3ヶ月近くかかることもあります。在留資格変更許可申請は在留期限に関係なく、実務経験の要件を満たした時点でいつでも進められます。実務経験の年数を満たす見込みが立ったら、その3〜4ヶ月前を目安に、実務経験証明書などの書類収集に着手しておくと、試験合格後すぐに申請できる状態を作れるでしょう。特定技能1号からの移行であれば、既存の受け入れ実績があるぶん、新規受け入れよりも書類が省略できるケースも多いです。
移行にあたっての注意点
「そもそも自社の分野が2号の対象外だったらどうしよう」と不安に感じる方は多いはずです。対象分野に該当しない場合は、どれだけ技能が高くても2号への移行はできません。出入国在留管理庁が分野ごとに公表している分野別運用要領やJob Discription(職務記述書)で、対象となる業務区分を確認しましょう。
工業製品製造業のように、分野名は同じでも業務区分によって対象・対象外が分かれるケースもあるため、分野名だけで判断せず、実際に従事している業務内容まで照らし合わせる必要があります。とはいえ、複数の業務を兼務している場合や、業務内容が複数の区分にまたがる場合など、判断が難しいケースも多くあります。迷ったら、在留資格に詳しい行政書士に相談するのがおすすめです。
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特定技能2号取得のメリット|企業側・本人側それぞれの視点
ここまでの比較を踏まえ、2号を取得する価値を企業側・本人側それぞれの視点から整理します。
企業側のメリット
在留期間の上限がないため、教育投資をおこなった人材に長く働いてもらえ、採用・教育コストの回収がしやすくなります。支援計画の策定・実施義務がなくなることで、登録支援機関への委託費用や社内の事務負担も軽減できます。
建設分野を例にとると、2号では「1号特定技能外国人の数が常勤職員の総数を超えてはならない」という受入人数枠の制限がなくなり、国土交通省への建設特定技能受入計画の認定手続きも不要になります。分野によっては、こうした制度上の負担軽減も見込めます。現場を指導できる熟練人材として、若手や新規入国者の育成役を任せられる点も、人手不足が続く分野では実務上の大きな利点です。
本人側のメリット
在留期間の上限撤廃と家族帯同の実現により、日本での生活基盤を長期的に築けます。子どもを日本の学校に通わせながら家族全員で暮らせるようになる、配偶者と一緒に日々の暮らしを支え合えるなど、仕事と切り離せない生活面の安定は、本人にとって大きな意味を持ちます。
永住許可の在留年数要件を満たすうえでも有利にはたらく可能性があり、日本でのキャリアと生活の両方を見据えた選択肢が広がります。技能水準の高さが公的に認められることで、転職の際の交渉力が高まる面もあります。
特定技能1号・2号の申請はai行政書士法人にご相談ください
特定技能1号と2号は、在留期間や対象分野、試験要件が細かく分かれており、自社や自分がどちらに該当するかの判断、そして2号への移行手続きには専門知識が必要です。
ai行政書士法人は、在留資格認定証明書交付申請から在留資格変更許可申請、支援計画の策定まで、特定技能に関する手続きを一貫してサポートしており、外国人材の受け入れ現場が抱える課題を実務レベルで理解しています。分野への該当性の確認や移行スケジュールの相談、必要書類の洗い出しまで、ひとつずつ整理しながら進められますので、まずは初回1時間無料相談をご利用ください。
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まとめ
特定技能とは、人手不足が深刻な特定産業分野において外国人が働くための在留資格です。相当程度の知識または経験を持つ人材向けの1号と、熟練した技能を持つ人材向けの2号があります。
外国人材の受け入れを検討する際は、まず自社の業務内容が1号・2号どちらの対象分野に含まれるかを確認するところがスタートです。どの程度の技術レベルの人材を採用したいのか、長期的な採用計画をどう描くのかによって、1号を軸にするか、2号への移行まで見据えるかが変わってきます。
技能水準や試験要件も分野ごとに細部が異なるため、一般論だけで判断せず、自社が該当する分野の運用要領まで確認することが大切です。特定技能制度は改正が続く分野でもあるため、判断に迷う場合は、在留資格に詳しい行政書士への相談をおすすめします。
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