【行政書士が解説】特定技能2号の条件は?対象11分野と実務経験

【行政書士が解説】特定技能2号の条件は?対象11分野と実務経験

特定技能2号は、特定技能1号よりも熟練した技能を持つ外国人材のための在留資格です。在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も認められるため、長期的な人材確保を考える企業から注目を集めています。

一方で、取得条件は「試験合格」と「実務経験」の2本柱からなり、分野ごとに求められる内容が細かく異なります。

自社の分野が対象に含まれているか、今の実務経験で条件を満たせているか、判断に迷う方は多いのではないでしょうか。

本記事では、特定技能2号の対象11分野と取得条件を、行政書士として在留資格申請を扱ってきた実務の視点から整理します。

目次

特定技能2号とは?

「特定技能」は、人手不足が深刻な特定の産業分野に限って、一定の技能や知識を持つ外国人材の就労を認める在留資格です。2019年4月に創設され、技能実習(2027年4月以降は「育成就労」)とは異なり、単純作業を含む幅広い業務に外国人材を従事させられる点が特徴です。

特定技能には1号と2号の2種類があります。特定技能1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ人材向けの、いわば入口となる在留資格です。一方、特定技能2号は、1号よりもさらに「熟練した技能」を持つ人材向けの在留資格で、具体的には現場の複数人を指導しながら工程を管理できる水準が求められます。

特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、更新を続ける限り、日本での就労を継続できます。登録支援機関などによる生活支援計画の実施も不要のため、受け入れ企業側の負担も軽減されます。

現在、特定技能2号の対象は11分野です。「介護」の在留資格が別途ある介護分野と、2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野は、2026年8月時点では2号の対象になっていません。2026年に追加され、今後受け入れ開始予定の物流倉庫・リネンサプライ・資源循環についても、特定技能1号のみでの運用開始です。まずは自社の分野が対象に含まれているかを確認しましょう。

参考:特定技能制度|出入国在留管理庁

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号特定技能2号
対象分野19分野11分野
技能水準相当程度の知識・経験熟練した技能
在留期間通算5年が上限更新に上限なし
日本語要件原則JLPT合格が必要原則不要(外食業・漁業は例外)
家族帯同認められない条件を満たせば可能
支援計画登録支援機関などによる支援が義務支援の対象外

上の表からわかるとおり、特定技能1号と2号では、対象分野の広さと引き換えに、在留期間や家族帯同など「長く働き続けられるか」に関わる条件が大きく変わります。

企業側から見れば、1号は間口の広い採用手段であり、2号は定着してほしい人材への長期的な投資という位置づけです。外国人材の側から見れば、1号はまず日本で働く機会を得るための入口であり、2号はキャリアと生活基盤を日本に築くための足がかりといえます。以下では、それぞれの観点を詳しく見ていきます。

対象分野

対象分野の数だけを見ると、特定技能1号(19分野)の方が特定技能2号(11分野)よりも幅広いことがわかります。分野によっては1号を取得しても、現状は2号への移行先がない点に注意してください。

企業にとっては、まず自社の分野が1号と2号それぞれに対応しているかを確認することが、採用計画の出発点になります。2号に対応していない分野で長期雇用を前提に採用を進めると、5年後の選択肢が限られてしまうためです。外国人材にとっても同様に、将来2号への移行を見据えるなら、就労を始める段階で対象分野を確認しておくことが、その後のキャリアの見通しにつながります。

日本語要件

特定技能1号は、原則として日本語能力試験(JLPT)N4相当以上の合格が必要です。ただし、技能実習を2年10ヶ月以上おこない、技能検定3級相当の実技試験に合格するなどして技能実習2号(または、さらに長く実習を続けた技能実習3号)を修了した人は、この日本語試験が免除されます。一方、特定技能2号は原則として日本語試験の合格が不要です(外食業・漁業の2分野を除く)。

企業側から見ると、特定技能2号は日本語試験が原則不要になる分、採用のハードルが下がるように見えますが、実際の現場では複数人を指導・管理する立場を任せるため、試験の有無にかかわらず一定以上の日本語コミュニケーション能力が欠かせません。外国人材にとっても、日本語学習を「試験対策」で終わらせず、指導者としての伝達力として磨いていく視点が、2号への移行を見据えたキャリア形成に役立ちます。

