不法就労とは?3つのパターンと事業主が受ける罰則、採用時の確認方法

外国人を雇用するときに、「うちの会社は不法就労にあたっていないだろうか」と気になっていないでしょうか。
不法就労は、働いた外国人本人だけでなく、働かせた事業主も処罰の対象になる行為です。事業主に科される不法就労助長罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります。
さらに、相手が不法就労だと知らなかったとしても、在留カードを確認していなければ過失を問われます。そのため、採用や雇用管理の場面で何を確認するのかを、事前に押さえておきましょう。
この記事では、以下の内容を解説します。
- 不法就労にあたる3つのパターンと具体例
- 事業主が受ける罰則
- 不法就労と知らなくても処罰される理由
- 在留カードで確認するポイントと週28時間のルール
- 不法就労を防ぐ確認のタイミングと、判明したときの対応
外国人を雇用している、または雇用を検討している事業主や担当者の方に、不法就労を避けるための確認点をお伝えしているので、ぜひ参考にしてください。
不法就労にあたる3つのパターン
不法就労とは、日本で働く資格のない外国人が働くこと、または認められた範囲を超えて働くことです。代表的なパターンは、次の3つです。
- 不法滞在者や密入国者が働く
- 就労が認められていない在留資格で働く
- 許可された範囲を超えて働く
それぞれ、事業主が見落としやすい場面とあわせて説明します。
不法滞在者や密入国者が働く
在留資格を持たずに日本にいる人が働くケースです。密入国した人や、在留期間が過ぎたまま日本に残っている人が、これにあたります。事業主の側で起きやすいのは、採用時に在留カードを確認せず、期限が切れていることに気づかないまま雇い続けるパターンです。在留資格のない人は、どんな仕事であっても働けません。在留カードの確認は、採用の場面で欠かせない手順です。
就労が認められていない在留資格で働く
在留資格を持っていても、その資格では働けない場合があります。観光などで短期滞在の資格で来日した人が、アルバイトをはじめるケースが典型です。在留資格ごとに、働ける範囲は決まっています。就労が認められていない在留資格の人を働かせると、不法就労になります。在留カードに在留資格の名前が書かれているだけでは足りないため、表面の就労制限の有無まで見ましょう。
許可された範囲を超えて働く
就労が認められる在留資格でも、認められた仕事の範囲を超えると不法就労になります。たとえば、専門的な仕事のために在留資格を得た人に、工場のライン作業や接客を任せる場合です。また、留学生が資格外活動許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された時間を超えて働いたりする場合も同じです。採用したときの仕事内容と、実際に任せる仕事が合っているかを確認しましょう。
不法就労になりやすい5つの具体例
不法就労は、悪意がなくても起こります。事業主が不法就労にしてしまいやすい場面は、次の5つです。
- 留学生が資格外活動許可なしでアルバイトをする
- 留学生が週28時間を超えて働く
- 技術・人文知識・国際業務の人が工場の現場作業をする
- 在留期限が切れたあとも働かせ続ける
- 観光などの短期滞在で来日した人が働く
以下、それぞれの場面で何が問題になるのかを見ていきます。
留学生が資格外活動許可なしでアルバイトをする
留学の在留資格は、学ぶことが目的のため、そのままではアルバイトができません。働くには、入管から資格外活動許可を受けていることが前提です。許可を受けていない留学生を、本人が大丈夫と言ったからと採用してしまうケースがあります。本人の申告だけで判断せず、在留カード裏面の資格外活動許可欄で、許可の有無を確かめましょう。
留学生が週28時間を超えて働く
資格外活動許可を受けた留学生にも、働ける時間の上限があります。原則として、週28時間以内です。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、勤務先ごとではなく、合計の時間で数えます。自社では週20時間でも、ほかの店で週15時間働いていれば、合計は35時間となり、上限を超えた状態です。自社の勤務時間だけを見て判断すると、知らないうちに超過させてしまいます。
技術・人文知識・国際業務の人が工場の現場作業をする
技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術を使う仕事のために認められた在留資格です。通訳や設計などの仕事が、これにあたります。人手が足りない時期に、工場のライン作業や店舗の接客、調理を手伝わせると、在留資格で認められた範囲を超えてしまいます。在留資格の名前ではなく、実際に任せる仕事の内容が合っているかを見ることが大切です。
在留期限が切れたあとも働かせ続ける
採用時に在留カードを確認していても、そのあとの期限の管理を怠ると、不法就労になります。在留期間が過ぎた人が働き続けると、不法残留の状態での就労になるためです。本人が更新を忘れていることもあるため、期限の前に、更新の申請が済んでいるかを本人に確認しましょう。期限の切れた在留カードのまま働かせ続けると、事業主も処罰の対象になります。
観光などの短期滞在で来日した人が働く
短期滞在の在留資格は、観光や親族の訪問などが目的で、働くことは認められていません。知人の紹介で来日した人に、短い期間だけ手伝ってもらう場合でも、働かせれば不法就労です。日払いのアルバイトとして気軽に頼んでしまうケースも、同じ扱いになります。短期滞在の人は、理由にかかわらず雇ってはいけません。
事業主が受ける3つの罰則
外国人に不法就労をさせた事業主は、出入国管理及び難民認定法(入管法)の不法就労助長罪に問われます。処罰の対象になるのは、事業活動に関して外国人を働かせた場合、外国人を支配下に置いて働かせた場合、業として不法就労をあっせんした場合です。事業主が受ける罰則は、次の3つです。
- 不法就労助長罪の法定刑
- 法人への罰金(両罰規定)
- 外国人雇用状況の届出を怠ったときの罰金
以下、それぞれの内容を見ていきます。
不法就労助長罪の法定刑
不法就労助長罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります。さらに、令和6年の入管法の改正で、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金へ引き上げられることが決まっています。
| 区分 | 法定刑 |
|---|---|
| 現行 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 引き上げ後 | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
引き上げ後の施行時期は、出入国在留管理庁の公表で確認しましょう。
参考:警視庁「不法就労防止のために」
参考:出入国在留管理庁「出入国在留管理政策懇談会資料」
法人への罰金(両罰規定)
不法就労をさせた行為者個人だけでなく、その人が所属する法人にも、罰金刑が科されることがあります。これが両罰規定です。たとえば、店長が不法就労をさせた場合、店長個人に加えて、店を運営する会社も処罰の対象です。担当者の判断で起きたことでも、会社の責任として問われます。採用や配置の権限を現場に任せている会社ほど、会社として確認の手順を決めておくことが大切です。
外国人雇用状況の届出を怠ったときの罰金
外国人を雇い入れたときと、離職したときは、ハローワークへの届出が事業主の義務です。特別永住者を除くすべての外国人が対象で、氏名、在留資格、在留期間などを確認して届け出ます。不法就労とは別に、この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金が科されます。不法就労にあたらない場合でも、届出を忘れれば罰則の対象です。
参考:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
「知らなかった」では処罰を免れない理由とは?
不法就労助長罪は、相手が不法就労だと知らなかったとしても、処罰されることがあります。わざと働かせた場合だけが対象ではありません。その理由は、次の2つです。
- 在留カードの確認を怠ると過失が問われる
- 請負や業務委託の契約形態でも責任は消えない
在留カードの確認を怠ると過失が問われる
外国人を雇うときに、相手が不法就労者だと知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失があれば、処罰の対象になります。問われるのは、わざと働かせたかどうかではなく、確認をしたかどうかです。面接や採用の段階で、在留カードの原本を見て、就労制限の有無を確かめましょう。
参考:警視庁「不法就労防止のために」
請負や業務委託の契約形態でも責任は消えない
不法就労助長罪でいう働かせるには、雇用だけでなく、使用や派遣も含まれます。そのため、契約書の名前を請負や業務委託にしていても、実際に自社の仕事をさせていれば、責任を問われるおそれがあります。外部の会社を通じて外国人に働いてもらう場合も、同じです。契約書の名前が請負や業務委託でも、実際に働かせた事業主の責任は消えません。
在留カードで確認する4つのポイント
不法就労を避けるには、在留カードの原本を見て、就労できる状態かどうかを確認します。確認するポイントは、次の4つです。
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可欄(裏面)
- 在留期間
- カードが偽造でないか
以下、それぞれのカードの見方を説明します。
就労制限の有無
在留カードの表面にある就労制限の有無の欄を見ます。記載ごとの働ける範囲は、次のとおりです。
| 表面の記載 | 働ける範囲 |
|---|---|
| 就労制限なし | 就労内容に制限なし |
| 在留資格に基づく就労活動のみ可 | 在留資格で認められた仕事のみ |
| 就労不可 | 原則として働けない |
就労不可と書かれていても、裏面に許可の記載があれば、働ける場合があります。表面の記載だけで、採用の可否を決めないようにしましょう。