分野ごとの詳しい試験要件は、後述する「条件1:分野ごとの特定技能2号評価試験に合格すること」で解説します。

参考:特定技能1号のポイント/特定技能2号のポイント|出入国在留管理庁

在留期間

特定技能1号は通算5年で在留期限を迎えますが、特定技能2号は更新を続ける限り、日本で働き続けられます。企業にとってこの違いは、人材への投資判断そのものに関わります。5年で入れ替わる前提の1号人材と、長期的に現場を任せられる2号人材とでは、教育や役職付与の考え方も変わってくるはずです。外国人材にとっても、5年で帰国か転職かを迫られる1号と異なり、2号は日本でのキャリアを腰を据えて積み上げられる点で、生活設計の安定につながります。

家族帯同

特定技能1号では配偶者や子どもの呼び寄せが認められていませんが、特定技能2号では条件を満たせば家族滞在の在留資格で呼び寄せが可能になります。呼び寄せた家族は、資格外活動許可を得ることで週28時間以内の就労もできます。呼び寄せには、扶養する側である特定技能2号本人に、家族を含めた生活を支えられるだけの収入や住居があることが必要です。

単身赴任前提の1号よりも、家族と生活基盤を築ける2号の方が、長期雇用への意欲につながりやすい傾向があります。外国人材にとっては、キャリア以上に生活そのものに関わる重要な条件です。定着を重視する企業にとっても重要な観点といえるでしょう。

特定技能2号の対象11分野一覧

特定技能2号の対象は、以下の11分野です。自社の事業がどの分野に該当するかを見極める第一歩として、まずは業務内容の近さで確認してみてください。

分野主な業務
ビルクリーニング建築物内部を中心とした清掃業務、現場の管理
工業製品製造業機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理などの製造現場での業務
建設土木・建築・ライフライン設備工事における施工、現場の工程管理
造船・舶用工業船舶の建造・修繕(溶接、塗装、鉄工など)
自動車整備自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備
航空空港でのグランドハンドリング、航空機整備
宿泊ホテル・旅館でのフロント業務、企画・広報、接客、レストランサービス
農業耕種農業(栽培管理・収穫など)、畜産農業(飼養管理など)
漁業漁業・養殖業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索など)
飲食料品製造業酒類を除く飲食料品の製造・加工(原料受入れから加熱・殺菌・成形・包装まで)
外食業飲食店における調理業務・接客業務

介護分野は2号の対象外です。介護分野で長期就労を目指す場合は、特定技能2号ではなく、介護福祉士資格を取得したうえで在留資格「介護」への移行を検討することになります。また、2024年3月の閣議決定で新たに加わった自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野は、2026年8月時点ではまだ2号の対象になっていません。

参考:特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)|出入国在留管理庁

2027年に対象分野が拡大されるのは特定技能1号

「特定技能はもうすぐ分野が増える」という情報を目にした方もいるかもしれません。2026年1月23日の閣議決定により、物流倉庫、リネンサプライ、資源循環の3分野が新たに特定産業分野として確定しましたが、これは特定技能1号のみの新規分野です。2026年8月時点で、この3分野が特定技能2号の対象になることは決定していません。

また、新しい3分野は制度上は確定しているものの、分野ごとの技能評価試験や運用要領の整備がこれから進む段階にあり、実際の受け入れ開始は2027年頃の見込みです。今すぐ特定技能2号への移行を検討できるのは、既存の11分野に限られます。

特定技能2号を取得するための条件

特定技能2号を取得するには、大きく分けて「試験に合格すること」「実務経験を積むこと」の2つの条件を満たす必要があります。特定技能1号として5年間働くと、自動的に2号へ移行できるわけではありません。

特定技能2号で定める技能水準を満たしていると認められれば、特定技能1号を経なくても直接2号を取得することも制度上は可能です。ただし実務上は、1号として一定期間働きながら実務経験を積み、2号へ移行するケースが大半です。

また、試験合格と実務経験に加えて見落とされがちなのが、受け入れ企業側の要件です。外食業、飲食料品製造業、農業、漁業などの分野では、特定技能外国人を受け入れる企業が、あらかじめ所管省庁の設置する分野別協議会に加入していることが求められます。この加入は特定技能1号の受け入れ時点から必要な要件のため、すでに1号を受け入れている企業であれば、2号への移行にあたって新たに加入手続きをする必要はありません。これから特定技能人材の受け入れ自体を始める企業は、加入審査に数ヶ月かかる場合があるため、早めに手続きを進めておくことをおすすめします。