資格外活動許可欄(裏面)
裏面の資格外活動許可欄は、在留資格の範囲外で働く許可があるかを示す欄です。留学生などがアルバイトをする場合に、この欄を確認します。「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と書かれていれば、その範囲で働けます。記載がなければ、資格外活動の許可は受けていません。許可欄に記載がない人は、在留資格の範囲外では働かせられません。
在留期間
表面の在留期間の欄には、日本に在留できる期限である満了日が書かれています。満了日を過ぎている場合は、不法残留の状態になっているおそれがあり、働かせてはいけません。在留期間が3月以下の人など、在留カードを持っていない場合は、旅券で就労が認められているかを確認します。採用時だけでなく、満了日が近づくたびに確認しましょう。
カードが偽造でないか
在留カードそのものが偽造されている場合もあります。真偽の確認は、次の4点が目安です。
- MOJの文字の周囲の絵柄の色が変わる
- 左端の縦型の模様の色が変わる
- 顔写真の下のホログラムが変化する
- 裏面に透かし文字が見える
あわせて、出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリや、番号失効情報照会も使えます。目で見る確認に加えて、読取アプリと失効情報照会で、有効なカードかどうかを確かめましょう。
参考:出入国在留管理庁「事業主の皆様へ 不法就労防止のために」
資格外活動許可と週28時間のルールとは
留学生などは、資格外活動許可を受けると、在留資格の範囲外でアルバイトができます。ただし、働ける時間には上限があります。そのルールは、次の2つです。
- 週28時間以内が原則
- 掛け持ちは勤務先の時間を合算する
週28時間以内が原則
留学の資格外活動許可の包括許可では、1週について28時間以内が上限です。留学生のアルバイトは、原則として週28時間以内です。教育機関の長期休業期間中は、1日8時間以内まで働けます。また、風俗営業等の仕事は、許可があっても対象外です。
掛け持ちは勤務先の時間を合算する
アルバイトを複数かけもちしている場合は、すべての勤務先の合計が、週28時間以内でなければなりません。自社で週18時間、ほかの店で週12時間働いていれば、合計は30時間となり、上限を超えます。採用するときに、ほかのアルバイトの有無と時間を本人に確認しておきましょう。そのうえで、シフトを組む段階から、合計の時間を管理することが大切です。
不法就労を防ぐ確認のタイミング4つ
在留カードの確認は、採用のときだけでは終わりません。不法就労は、採用後の在留期限の切れや、仕事内容の変更でも起こります。確認するタイミングは、次の4つです。
- 採用前:仕事内容が在留資格に合っているか
- 雇い入れ時:在留カードの原本を確認し、届出をする
- 在留期限が近づいたとき:更新の手続きを確認する
- 配置転換や職種を変えるとき:許可の範囲を再確認する
順に、それぞれの時点で何を確認するかをまとめます。
採用前:仕事内容が在留資格に合っているか
面接の段階で、任せたい仕事の内容と、本人の在留資格を照らし合わせます。任せたい仕事が、在留資格で認められた範囲に入っていない場合は、別の在留資格が必要かどうかを専門家に確認しましょう。仕事内容と在留資格が合っているかは、採用が決まる前に確認しておきましょう。
雇い入れ時:在留カードの原本を確認し、届出をする
雇い入れるときは、在留カードの原本を本人から見せてもらいます。表面の就労制限の有無、裏面の資格外活動許可欄、在留期間の満了日、カードの真偽を確認する流れです。確認を終えたら、ハローワークへ外国人雇用状況の届出をします。確認と届出は、雇い入れの手続きにあわせて進めましょう。
在留期限が近づいたとき:更新の手続きを確認する
在留期限は、従業員ごとに異なります。期限が切れたまま働かせると不法就労になるため、従業員の在留期限を一覧にして管理します。期限の数ヶ月前になったら、本人に更新の申請をしているかを聞きましょう。期限が近づいた従業員には、事業主から声をかけることが大切です。
配置転換や職種を変えるとき:許可の範囲を再確認する
採用時に問題がなくても、配置転換や職種の変更で、不法就労になることがあります。たとえば、事務職として採用した人を、人手不足の部署で現場作業に回す場合です。判断に迷うときは、専門家に確認しましょう。異動を決める前に、新しい仕事が在留資格の範囲内かを確認しましょう。
不法就労が判明したときの3つの対応
従業員の在留資格や仕事の内容に問題が見つかったときは、次の3つの順で対応を考えます。
- 就労を止めて事実関係を確認する
- 本人に出入国在留管理局への出頭を促す
- 解雇の扱いと未払い賃金を整理する
以下、それぞれの場面で気をつけたい点を説明します。
就労を止めて事実関係を確認する
不法就労の疑いがあるときは、まず該当する従業員に働いてもらうのを止め、事実関係を確認します。働かせ続けると、不法就労助長罪にあたる行為が続くためです。確認するのは、在留カードの内容、在留資格で認められた仕事の範囲、これまでの勤務時間などです。疑いに気づいたあとも働かせ続けることは、避けましょう。