条件1:分野ごとの特定技能2号評価試験に合格すること

分野ごとに設けられた特定技能2号評価試験の合格が必要です。試験は分野によって実施機関が異なり、たとえば建設分野は建設技能人材機構(JAC)、外食業・飲食料品製造業分野は外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)などがそれぞれ実施しています。

試験の中身は、多くの分野で「学科試験」と「実技試験」の2構成です。学科試験は業務知識や安全衛生に関するマークシート・4択形式が中心で、実技試験は実際の場面を想定した判断力を問う内容が中心になります。

たとえば宿泊分野では、学科50問・実技20問がいずれも4択形式で出題され、学科ではフロント業務や管理・マネジメント業務の知識、実技では利用者対応の適切さが評価されます。外食業分野では、衛生管理・店舗運営を中心とした学科35問(マークシート方式)に加えて、実践的な判断力や計画立案力を問う実技が課されます。単なる知識確認ではなく、「複数人を指導しながら現場を管理できるか」を測る試験設計になっている点が、特定技能1号の試験との大きな違いです。

日本語試験(JLPT)は、特定技能1号とは異なり原則として不要です。ただし外食業と漁業の2分野は例外で、JLPT N3以上の合格が別途必要になります。分野によって日本語要件の有無が異なる点は、見落とされがちなので注意してください。

試験の実施頻度・申込み方法(受験は企業経由が必要な分野も)

試験の実施頻度や申込み方法は以下の表のとおりです。

分野実施機関申込み方法実施頻度
建設建設技能人材機構(JAC)企業経由/個人ほぼ毎月
ビルクリーニング全国ビルメンテナンス協会企業経由/個人年3回程度
工業製品製造業工業製品製造技能人材機構(JAIM)企業経由/個人実施機関サイトで要確認
造船・舶用工業日本海事協会(ClassNK)企業経由/個人不定期(実施回数が限られる)
自動車整備日本自動車整備振興会連合会(JASPA)企業経由/個人随時(ほぼ毎日)
航空日本航空技術協会(JAEA)企業経由/個人不定期(実績は年1回程度)
宿泊宿泊業技能試験センター企業経由/個人年数回
農業全国農業会議所企業経由/個人実施機関サイトで要確認
漁業農林水産省選定の民間試験機関企業経由/個人年2回程度
飲食料品製造業外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)企業経由年3回程度
外食業外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)企業経由2026年度からCBT方式に移行し、年間を通じた継続実施へ拡大予定(従来は年3回程度)

たとえば外食業・飲食料品製造業の試験は、外国人本人からの申込みができず、雇用しようとする企業からの申込みに限られています。企業側で事前にマイページ登録を済ませておく必要があるため、受験を検討する段階から企業の準備が欠かせません。

実施頻度も分野によって大きく異なります。自動車整備分野の試験はほぼ毎日実施されており、比較的受験機会を確保しやすい分野です。反対に、造船・舶用工業や漁業など、試験の実施回数が限られる分野もあるため、受験を計画する際は実施機関の公式サイトで最新の日程を確認することをおすすめします。

条件2:分野ごとに定められた実務経験を満たすこと

条件の2つ目は、分野ごとに定められた実務経験を満たすことです。単に長く働いていればよいわけではなく、多くの分野で「複数人を指導・管理する立場」としての経験が求められる点が、特定技能1号にはない大きな特徴です。

必要な年数は分野によって異なり、おおむね半年から3年の幅があります。たとえば外食業・飲食料品製造業は2年間の管理などの実務経験、自動車整備は3年以上の実務経験、建設は業務区分によって半年から3年と定められています。分野ごとの詳しい年数は、後述の一覧で確認してください。

実務経験の証明でつまずきやすいポイント

実務経験の証明で相談が多いのが、「役職はついていないが、実際には管理業務を担っていた」というケースです。実態としては複数の従業員を指導・監督していた実態があったとしても、辞令や職務命令書、シフト表などの客観的な証明書類がないと、審査で実務経験として認められないリスクがあります。

建設分野は例外的に、建設キャリアアップシステム(CCUS)に現場ごとの立場(職長・班長など)を登録する仕組みがあり、その立場での就業日数がシステム上に積み上がっていくため、レベル判定結果通知書の写しだけで「職長・班長としての実務経験」を客観的に証明できます。

分野を問わずにできる対策は、辞令や業務命令書、シフト表、勤怠記録、業務日誌、人事評価シートなどを記録として残しておくことです。1号として働く最初の段階から「いずれ2号の実務経験として使う可能性がある記録」という意識を持って保管しておくと、証明の負担を大きく減らせます。

「今の働き方で実務経験として認められるか自信がない」「必要な書類がどこまでそろっているか分からない」と感じる方もいるでしょう。判断が難しいケースほど、独力で進めるとかえって時間がかかったり、審査で認められなかったりするリスクがあります。

在留資格に詳しい行政書士に相談して、どの記録が証明として使えるか、不足している場合にどう補うかを、分野ごとの実務に即して整理するのがおすすめです。実務経験の証明に不安がある場合は、ai行政書士法人にご相談ください。

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【分野別】特定技能2号の実務経験要件一覧

実務経験要件は分野によって内容も期間も異なります。以下の一覧表で確認しましょう。

分野必要な実務経験
建設班長としての実務経験。CCUSの能力評価基準がある職種はレベル3相当の就業日数(半年~3年)、ない職種は一律3年(645日)以上
ビルクリーニング複数の作業員を指導しながら現場を管理する立場としての2年以上の実務経験
工業製品製造業機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の各区分で、日本国内の製造現場における3年以上の実務経験
造船・舶用工業複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての2年以上の実務経験
自動車整備認証工場での3年以上の実務経験(自動車整備士技能検定2級に合格した場合は実務経験不問)
航空空港グランドハンドリング区分は現場での指導実務経験、航空機整備区分は専門的な知識・技量を要する作業への3年以上の実務経験
宿泊複数の従業員を指導しながらフロント・接客等の業務に2年以上従事した実務経験
農業複数の作業員を指導しながら工程を管理する立場での2年以上の実務経験、または管理の有無を問わない現場経験3年以上のいずれか
漁業操業を指揮監督する者を補佐しながら作業員を指導し、作業工程を管理する立場としての2年以上の実務経験(漁業区分の場合)
飲食料品製造業複数の従業員を指導・監督する管理者相当の立場としての2年間
外食業複数のアルバイトや特定技能外国人を指導・監督しながら、店舗管理を補助する立場(副店長、サブマネージャーなど)としての2年間

建設分野は、土木、建築、ライフライン・設備の3業務区分に分かれており、業務区分や職種によって必要な就業日数が半年から3年まで大きく異なります。同じ「建築」区分の中でも、たとえば建築大工は0.5年で足りる一方、内装工は3年必要になるなど、職種単位で年数が変わる点に注意が必要です。

外食業・飲食料品製造業の2年間には、経過措置が設けられています。2023年6月10日時点で特定技能1号としての残り在留期間が2年6ヶ月未満だった場合は、残り期間から6ヶ月を差し引いた期間の実務経験で足りるとされています。

上記の年数はいずれも執筆時点の公的情報にもとづくものです。分野ごとの詳細な運用や、複数企業にまたがる実務経験の合算可否などは、出入国在留管理庁および所管省庁の分野別運用要領で最新情報を確認してください。

特定技能2号の取得や実務経験の証明について不安な点があれば、ai行政書士法人までお気軽にお問い合わせください。初回無料相談も承っております。

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特定技能1号から2号への移行手続き

特定技能1号から2号への移行は、単に評価試験に合格すれば完了するものではありません。実務経験の要件を満たしたうえで、在留資格の変更許可申請という正式な手続きを経る必要があります。ここでは、移行手続き全体の流れと、申請時につまずきやすい必要書類のポイントを解説します。

移行手続きの流れ

特定技能1号から2号への移行は、在留資格の変更をともないます。おおまかに以下の流れで進みます。

  1. 分野ごとの実務経験を積み、必要年数を満たす
  2. 実務経験を証明する書類を準備する
  3. 分野ごとの特定技能2号評価試験に申し込み、受験・合格する
  4. 在留資格変更許可申請に必要な書類一式を整える
  5. 地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請する

企業側の準備が最も早い段階から必要になるのが書類の準備です。実務経験証明書は、外国人本人だけでなく所属機関側の記載が求められる分野が多く、過去の勤務記録やシフト表を遡って整理する作業に時間がかかりがちです。試験に申し込む段階になって慌てないよう、証明書類の準備を始めておきましょう。