本人に出入国在留管理局への出頭を促す
在留期間が過ぎているなど、本人が不法残留の状態にある場合は、本人が出入国在留管理局へ出頭して手続きをします。自ら出頭した不法残留者は、一定の要件を満たせば、出国命令制度の対象になる場合があります。事業主が本人の出頭を妨げたり、事実を隠したりすることは避けましょう。出頭の手続きや本人の処分は、事業主が判断することではありません。
解雇の扱いと未払い賃金を整理する
判明したあとに、解雇するかどうか、すでに働いた分の賃金をどう扱うかは、労働法令にかかわる判断です。事業主が自分だけで判断して解雇したり、賃金の支払いを止めたりすると、別のトラブルにつながるおそれがあります。解雇や賃金の扱いは、弁護士や社会保険労務士に相談したうえで進めましょう。
判断に迷ったときの4つの相談先
不法就労にあたるかどうかや、判明したあとの動き方に迷ったときは、内容に応じて相談先を選びます。相談先は、次の4つです。
- 在留資格や許可の確認は行政書士
- 摘発や刑事手続きは弁護士
- 労務や社会保険の手続きは社会保険労務士
- 制度の確認は出入国在留管理局
在留資格や許可の確認は行政書士
任せたい仕事が在留資格の範囲に入るか、在留資格の変更が必要かを確認したいときは、行政書士に相談します。在留資格の変更や更新の申請の準備も、行政書士が扱う手続きです。在留資格に関する確認や申請の準備は、行政書士の業務の範囲です。
摘発や刑事手続きは弁護士
警察から事情を聞かれた、捜査を受けているなど、刑事手続きにかかわる場面では、弁護士に相談します。行政書士は、刑事事件の弁護人にはなれません。刑事手続きの弁護は、弁護士の業務です。
労務や社会保険の手続きは社会保険労務士
解雇や賃金の扱い、雇用保険や社会保険の手続きは、社会保険労務士に相談します。外国人の雇い入れや離職にともなう労務の手続きも、あわせて確認できます。
制度の確認は出入国在留管理局
在留資格の制度そのものや、個別の在留資格で働ける範囲を確認したいときは、出入国在留管理局の窓口で相談できます。出入国在留管理庁が設けている相談窓口でも、制度を確認できます。事業主が自分で制度を確認したい場合の、最初の問い合わせ先です。
外国人雇用の在留資格の手続きならai行政書士法人
不法就労を避けるには、任せたい仕事が在留資格の範囲に入るかを、採用や配置転換のたびに確認します。自分で確認しても判断に迷う点が残ったときは、在留資格の手続きを扱う行政書士に相談するのもひとつの方法です。ai行政書士法人は、札幌の行政書士法人として、在留資格や建設業許可などの手続きを扱っています。
- 任せたい仕事が在留資格の範囲に入るかを、相談して確認できる
- 在留資格の変更や更新に関する手続きを相談できる
- 建設業許可など、事業にかかわる手続きもあわせて相談できる
まとめ
この記事では、不法就労にあたる3つのパターンと、事業主が受ける罰則、在留カードの確認方法を解説しました。不法就労は、働いた外国人本人だけでなく、働かせた事業主も処罰の対象になります。しかも、不法就労だと知らなくても、在留カードを確認していなければ過失を問われます。
自社で確認できる点は、在留カードの就労制限の有無、資格外活動許可欄、在留期間、真偽の4つです。採用時だけでなく、在留期限が近づいたときや配置転換のときにも見直すと、不法就労を避けやすくなります。
判断に迷う点が残ったときは、在留資格の手続きを扱うai行政書士法人への相談も選択肢のひとつです。
よくある質問
- 不法滞在と不法就労はどう違いますか?
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不法滞在は滞在に関する違反で、不法就労は働くことに関する違反です。不法滞在の人が働けば、両方にあたります。在留資格を持つ人でも、認められた範囲を超えて働けば、不法就労にあたります。
・不法滞在:在留期間が過ぎても日本に残っている状態
・不法就労:働く資格がない、または許可の範囲を超えて働くこと - 不法就労助長罪は初犯でも処罰されますか?
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初犯かどうかにかかわらず、不法就労助長罪は成立します。確認を怠って働かせた場合も、処罰の対象です。実際にどのような処分になるかは、事案ごとに判断されます。
- 不法就労助長罪で実際に摘発された事例はありますか?
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資格外活動許可の条件を超えて外国人を働かせたとして、飲食店の店長が送検された事例が報じられています。悪意がなくても、確認を怠って働かせれば、摘発の対象になることがあります。
- 不法就労を見つけたら、どこに通報すればよいですか?
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不法就労を見つけたときは、最寄りの地方出入国在留管理官署に連絡して、情報を伝えます。出入国在留管理庁のホームページにも、情報提供の窓口が案内されています。