審査期間はおおむね1〜2ヶ月程度とされていますが、分野や時期によって前後します。在留期限の4〜5ヶ月前には試験に合格し、2〜3ヶ月前には在留資格変更許可申請を済ませるのが理想のスケジュールです。

なお、外食業分野では2026年4月13日以降、特定技能1号の新規受入れが在留者数の上限到達を理由に原則停止されていますが、すでに1号で就労している人材の在留期間更新や、2号への移行は引き続き申請できます。

参考:特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について|出入国在留管理庁

申請に必要な主な書類

在留資格変更許可申請では、申請人(外国人本人)に関する書類と、所属機関(受け入れ企業)に関する書類の両方が必要です。主な書類は以下のとおりです。

分野共通で必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート・在留カードの写し
  • 証明写真
  • 分野ごとの試験合格証明書の写し
  • 実務経験を証明する書類(実務経験証明書、経歴証明書など)

所属機関(受け入れ企業)に関する書類

  • 登記事項証明書
  • 決算書類(直近1〜2期分)
  • 特定技能所属機関概要書
  • 雇用契約書の写し

すでに特定技能1号として受け入れている企業であれば、上記の所属機関に関する書類の一部を省略できる場合があります。分野によって必要書類の細部が異なるため、申請前に最新の様式を実施機関や出入国在留管理庁の案内で確認してください。

書類に不備があると、審査期間がさらに延びたり、追加書類の提出を求められたりすることがあります。とくに実務経験証明書は、記載内容が試験合格時に提出したものと食い違っていないか、事前に見比べておくとよい対策になります。

特定技能2号の取得は永住権取得につながる?

永住許可を申請するには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることに加え、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることが求められます。特定技能2号の取得は、永住権への第一歩であるといえます。以下では、その理由と最新ルールの注意点を確認します。

特定技能2号の期間は10年在留にカウントされる

特定技能2号は、永住許可の「10年」と「5年」の2つの要件どちらにもカウントされます。一方、技能実習や特定技能1号は日本での在留年数としては数えられますが、「就労資格または居住資格で在留している」5年間にはカウントされません。

在留資格「10年以上の在留」にカウント「5年以上の就労資格などでの在留」にカウント
技能実習されるされない
特定技能1号されるされない
特定技能2号されるされる

永住権取得のためには、特定技能2号へ移行してからの年数が重要なのです。

【2026年2月改定】永住許可ガイドラインの注意点

2026年2月の改訂では多くの項目が見直されましたが、特定技能2号から永住を目指す方にとって、とくに押さえておきたいのが次の2点です。

1点目は、納税期限の厳格化です。改訂後のガイドラインでは、税金や年金・健康保険料について、申請時点ですべて納付済みであっても、本来の納付期限を1日でも過ぎて納付していた場合は、原則として消極的な評価につながるとされています。給与天引き(特別徴収)であれば問題になりにくいですが、自分で納付している場合は、納付期限の管理を徹底する必要があります。

2点目は、在留期間の取り扱いです。永住許可申請では、現在の在留資格について法律上の最長の在留期間を得ていることが原則の要件です。特定技能2号の在留期間は現在「6ヶ月」「1年」「2年」「3年」ですが、2027年1月上旬に「5年」が新設される見込みです。

2027年3月31日までは在留期間「3年」でもこの要件を満たすものとして扱われますが、2027年4月1日以降に永住許可申請をする場合は、原則として「5年」の在留期間を得ていることが必要になります(一定の条件を満たす場合に限り、3年のままで申請できる経過措置もあります)。永住申請のタイミングと自身の在留期間の年数を、あわせて確認しておくことが大切です。

参考:永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)|出入国在留管理庁

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特定技能2号の取得・移行はai行政書士法人にご相談ください

特定技能2号は分野ごとに条件が細かく異なり、実務経験の証明ひとつをとっても、何が証拠として使えるのか判断に迷う場面が多いです。自己判断のまま申請を進めて不許可となれば、再申請までに時間も労力もかかってしまいます。

ai行政書士法人は、「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」といった専門的なビザから、永住・帰化まで幅広く在留資格申請に対応してきました。代表社員自身が外国人技能実習生の送り込みをおこなう複数の組合監事を務めており、技能実習から特定技能への移行を見据えた相談にも対応できます。英語対応が可能なスタッフも常駐しているため、日本語に不安のある方からのご相談も承っています。

初回1時間の無料相談をおこなっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、家族帯同も認められる在留資格です。取得には試験合格と実務経験の2つの条件を満たす必要があります。対象11分野それぞれで実務経験の年数や試験の実施機関・頻度が異なるうえ、実務経験の証明方法も分野によって差があります。とくに、指導・管理業務を担っていた実態はあっても、それを裏付ける書類が整っていなければ実務経験として認められないおそれがある点は、多くの分野に共通する落とし穴です。

ルールが年々新しくなるため、独力での判断に不安を感じる方も多いでしょう。迷ったら、ひとりで抱え込まずに早い段階で在留資格に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

特定技能2号に関するよくある質問

ここでは、特定技能2号についてよく寄せられる質問を、一問一答形式でまとめました。

特定技能2号は家族帯同できますか?

条件を満たせば可能です。呼び寄せの条件は大きく2つで、①配偶者は日本の法律上有効な婚姻関係にあること(内縁関係や婚約中は対象外)、子は実子・養子であること、②扶養する側である特定技能2号本人に家族を養えるだけの収入があり、原則として同居していることです。

配偶者と子どもについては、家族滞在の在留資格で母国から呼び寄せることができます。親や兄弟姉妹は対象に含まれません。呼び寄せた家族は、資格外活動許可を得ることで週28時間以内の就労もできます。呼び寄せ時期に決まりはなく、特定技能2号の在留資格を取得した後であれば申請できます。

特定技能2号の在留期間は何年ですか?更新の上限はありますか?

特定技能2号の在留期間は6ヶ月、1年、2年、3年のいずれかで、更新回数に上限はありません。更新を続ける限り、日本での就労を継続できます。勤務先の安定性や雇用の継続性に応じて、認められる在留期間が決まるしくみで、初回の在留期間は短めに設定される傾向があります。なお、2027年1月には5年の区分が新たに加わる見込みです(2026年8月時点では省令改正案の段階)。

技能実習からでも特定技能2号を目指せますか?

技能実習から直接特定技能2号に移行することは想定されていません。一般的には、技能実習を2年10ヶ月以上おこない技能実習2号(または3号)を修了したうえで特定技能1号に移行し、分野ごとの実務経験を積んだうえで特定技能2号を目指す流れになります。

2027年4月に技能実習が育成就労制度へと切り替わった後も、「育成就労(原則3年)→特定技能1号→特定技能2号」という段階を踏む流れは同じです。ただし、技能実習2号の「良好な修了」による試験免除とは異なり、育成就労の修了者は、技能検定3級(または特定技能1号評価試験)と日本語能力A2相当(JLPT N4相当)以上の試験に合格することが、特定技能1号へ移行するための要件になります。

特定技能2号の転職はできますか?

可能ですが、所属機関(勤務先の企業)が変わる場合は在留資格変更許可申請が必要です。

特定技能はパスポートに添付された「指定書」で受入れ企業や業務区分が指定されているため、同じ分野・同じ業務区分内の転職であっても、勤務先が変わる時点で在留資格の変更にあたります。許可が下りるまで転職先で就労することはできません。実務上は、前の会社に在職したまま転職先と雇用契約を結び、先に変更許可申請をおこなう進め方が一般的で、許可後に退職すれば収入の空白期間を防げます。

試験に不合格だった場合はどうなりますか?

不合格の場合、多くの分野で一定期間の待機後に再受験が可能です。たとえば自動車整備分野では、前回試験日の翌日から30日間の待機を経て再受験できます。

特定技能1号の通算在留期間は原則5年が上限のため、在留期限が迫るなかで不合格が続くと、2号への移行前に帰国を迎えてしまう懸念があります。この点について、建設・外食業・飲食料品製造業・工業製品製造業の4分野では「通算在留期間延長措置」という救済策が設けられています。

2号評価試験で合格基準点の8割以上を取得しているなど一定の要件を満たし、かつ受け入れ企業に引き続き雇用する意思と指導体制があれば、最長1年間(通算6年まで)在留期間を延長できます。該当する可能性がある場合は、早めに実施機関や受け入れ企業に相談し、対象要件を確認しておきましょう。

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  • ai行政書士法人のWeb編集部です。身近な街の法律家として、みなさまに分かりやすく情報をお届けします。

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